八幡市で道路使用許可を取るには?知っておきたい基本とスムーズに進めるポイント

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「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

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八幡市で工事やイベントを行うとき、必ずと言っていいほど問題になるのが「道路の利用」です。
資材の搬入や足場の設置、あるいは地域の祭りやマラソン大会など、ほんの一時的にでも道路を占有する場合には「道路使用許可」が必要となります。

「どの書類を出せばいいの?」
「期間は長めにしても大丈夫?」
「自分で申請しても通るの?」

こうした疑問にお答えするため、この記事では八幡市で道路使用許可を自力で申請する方法と注意点を、行政実務の視点から詳しく解説します。


1. 道路使用許可とは?

道路使用許可は、道路交通法第77条に基づく制度です。道路は原則として通行のために使われるものですが、例外的に「通行以外の目的で使いたい」ときは警察署長の許可を受けなければなりません。

八幡市でよくある事例

  • 建築工事関連:資材を道路脇に置く、クレーン車を道路に設置する
  • 外壁塗装:足場が歩道に一部はみ出す(※継続設置は占用許可も必要)
  • インフラ工事:電気・ガス・水道工事で車両を道路に停める
  • 地域イベント:祭礼やマラソン、フリーマーケットで道路を会場に利用

特に八幡市は京都と大阪の交通の要所にあたり、主要道路が多いため、規制には慎重な判断が下されやすい傾向があります。


2. 申請窓口と手数料

  • 窓口:八幡警察署 交通課
  • 手数料:2,400円
    • 支払方法:現金のほか、クレジットカード・電子マネー・スマホ決済も利用可能
    • 出典:京都府警察公式サイト

補足:道路占用許可との違い

道路使用許可は「一時的な使用」に必要ですが、足場・看板などを一定期間設置する場合は「道路占用許可(道路法)」も求められます。八幡市の場合は市役所の道路河川課が窓口になります。両方が必要になる工事もあるため要注意です。


3. 自力で申請するためのコツ

3-1. 図面はわかりやすさ重視

Googleマップに赤枠を引いた程度で十分伝わります。
一方、専門的すぎる設計図をそのまま出すと、かえって「どの範囲を使うのか」が分かりにくいとして差し戻されることもあります。

3-2. 誘導員は少なめにせず

片側通行を伴う場合は最低2名の誘導員配置が必要です。実際、八幡市内で舗装工事を行った事業者が1名で申請したところ、「安全管理が不十分」とされ、再申請を求められた事例があります。

3-3. 使用期間は実態に合わせる

「念のため1か月」といった長期申請は逆効果。警察側から「不要に長い」と判断されやすいため、実際に作業が発生する日を特定して申請した方が通りやすいです。

3-4. 車両の扱いは表現に注意

「資材搬入のために駐車」と書くと不許可の可能性が高まります。
「作業工程上の一時停止」と書くと、現場の実態を反映した表現となり、審査も通りやすくなります。


4. 不許可・差し戻しの典型例

  • 歩道を完全に塞ぎ、歩行者通路1.5m以上を確保していない
  • 誘導員が不足している
  • 使用日数が長すぎる
  • 「駐車」と記載してしまい、道路使用ではなく単なる路上駐車と判断された

こうしたケースでは、再申請となり、工期全体が遅れてしまうこともあります。


5. 八幡市での申請の流れ

  1. 事前相談
    八幡警察署交通課に電話で概要を伝える。相談しておくと不備が減ります。
  2. 申請書類を用意
    京都府警公式サイトから様式をダウンロード、または窓口で入手。
  3. 図面や安全計画の添付
    使用範囲図、工程表、誘導員配置図などを準備。
  4. 提出と手数料納付
    2,400円分の収入印紙を添付。
  5. 審査と許可証交付
    目安は約1週間。内容により警察署から追加説明を求められることもあります。

6. 専門家に相談すべき場面

  • 八幡市の商店街イベントなど大規模な交通規制を伴うとき
  • 複数道路をまたぐ使用や、占用許可との併用が必要なとき
  • 許可申請に不慣れで、短期間で準備を整えたいとき

こうした場合は、行政書士など専門家に依頼した方が時間と労力を大幅に節約できます。


まとめ

八幡市で道路使用許可を取るには、次の点を押さえておくことが大切です。

  • 窓口は八幡警察署交通課、手数料は2,400円
  • 図面は簡潔でわかりやすく
  • 誘導員は2名以上配置すること
  • 使用期間は短く申請する方が通りやすい
  • 車両は「駐車」ではなく「一時使用」と記載する

小規模工事や短期的な利用であれば、自力でも十分申請可能です。ただし規模が大きい場合や占用許可と重なる場合は、専門家のサポートを受ける方が安心です。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




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