【農地に隣の設備がはみ出している?】無断設置・越境トラブルと農地法の落とし穴とは
農地転用に関する主なページ
上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
「うちの畑に、隣のエアコンの室外機がちょっとはみ出してる気がする…」 「雨樋がうちの農地側に流れてきてるけど、これって大丈夫?」
そんな“ちょっとした越境”を見過ごしていませんか?
特に農地の場合、建物の敷地とは異なるルール(=農地法)が存在し、越境や無断使用を放置すると法律違反になる可能性もあります。
この記事では、行政書士の立場から「農地に隣の設備が入り込んでいる」ケースについて、法律的なリスク、対応手順、契約書による予防策をわかりやすく解説します。
■「少しぐらいならいいか」が命取りになる?
都市部や農村地域の住宅隣接地では、農地と宅地の境界があいまいになりやすく、こんなケースがよく見られます:
- 隣家の室外機が農地側に30cm程度出ている
- 雨樋や排水パイプが畑の方に向けて伸びている
- 境界フェンスが農地側に設置されていた
「昔からの付き合いだから…」「もう20年このままだし…」とそのままにしておくと、後から売却・貸出・転用する際に問題になることがあります。
■越境の判断基準と、農地ならではのリスク
【民法上の考え方(越境=原則NG)】
民法第206条により、土地の所有者は自分の土地に対する排他的支配権を持つとされています。つまり、他人が許可なく設備などを設置することは原則としてできません。
設置物が室外機、庇、雨樋のような小さなものであっても、「越境」と見なされれば、撤去や移動の請求ができる対象になります。
【農地法の考え方(無断使用は原則違法)】
農地は宅地と異なり、使用や転用が法律で厳しく制限されています。たとえ所有者の同意があっても、次のような行為は原則禁止です:
| 行為 | 必要な手続き |
|---|---|
| 他人が農地を使う | 農地法第3条の許可(使用貸借・賃貸) |
| 農地を宅地等に転用する | 農地法第4条許可(自己使用)または第5条許可(譲渡・転用) |
| 雨水・排水が農地に流れる構造 | 実質的に利用とみなされ、許可が必要な場合も |
■よくある質問とリスク事例
Q:小さな室外機が数十センチ出ているだけでも問題? → はい、原則として無断設置であれば撤去を求めることができますし、農地上であれば農地法違反に問われるおそれもあります。
Q:昔からのことで、親の代から黙認していたら? → 「長年放置=承諾した」とみなされる可能性もあります。ただし、契約書等がなければ、所有権は維持されているため法的には撤去を求められる余地があります。
Q:将来、農地を売りたい・転用したいときは? → 越境物があると、農地法の許可申請や買主との契約に支障が出ることがあります。「隣地から物がはみ出していないか」のチェックは、売却前に必ず必要です。
■対処の流れ|トラブルを避けて整理する方法
【1】境界の確認と現地調査 まずは、自分の農地の境界がどこかを確定させましょう。
- 登記簿、地積測量図、公図の取得
- 境界杭の有無チェック
- 必要であれば土地家屋調査士による実測
【2】隣地所有者への確認・協議 越境が疑われる場合は、丁寧に現状を確認し、話し合いの場を設けるのが第一です。
いきなり「撤去してくれ」ではなく、
- なぜ気づいたか
- 将来的な活用を考えていること
- 法的に整理が必要なこと などを説明するとスムーズです。
【3】書面での整理(覚書・契約書) 越境を容認するにしても、「黙認」のままでは危険です。行政書士に依頼して、以下のような内容を盛り込んだ契約書を作成するのが望ましいです。
| 記載例 | 内容 |
| 越境範囲の特定 | 例:「南側農地内に室外機が約40cm越境」 |
| 使用期間 | 「建物が現状のままである限り許可する」など |
| 原状回復の条件 | 「売却・農地転用時は撤去する」 |
| 農地法上の処理 | 「必要な農地法申請がある場合は申請協力を行う」 |
■行政書士ができること
- 境界越境に関する覚書・契約書の作成
- 農地法に関する手続きのアドバイス(3条・4条・5条)
- 農業委員会との事前協議のサポート
- 必要に応じた士業紹介(土地家屋調査士・司法書士)
- 売却・貸出・転用を見据えたリスク整理と契約設計
■まとめ|農地に対する越境は、宅地以上に慎重に扱うべき
- 隣地の設備が農地に入り込んでいる場合、民法だけでなく農地法の問題も発生
- 黙認状態が長引くと、所有権や農地活用に大きな制約が生じる可能性あり
- 越境の有無を確認し、必要に応じて契約書で明文化することがリスク回避に
- 行政書士は、こうした越境処理や農地法対応を含めた契約整備の専門家です
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
対応エリア
WEBミーティングで作成を支援することもできます。
まずはお気軽にお問合せください。
京都府
京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、 亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町
大阪府
大阪市、堺市、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市
滋賀県
大津市(旧大津市、志賀町)、草津市、守山市、栗東市、野洲市(旧中主町、野洲町)、甲賀市(旧水口町、土山町、甲賀町、甲南町、信楽町)、湖南市(旧石部町、甲西町)、東近江市(旧八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町、能登川町、蒲生町)、近江八幡市(旧近江八幡市、安土町)、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町(旧秦荘町、愛知川町)、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市(旧山東町、伊吹町、米原町、近江町)、長浜市(旧長浜市、浅井町、びわ町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町)、高島市(旧マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町、新旭町)


