農地法第5条許可とは?他の許可との違い、必要書類、自治体の違い、隣地承諾書の実際まで徹底解説
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上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
農地の活用や土地の売買を検討する中で、避けて通れないのが「農地転用」に関する許可手続きです。
特に、農地を宅地や駐車場などの非農地へ転用し、第三者に売却・賃貸する場合には「農地法第5条の許可」が必要になります。
この記事では、農地法第5条許可の基本から、他の許可との違い、必要書類、自治体による対応の差、そして現場でしばしば問題となる「隣地承諾書」についても、実務的にわかりやすく解説します。
農地法第5条許可とは?
農地法第5条の許可は、以下のようなケースで必要になります。
農地または採草放牧地を農地以外の用途に転用し、その所有権や賃借権などの権利を第三者に移転する場合。
例えば以下のような行為が該当します。
- 農地を駐車場として利用するために不動産業者に売却
- 農地を資材置場にするために第三者に貸す
- 農地を開発会社に譲渡し、その会社が宅地造成を行う予定である
「農地を転用するだけ」なら農地法第4条、「農地のまま他人に売却」するなら第3条が該当しますが、農地を非農地にしつつ、第三者に引き渡すときには、農地法第5条の許可が必要です。
農地法第3条・第4条との違いは?
農地法には主に3種類の許可があります。それぞれの違いを表にまとめると、次のようになります。
| 条文 | 必要なケース | 転用の有無 | 権利移転の有無 |
|---|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま売買・貸借(農業者間) | × | ○ |
| 4条 | 自分の農地を自分で転用(自宅建築など) | ○ | × |
| 5条 | 農地を転用して第三者に売買・貸与 | ○ | ○ |
農地法5条許可は、**「転用」+「他人に権利を渡す」**の両方を含むため、特に開発や事業用途で利用されるケースで多く関わってきます。
申請に必要な書類一覧
農地法5条許可の申請にあたっては、以下のような書類を用意する必要があります。
| 書類名 | 内容と目的 |
|---|---|
| 許可申請書 | 申請者・転用目的・位置などを記載 |
| 公図・地積測量図 | 対象地の所在と形状を示す図面 |
| 登記事項証明書 | 土地の所有者・地目を確認 |
| 現況写真 | 農地の現状(耕作状況など)を示す資料 |
| 土地利用計画図 | 建物・舗装・出入口などの配置計画 |
| 事業概要書・資金計画書 | 転用の背景と実現性を説明(規模によって) |
| 隣地承諾書または説明記録 | 境界付近に工事・車両出入りがある場合、隣接地所有者への説明を示す |
| 委任状 | 代理人(行政書士など)が申請する場合に必要 |
自治体によって違う対応に注意
農地法は国法ですが、実際の運用は各市町村の農業委員会によって異なります。
よくある違いの例:
- 添付書類の細かさ:現地の案内図や写真のアングルまで指示がある自治体もあります
- 建物用途ごとの審査基準:住宅地として許容されやすいエリアと、資材置場などで厳しく審査される地域があります
- 申請受付のタイミング:月に1回のみ受付など、日程に制限のある自治体もあります
- 隣地との関係の説明:形式上の「承諾書」よりも、説明状況の記録や面談の履歴提出を求める自治体も存在します
✅ まずは事前相談が必須です。設計図や計画書を持参しての相談で、必要書類や補足要件が判明します。
隣地承諾書とは?実務での位置づけとよくある誤解
【重要】「隣地承諾書」は多くの自治体で事実上求められる
農地法5条許可申請において、「隣地承諾書」は法律上の明示的義務ではありません。
しかし、現場実務では多くの自治体が必須同然として扱っています。
たとえば、以下のような場合には、ほぼ確実に提出が求められます。
- 隣地との間に明確な境界ブロックや塀が存在しない
- 敷地の出入口が隣地の前面道路に依存している
- 車両の乗り入れや工事が境界をまたぐ可能性がある
- 排水処理や地盤改良などが隣接地に影響する場合
多くの自治体の要領では、以下のように記載されています。
「隣接地権者に対し、転用計画の説明を行い、了承を得ることが望ましい」
「必要に応じて、承諾書の提出を求める場合があります」
このように書かれていても、実際には承諾書がなければ許可が下りない実態があるため、あらかじめ準備するのが無難です。
隣地承諾書を求められない例
- 幅員の広い公道に面しており、車両の出入りが敷地内完結している
- 隣接地が空き地や市有地で、使用に影響しないと農業委員会が判断する
- 既存建物の建替え等で、転用とされない軽微な変更のみを行う
実務上のポイントと注意事項
- 境界トラブルがあれば許可に支障をきたします。現地の境界確認は必須です
- 測量士や行政書士との連携が早道。現地図面や法務局図面が一致していないことも多々あります
- 用途・計画があいまいだと却下されやすいため、建物の位置や駐車場の舗装範囲なども丁寧に記載しましょう
- 許可取得後、原則として2年以内に工事に着手しなければ許可が失効します
まとめ|農地転用+売買・貸借には「農地法5条許可」を確実に
農地法第5条許可は、農地を転用して第三者に譲渡・賃貸する際に不可欠な手続きです。
許可を得ずに工事や契約を進めると、原状回復命令や違法行為の指摘を受けるリスクもあります。
- 5条許可は「転用+権利移転」のときに必要
- 書類は多岐にわたるが、特に隣地との関係説明が要所
- 各市町村によって求められる資料や対応が異なるため、事前相談が成功の鍵
✅ 農地転用や農地法許可に関するご相談は、お早めに行政書士まで。
✅ 現地調査・図面作成・農業委員会との折衝まで、すべて一括でお引き受け可能です。
| 依頼内容 | 報酬額 |
| 農地法5条許可 | 100,000円+実費(住民票や登記事項証明書取得など) |
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