【要注意】市街化調整区域の農地を売買・転用するには?ハードルと必要な手続きを徹底解説

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「郊外に農地を相続したけど、使う予定がないから売りたい」
「市街化調整区域の農地に住宅や倉庫を建てたい」

このような相談は少なくありません。しかし、市街化調整区域の農地は、一般の土地に比べて売買も転用もハードルが非常に高いのが実情です。この記事では、市街化調整区域の農地を売却したり、住宅・事業用地として使うためのポイントをわかりやすく解説します。


1|市街化調整区域とは?

市街化調整区域は、都市計画法によって定められたエリアで、

  • 「市街化を抑制する区域」
  • 「原則として建物は建てられない区域」

に分類されます。
つまり、この区域の農地をそのまま宅地や事業用地として使うのは難しく、売買や転用には特別な許可が必要です。


2|市街化調整区域の農地を売る際のハードル

① 農地法の許可が必要

市街化調整区域の農地は、売買でも農地法第3条許可が必須です。

  • 買主が農家であり、農地として使う場合のみ許可が下りやすい
  • 非農家が購入しても農地のままでは使えないため、実務上は買い手が限定される

② 価格が安くなりやすい

  • 宅地としての利用が難しいため、地価は一般の土地より低い傾向
  • 「農地としての価値」でしか評価されないケースが多い

③ 相続や贈与でも農業委員会への手続きが必要

  • 相続は届け出のみで可能ですが、
  • 贈与や売買は農地法3条許可が必要

3|市街化調整区域の農地を転用するには?

市街化調整区域で農地を住宅や事業用地にするには、農地転用+開発許可が必要です。

① 農地転用の基本

  • 農地法4条・5条許可
    • 4条:自分の農地を農地以外にする場合
    • 5条:売買や賃貸を伴う場合

② 開発許可が必要になるケース

  • 原則、市街化調整区域では新築は難しい
  • 例外的に認められるケース:
    1. 農家住宅(自己の営農を目的とする場合)
    2. 既存宅地の再建築(自治体が指定した宅地の場合)
    3. 公益性がある施設(学校、公共施設など)
  • 企業の倉庫や太陽光発電などは、自治体ごとの運用次第で許可される場合もある

4|手続きに必要なもの・流れ

  1. 現況確認・用途調査
    • 登記簿謄本、地目、都市計画図を確認
  2. 農業委員会への事前相談
    • 農地法の許可見込みを確認
  3. 開発許可・農地転用申請の準備
    • 案内図、公図、実測図、計画図、資金計画、同意書など
  4. 自治体・農業委員会の審査
    • 審査には1~3か月程度かかることが多い
  5. 許可後に売買契約・登記

5|市街化調整区域の農地を扱うときの注意点

  • 非農家への売却は極めて困難
  • 宅地転用は原則NG、例外は自治体判断
  • 太陽光・資材置場などは慎重に:無許可で使うと行政指導や原状回復命令の対象

まとめ

市街化調整区域の農地は、

  • 売るのも難しい、使うのも難しい土地
  • 農地法+都市計画法の両方をクリアする必要あり

そのため、

  1. まずは農業委員会や市町村に相談
  2. 転用可能性や既存宅地かどうかを確認
  3. 許可見込みが立ってから売買交渉

という流れで進めるのが安心です。

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