農地と山林の売買はどう違う?必要な許認可や注意点をわかりやすく解説

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土地の売買では、その土地が農地か山林かによってルールが大きく変わります。
農地は農地法、山林は森林法を中心に、まったく別の仕組みで規制されています。

この記事では、農地と山林の売買を比較しながら、関係する法律やよくある失敗事例、そして「売りたいのに売れない」という現実まで解説します。


農地を売買するときに必要な許可

農地法3条(農地のまま売買・賃貸)

農地を「農地のまま」売る場合には、農地法3条許可が必須。
農業委員会が買主や借主の農業従事能力を審査します。

失敗例:

  • 農業経験のない人が「田舎暮らし用に畑を買いたい」と申請 → 許可が下りず契約白紙。

農地法4条・5条(転用)

  • 自分の農地を宅地や駐車場に → 4条許可
  • 転用目的で売買する → 5条許可

失敗例:

  • 宅地にするつもりで農地を買ったが、5条許可が取れず「農地のまましか使えない」土地を抱えることに。

その他の法令による制限

  • 農業振興地域整備法(農振法):青地は原則転用不可、まず「農振除外」が必要。
  • 都市計画法:市街化調整区域では原則建築不可、34条の例外に該当しないと使えない。
  • 生産緑地法:都市部の農地は「生産緑地」指定で営農継続が義務。
  • 河川法・土地改良区:用水路や農道にかかると、占用許可や改良区の同意が必要。
  • 砂防法・急傾斜地崩壊危険区域:造成や建築が制限される。
  • 文化財保護法:埋蔵文化財包蔵地だと工事前に届出と発掘調査が必要。
  • 盛土規制法(2023年施行):規制区域内では盛土・土捨ても許可や届出が必要。

山林を売買するときに関係するルール

売買そのものは自由

農地と違い、山林を「山林のまま」売買する場合、森林法による許可は不要です。
登記の移転で売買は成立します。


森林法による制限

林地開発許可(森林法10条の2)

  • 1ヘクタール以上の山林を開発するには都道府県知事の許可が必要。
  • 宅地造成・大規模な太陽光発電・リゾート開発などが典型例。

失敗例:

  • 太陽光発電業者が2haの山林を購入 → 許可が下りず、事業中止。

保安林

  • 「水源涵養」「防風」「土砂災害防止」などの目的で指定されると、伐採や建築は原則禁止。
  • 所有権移転はできても、ほとんど利用できない。

失敗例:

  • 別荘用に買った山林が保安林 → 木も切れず建物も建てられず、固定資産税だけ払い続けるはめに。

伐採届出

  • 地域森林計画の対象区域内で伐採する場合、事前に市町村へ届出が必要。

失敗例:

  • 植林された杉林を勝手に伐採 → 無届伐採で行政指導を受ける。

その他の法令による制限

  • 自然公園法:国立・国定公園内の山林は建築や伐採に制限。
  • 砂防法・急傾斜地法:急斜面の山林では造成工事が制限される。
  • 文化財保護法:遺跡や埋蔵文化財包蔵地なら発掘調査が必要。

森林組合について

森林組合は許可を出す機関ではなく、森林所有者の協同組織です。
売買や許認可に直接の権限はありませんが、施業(伐採や植林)の委託先として活用できます。


農地と山林の違いを比較すると?

項目農地山林
売買農地法3条許可が必要原則自由(登記移転だけでOK)
転用農地法4条・5条許可林地開発許可(1ha以上)
特殊指定農振地域・生産緑地・調整区域保安林・自然公園区域
届出改良区同意・盛土規制・文化財伐採届・文化財届出
特徴多重チェックでハードル高い利用に制限が強い場合あり

実際にあった失敗事例まとめ

  • 「農振除外」できると思って買った農地 → 審査落ちで転用不可
  • 市街化調整区域の農地を買って住宅予定 → 34条例外に当たらず建築できない
  • 太陽光目的で山林を購入 → 林地開発許可が下りず事業中止
  • 保安林の山林を別荘用に購入 → 建築不可、ただの固定資産税負担に
  • 杉林を無届で伐採 → 行政指導を受けた

まとめ:売れるかどうか以前に「使えない土地」が多い

  • 農地は売買自体にハードルが高い(農地法3条、4条、5条+他法令)。
  • 山林は売買は自由でも、利用には森林法や他法令の規制が強くかかる。

そしてもう一つ現実的な問題として、
「山林はそもそも値段がつかない」「欲しがる人がいない」というケースが非常に多いです。
固定資産税だけがかかり、買い手がつかず手放せない山林は全国に数多くあります。

つまり農地も山林も、法令上の制限+市場価値の低さが二重のハードルになっているのです。
売却や活用を考えるなら、事前に法的調査と市場調査の両方を行うことが不可欠です。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




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