家庭菜園で農地を借りたいときに必要な手続き(農地法3条との関係)

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「家庭菜園用に畑を少し借りて野菜を育てたい」「身内の畑を使わせてもらって収穫したい」――そんなときに避けて通れないのが農地法です。なかでも、農地の権利(所有・賃貸借・使用貸借など)を他人へ移すときに必要になるのが農地法3条の許可。本記事では、許可が要るケース/要らないケースを実務目線で整理し、最短ルートで手続きを進めるためのチェックポイントをまとめます。


1. 農地法3条のキホン

  • 対象:農地の権利移動(売買・贈与・賃貸借・使用貸借 等)。
  • 手続:原則、所在地の農業委員会の許可が必要(無許可は契約が無効)。
  • だれが申請?:権利を得る側(借りる側・買う側)が中心となって申請します。

要約:「他人(親族含む)の農地を使って自分が耕作する」=3条許可が必要になり得ます。

2. 許可が必要かどうか早見表

ケース3条許可の要否ポイント
A. 所有者(例:父)が耕作し、あなたは収穫物を買い取って販売だけ不要耕作の主体は父のまま。権利移動なし。
B. 所有は親族だが、あなた(個人・法人)が実際に耕作必要実態として「賃貸借・使用貸借」に当たるため。
C. 市民農園(区画貸し)として行政等が整備した区画を借りる通常は不要特例制度により、利用者個々の3条手続は不要(制度の枠内)。
D. 自宅の庭・空きスペース(宅地)での家庭菜園不要宅地は農地ではないため(ただし地目や用途に注意)。

3. 「親族だから大丈夫」は通用する?—実態が基準

親族間でも実際に耕作しているのは誰かで判断されます。名目は父名義でも、あなた側が播種・管理・収穫を主体的に行うなら、実態はあなたへの使用貸借・賃貸借となり3条許可が必要です。

無許可のリスク

  • 賃貸借・使用貸借契約が無効扱いになる。
  • 農業委員会の是正指導・改善要請の対象。
  • 将来の許可・転用申請時に不利となる可能性。

4. 手続きの全体像(フローチャート)

  1. 現況・地目・場所を確認(登記簿・公図、eMAFF地図等で所在確認)
  2. 耕作主体を確定:自分が主体なら3条許可前提で検討
  3. 農業委員会へ事前相談:必要書類・審査基準・締切日程を確認
  4. 契約案の整備:賃貸借or使用貸借、期間・範囲・管理責任・費用負担を明記
  5. 3条許可申請:申請書・位置図・契約書(案)・耕作計画 等を提出
  6. 審査・許可:許可後、契約を発効し耕作開始

5. 書類とチェックリスト

  • 申請書(様式は市区町村の農業委員会)
  • 位置図・地番・面積が分かる資料
  • 権利関係を示す書類(賃貸借・使用貸借契約書の案 等)
  • 耕作計画(作目、管理体制、作付けスケジュール 等)
  • 本人確認書類、印鑑 等

※提出物・審査基準・手数料の有無・締切は自治体ごとに異なります。必ず事前相談で確認を。

6. よくある疑問

Q1. 家庭菜園レベルでも3条許可は必要?
「他人(親族含む)の農地を自分が耕す」なら、規模に関係なく3条許可が原則必要です。規模の小ささ=免除ではありません。

Q2. まずは手伝い程度ならセーフ?
単なる手伝いは直ちに違反ではありませんが、営農の主体が実質的にあなたへ移っていると見なされるとアウトです。記録(作業日誌・費用負担)も整えておきましょう。

Q3. 市民農園なら申請は不要?
市民農園制度の枠組み内で区画利用する場合、利用者個人の3条手続は通常不要です(開設者側の制度運用に依拠)。募集要項をよく確認してください。

Q4. 法人名義で借りてもよい?
法人が借りる場合、計画や体制の審査がより厳格になります。まずは農業委員会に相談し、必要に応じて契約形態・耕作主体の整理を行いましょう。

7. まずやること

  1. 地番・面積・所有者を特定(登記情報・地図)
  2. 耕作主体・契約形態(賃貸借/使用貸借)を決める
  3. 農業委員会へ事前相談(締切・必要書類・審査ポイント)
  4. 契約案と耕作計画を固める(区画・管理・費用負担・期間)
  5. 3条申請→許可→契約発効→耕作開始

ご相談ください(書類作成~事前相談の同行まで対応)

当事務所では、事前相談の段取り、申請書類の作成、契約書の整備、図面・位置図の用意まで一気通貫でサポートします。家庭菜園レベルでも遠慮なくご相談ください。

阿保行政書士事務所|京都・大阪・滋賀対応
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まずは無料相談から。
「許可が要るのか知りたい」「自分のケースでの最短ルートを確認したい」等、具体的にお話を伺います。


参考(公式情報)

※本記事は一般的な解説です。実際の手続は各自治体の運用・審査により異なります。

個別の事情は必ず所管の農業委員会にご確認のうえ、専門家へご相談ください。

京都府や大阪府で近隣の方は是非阿保行政書士事務所までご相談ください。

ここから一緒に段取りしましょう。