【副業OK】貸し農園・市民農園を始めるなら知っておきたい農地法と許可の話

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「空いている畑を貸し出してみたい」
「週末だけ副業で農園ビジネスをやってみたい」
「市民農園ってどうやって始めるの?」

そんなふうに考えている方へ。

実は、農地を使って“誰かに貸す”となると、農地法などのルールにしっかり気をつけないといけません。

この記事では、貸し農園や市民農園を始めたい方に向けて、
「どんなルールがあるのか」「どの方式なら始めやすいのか」「許可が必要かどうか」などを、わかりやすくまとめてお届けします。


● 貸し農園・市民農園って、どんな方法があるの?

農地を貸して農園ビジネスを始める方法は、大きく分けて以下の3つがあります。

① 市民農園整備促進法による「施設付き農園」

農地に休憩所やトイレ、駐車場などの施設を整備して、市町村の認定を受ける方式です。

市が定めた「市民農園区域」の中であれば、農地の転用許可が不要で始められるメリットがあります。

ただし、しっかりした「整備運営計画書」を作って市町村の認定を受ける必要があるので、ハードルは高めです。

✔ こんな人に向いてる:空き農地を使って本格的な貸し農園を開設したい人、補助金も活用したい人


② 特定農地貸付法(農業委員会の承認方式)

この方法は、複数の人に小分けで農地を貸す「市民農園」スタイルです。

特徴は、農地を“貸す”ことができるのに、農地法の許可が不要になるという点。
ただし、以下の条件があります。

  • 区画の面積は10アール(約300坪)未満
  • 利用目的は非営利(家庭菜園レベル)
  • 貸す期間は5年以内
  • 農業委員会の「承認」が必要

✔ こんな人に向いてる:収益を目的としない地域のコミュニティ向け農園、自治体・農協主導のケース


③ 体験型の農園(農園利用方式)

これは、農地を“貸す”のではなく、「畑を使ってもらう契約を結ぶ」タイプです。

たとえば、農園オーナーが野菜の作り方を教えたり、道具を貸したりして、
利用者は畑の一区画で自分の野菜を育てる。
あくまで“農園を利用してもらう”という形になるため、農地法の許可も農業委員会の承認も必要ありません

✔ こんな人に向いてる:副業として手軽に始めたい人、小規模に農園ビジネスを試してみたい人


● 3つの方式、どれが一番いいの?

以下の表で簡単に比較してみましょう。

方式許可・認可面積制限収益化難易度
市民農園整備促進法方式市町村の認定が必要特に制限なしOK高め
特定農地貸付法方式農業委員会の承認が必要10a未満原則NG中程度
農園利用方式不要制限なしOK最も簡単

「副業でちょっと始めたい」「とりあえず試してみたい」という方には、農園利用方式(③)が断然おすすめです。
逆に、「将来的に本格的にやっていきたい」「市の協力を得て補助金も視野に」なら、①の方式を検討してもよいでしょう。


● 実際に始める前にやっておくべきこと

どの方式を選ぶにしても、事前にやっておくべき準備があります。

✅ 1. 土地の用途を確認しよう

  • 「農地」といっても市街化区域かどうか、市民農園区域かどうかによって手続きが大きく変わります。
  • まずは自治体の農業委員会か農政課に相談してみましょう。

✅ 2. 農地の所有者・利用権を整理

  • 自分の所有地か?賃借か?
  • 農地中間管理機構を利用する方法もあり。

✅ 3. 契約書・ルールを作っておこう

  • 体験農園型でも、口約束はNGです。
  • 利用者との契約書や注意事項をしっかり整備しましょう。
    (例:作物の管理責任、事故時の対応、保険の有無)

● よくある勘違いと注意点

  • 「農地を貸すだけなら許可いらないよね?」→ 原則、農地を貸すのは許可が必要です。
  • 「トイレや休憩所をつけたい」→ 農地転用の扱いになるので、方式①の検討が必要です。
  • 「副業で月1万くらい収益があれば…」→ 特定農地貸付方式では営利目的NGなので要注意!

● 相談できるところ

  • 市町村の農業委員会(必ずここに最初に相談!)
  • 農政課・都市農業推進室など(施設整備する場合)
  • 農地中間管理機構(農地のマッチング・貸し借りの支援)
  • 各都道府県のホームページでも運営ガイドが公開されています。

● まとめ|副業農園は「始め方」次第でうまくいく!

貸し農園や市民農園を始めるには、農地の使い方と法律上のルールをきちんと押さえることが大切です。

副業で始めたい方は、まず「農園利用方式」から検討してみると良いでしょう。
一方、将来的に本格的にやりたい場合や公共的な位置づけを求める場合は、制度を活用して市町村の認定を受ける道もあります。

どの方法でも、最初に農業委員会に相談するのが成功のカギです。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




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