農地転用・農地法申請の流れと費用目安|八幡市を中心に京都・大阪・滋賀対応

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上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧お問い合わせフォームからご相談ください。

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「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

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農地を売りたい・貸したい・駐車場にしたい…。
そんなとき必ず関わってくるのが「農地法の許可」や「農振除外」などの手続きです。

しかし、農地関連の手続きは非常に複雑で、「どれが自分に必要なのか」すら分からないという方が多いのが実情です。この記事では、行政書士が対応できる農地関連手続きの流れを、費用感と合わせて分かりやすく解説します。


農地法の基本ルール

農地は「勝手に売る・貸す・転用する」ことができません。以下のような場合、それぞれ農地法の条文に基づいた許可が必要です。

  • 農地法3条許可:農地を農地のまま「売買」「賃貸借」「使用貸借」する場合
  • 農地法4条許可:自分の農地を農地以外に転用する場合(例:駐車場、資材置場)
  • 農地法5条許可:農地を売買して、買った人が農地以外に転用する場合(例:不動産会社に売却して住宅地に)

これらは「申請すればすぐ通る」ものではなく、農業委員会や自治体が地域農業に悪影響がないか慎重に判断します。


フローチャートでわかる!農地転用の流れ

以下は、農地に関する相談を受けたときに実際に進む流れです。

コピーする編集する農地をどうしたい?
 ├─ 農地のまま貸す・売る → 【農地法3条許可】
 │
 ├─ 自分で駐車場などにする → 【農地法4条許可】
 │
 ├─ 売却して買主が住宅地などにする → 【農地法5条許可】
 │
 └─ そもそも農振地域(青地) → 【農振除外が先に必要】

さらに、市街化調整区域にある場合は都市計画法の開発許可も絡んできます。
つまり「どの許可から先に動かすべきか」を見誤ると、手続きをやり直しになり、数か月〜数年ロスすることもあります。


ケーススタディで見る農地手続きのリアル

ケース①:親から相続した農地を駐車場にしたい

→ 農振地域(青地)だったため、農振除外申請から開始。半年以上かかり、その後4条許可で転用。
失敗例:農振除外を飛ばして4条申請を出したが、不受理になり時間をロス。

ケース②:農地付きの空き家を売却したい

→ 農地部分は5条許可が必要。不動産会社に頼んだが、許可が必要なことを理解しておらず取引がストップ。行政書士を通して再申請。

ケース③:農地の一部を太陽光発電に利用したい

→ 農地法5条許可+都市計画法34条特例に該当するか確認。該当しないため不許可。
ポイント:再生可能エネルギー事業でも、場所次第では許可が下りないことも。


行政書士の役割と費用感

農地関連は「役所に行けばすぐ分かる」と思われがちですが、実際には役所ごとに求められる資料が違うことも多く、個人で動くと時間を浪費します。

阿保行政書士事務所では、以下のような料金でサポートしています。

農地専用料金表(目安)

業務内容報酬額(目安)備考
農地法3条許可申請60,000円〜80,000円賃貸借・使用貸借の許可申請
農地法4条許可申請80,000円〜120,000円自己転用(駐車場、資材置場など)
農地法5条許可申請100,000円〜150,000円売買・転用(開発許可絡みは20万円以上)
農業振興地域除外申請(農振除外)120,000円〜200,000円手続き期間が長く難易度高
市街化調整区域の開発許可200,000円〜規模により大幅増額あり
隣地承諾書取得サポート30,000円〜説明・書面作成の代理対応
農地転用に伴う契約書作成50,000円〜売買契約・賃貸借契約など
農地付き不動産売買に関する調査40,000円〜権利関係・地目・登記事項確認

※実費(証紙代、図面費用、交通費など)は別途発生します。
※内容・難易度により報酬は変動します。


よくある失敗と注意点

  • 不動産会社に任せきりにして進まず → 実は農地法許可が必要だった
  • 農振地域なのに転用申請から出した → 不受理で半年ロス
  • 隣地承諾を取らずに進めてしまった → 近隣トラブルで計画中断

行政書士に相談すれば、最初の段階で「どの許可が必要か」「どの順番で進めるか」が明確になり、無駄なロスを防げます。


まとめ

農地関連の手続きは、

  • 農地法(3条・4条・5条)
  • 農振除外
  • 都市計画法の開発許可

などが複雑に絡み合います。しかも、地域ごとに運用が違うため、「ネットで調べたやり方」では通用しないことも多いのが現実です。

そして、実際には「そもそも山林や農地に値段がつかず、なかなか売れない」という根本的な問題に直面することもあります。だからこそ、専門家に早めに相談し、処理の見通しを立てることが一番の近道です。


対応エリア

京都府(八幡市、京田辺市、城陽市、宇治市、京都市ほか)
大阪府(枚方市、交野市、寝屋川市、大東市ほか)
奈良県(生駒市、奈良市ほか)
滋賀県(大津市、草津市、守山市、近江八幡市ほか)

阿保行政書士事務所では、農地関連手続きのご相談を承っています。
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