【事例で解説】市街化調整区域の農地転用で必要な「開発許可」とは?難易度・必要書類・申請の流れ

農地転用に関する主なページ

上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧お問い合わせフォームからご相談ください。

行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。

「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

080-9338-3301(9:00〜18:00/土日祝除く) LINEで相談(24時間受付) お問い合わせフォーム

「相続した農地を駐車場にしたい」
「市街化調整区域に倉庫や住宅を建てたい」

こうした相談は多くありますが、市街化調整区域の農地転用には農地法の許可に加え、開発許可が必要なケースが多く、ハードルは非常に高いのが現実です。

この記事では、開発許可の基本、必要書類、そして実際の許可・不許可の事例を交えて、転用の難しさと進め方をわかりやすく解説します。


1|市街化調整区域と農地転用の基本

市街化調整区域は、都市計画法で市街化を抑制するエリアです。

  • 原則として住宅や事業用建物は建築不可
  • 農地は農地として使うことが基本
  • 農地を他用途にする場合は農地法の転用許可+開発許可が必要

具体的な許可は次のように分かれます。

  • 農地法4条・5条許可
    • 自分の農地を転用:4条
    • 売買・賃貸を伴う転用:5条
  • 都市計画法の開発許可
    • 宅地化や駐車場造成など、土地の形質変更を伴う行為

2|開発許可が必要なケース

都市計画法29条に基づき、次のような場合は開発許可が必要です。

  • 宅地造成(盛土・切土を伴う)
  • 駐車場・資材置場として整地する
  • 住宅・倉庫・店舗など建物を建てる

ただし、市街化調整区域では原則として開発行為は認められず、例外規定に該当する場合のみ許可されます


3|許可される例外的なケース

市街化調整区域での開発許可は、以下のようなケースで認められることがあります。

  1. 農家住宅の建築
    • 自ら農業を営むことが前提
    • 実態調査で農業委員会の確認が必要
  2. 既存宅地での再建築
    • 自治体が指定する「既存宅地」なら、一定条件で建築可能
  3. 公益性がある施設
    • 学校・医療施設・上下水道施設など
  4. 都市計画法34条許可の対象事業
    • 太陽光発電や資材置場など、自治体が地域振興に必要と判断した場合

4|実際の許可事例と不許可事例

許可事例①:農家住宅の建築(奈良県)

  • 背景:兼業農家が相続した畑に住宅を建築したい
  • 手続き
    1. 農地法4条許可
    2. 市の都市計画課に開発許可申請
  • 結果
    • 「営農継続の実態」が認められ、開発許可取得
    • 条件として農業用倉庫の併設と農地利用継続の誓約書を提出

許可事例②:太陽光発電用地への転用(愛知県)

  • 背景:遊休農地を有効活用したい
  • 手続き
    1. 農地法5条許可(第三者への賃貸)
    2. 都市計画法34条の例外規定に基づく開発許可
  • 結果
    • 自治体の再生可能エネルギー推進方針に合致し許可取得
    • 排水計画と隣地同意書が必須だった

不許可事例:倉庫建築(大阪府)

  • 背景:運送会社が市街化調整区域の農地を倉庫用地にしたい
  • 審査結果
    • 営農実態なし
    • 地域振興に寄与する公益性が認められず
    • 開発許可不交付

5|必要書類の一覧

市街化調整区域で農地転用・開発許可を行う場合の主な必要書類は以下です。

  • 位置図・案内図
  • 公図・地積測量図
  • 土地登記簿謄本
  • 土地利用計画図・建物配置図
  • 排水計画書・雨水排水図
  • 隣接地権者・水利関係者の同意書
  • 資金計画書・誓約書

※書類は自治体によって追加が必要な場合があります。


6|申請の流れと期間

  1. 事前相談(都市計画課・農業委員会)
  2. 測量・計画図作成
  3. 隣接地権者の同意取得
  4. 農地法許可申請(4条・5条)
  5. 開発許可申請(都市計画法29条)
  6. 審査・補正対応(2~3か月以上)
  7. 許可取得後に造成・地目変更・登記

7|まとめ|市街化調整区域の農地転用は慎重に

  • 原則は禁止、許可されるのは例外的ケースのみ
  • 隣地同意や排水計画など、準備書類は多い
  • 実務上は許可の可否判断が難しいため、事前相談が必須

市街化調整区域での農地転用は、自己判断での造成はリスクが高く、専門家と二人三脚で進めるのが安全です

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




    日中つながる番号をご記入ください。


    迷惑メール対策をされている場合は info@shoshi-portal.com を受信許可に。




    図面・通知書・契約書の写し等があれば添付ください(最大8MB)。

    🔒 送信内容はSSLで暗号化して安全に送信されます。

    対応エリア

    WEBミーティングで作成を支援することもできます。

    まずはお気軽にお問合せください。

    京都府
    京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、 亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

    大阪府
    大阪市、堺市、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市

    滋賀県
    大津市(旧大津市、志賀町)、草津市、守山市、栗東市、野洲市(旧中主町、野洲町)、甲賀市(旧水口町、土山町、甲賀町、甲南町、信楽町)、湖南市(旧石部町、甲西町)、東近江市(旧八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町、能登川町、蒲生町)、近江八幡市(旧近江八幡市、安土町)、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町(旧秦荘町、愛知川町)、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市(旧山東町、伊吹町、米原町、近江町)、長浜市(旧長浜市、浅井町、びわ町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町)、高島市(旧マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町、新旭町)

    「うちの場合はどうなる?」と感じたときが、ご相談いただくのにちょうど良いタイミングです。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です