離婚合意書を作っておかないとこんなトラブルに!公正証書にすべきケースとは?
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
離婚を決めた夫婦の多くが「口約束」で話を済ませがちですが、実はそれが大きなトラブルの火種になります。
とくに「養育費」「財産分与」「年金分割」「面会交流」など金銭や将来に関わる事項は、合意書として明文化し、できれば公正証書化しておくことが大切です。
本記事では、離婚時の合意書にまつわるトラブル例、公正証書にすべき理由、行政書士ができること・できないことをわかりやすく解説します。
離婚時の合意書ってそもそも必要?
結論から言えば、「合意書は必ず作っておくべき」です。
口頭の合意は、後になって「言った・言わない」になることが多く、特に以下のような項目は後日トラブルになりやすいです。
- 養育費の金額・支払期間
- 財産分与の範囲と方法
- 子どもとの面会交流の日時
- 慰謝料の支払い有無
- 年金分割の取り決め
合意書がないと、こんなトラブルが…
❌ 養育費を払ってくれない
→ 支払いが滞っても差し押さえ等の強制執行ができない。
❌ 財産分与の話が「言った言わない」に
→ 離婚から数年後に「そんな話してない」と蒸し返される。
❌ 面会交流のトラブル
→ 曖昧な取り決めにより、子どもの受け渡しで揉める。
では「合意書があれば安心」なのか?
合意書だけでは不十分なケースもあります。
特に「養育費の支払い」「慰謝料」「財産分与の金銭支払い」など、金銭の支払いがある場合には、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことが推奨されます。
公正証書にすべきケースとは?
次のような場合は、合意書ではなく公正証書にしておくべきです。
| 項目 | 公正証書にすべき理由 |
|---|---|
| 養育費の取り決め | 不払い時に裁判を経ずに強制執行できる |
| 慰謝料や財産分与の分割払い | 支払いが滞った場合の担保になる |
| 年金分割の合意 | 社会保険事務所に提出する書類として利用可 |
| 面会交流の詳細な取り決め | 曖昧な合意では裁判所での判断が難しいため |
行政書士ができること・できないこと
✅ 行政書士が対応可能な業務(争いがない場合)
- 当事者間で合意済みの内容を文書化
- 離婚合意書(私文書)の作成支援
- 公証役場で使用する原案の作成補助
- 公証人との事前調整・文案のやり取り
- 離婚届出に付随する書類作成
※合意内容に法的問題がないか確認し、表現を整え、文書に落とし込みます。
❌ 行政書士ができない業務(争いがある場合)
- 慰謝料や財産分与で揉めている
- 面会交流や親権で意見が分かれている
- 相手と直接交渉してほしい
- 調停・裁判の代理をしてほしい
上記のような紛争性がある案件は弁護士の業務領域となり、行政書士が介入することはできません。
公正証書を作る流れと行政書士のサポート
- 夫婦で話し合い、合意内容を整理
- 行政書士に相談し、文案を作成
- 公証役場に事前相談(行政書士が対応可)
- 必要書類を準備(戸籍謄本、身分証など)
- 公証役場で署名・押印し、公正証書として完成
まとめ 合意内容は必ず文書に、公正証書で確実に!
離婚という人生の節目において、将来のトラブルを防ぐためには、合意事項をしっかりと文書化することが欠かせません。
行政書士は「争いがなく、すでに当事者間で合意ができている内容」を法的に整理し、実効性の高い文書に仕上げるプロフェッショナルです。
「あとで揉めないようにきちんと残しておきたい」
そんなときは、ぜひ行政書士にご相談ください。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
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