【耕作放棄地を活用したい】農地活用を始めるときの行政手続き
農地転用に関する主なページ
上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
■ 使われていない農地、どうすればいい?
「相続したけど使っていない畑がある」「草が生い茂って近所から苦情が来た」
このような耕作放棄地に関するご相談が増えています。
使わない農地をそのまま放置していると…
- 雑草や害虫の温床になり、近隣トラブルの原因に
- 市町村から「利用意向調査」や指導が入ることも
- 将来的に農地中間管理機構や行政による強制的な貸し付けの対象になることも
だからこそ、「今は使っていない農地をどう活かすか?」は、所有者にとって重要なテーマです。
■ 耕作放棄地の活用方法いろいろ
農地は「農地法」という法律で守られているため、勝手に家や倉庫を建てることはできません。
とはいえ、以下のように活用の幅は意外とあります。
| 活用方法 | 内容 |
|---|---|
| 他人に貸す | 市民農園、貸し農地、家庭菜園用など |
| 自分で使う | 週末農業や家庭菜園、農業体験など |
| 農地以外に転用 | 駐車場・資材置き場・太陽光発電など(※許可が必要) |
特に近年では、市民農園として貸し出すケースや、農地の一部を駐車場に転用するケースが増えています。
■ 活用前に絶対に知っておきたい「農地法」のルール
農地を活用するには、農地法に基づく許可や届出が必要になる場合があります。
| 行為 | 該当する農地法 | 要件・手続き |
|---|---|---|
| 農地を人に貸す | 農地法第3条 | 農業委員会の許可が必要 |
| 農地を自分で転用 | 農地法第4条 | 農業以外に使うには許可が必要 |
| 農地を売って相手が転用 | 農地法第5条 | 売買+転用のダブル許可が必要 |
つまり、「使い方を変える」「人に貸す・売る」場合は、原則として許可が必要です。
無許可で使ってしまうと、指導・是正・最悪の場合は罰則の対象になることも。
■ 八幡市で農地を活用するには?
たとえば京都府八幡市の場合、農地の手続きは八幡市農業委員会が窓口となっています。
八幡市での農地活用に関するポイント
- 農地法3条・4条・5条それぞれの申請を、月1回の農業委員会の締切前に提出する必要あり
- 地目が「田」「畑」になっている場合は、実際に使われていなくても農地法の対象
- 転用先が市街化調整区域にある場合は、さらに制限が強くなる(転用不可の可能性あり)
必要な書類例(転用・貸借共通)
- 位置図、公図、登記簿謄本
- 利用計画書や耕作の意思がわかる書類
- 契約書(賃貸借や売買の予定がある場合)
手続きには準備期間も必要で通常1~2か月以上かかりますので、早めの準備が重要です。
■ 転用・貸し出しの注意点
● 転用の許可が下りないこともある
- 市街化調整区域では原則転用できない
- 近隣農地への悪影響(排水・雑草など)があると不許可に
● 無償で貸しても「農地法の対象」
- 使用貸借(タダで貸す)でも、農業委員会の許可が必要
- 契約書を作っておかないと、トラブル時に責任の所在が曖昧に
● 建物・倉庫・太陽光発電を設置する場合
- すべて「農地→非農地」への転用になるため、許可申請が必須
- 転用後に地目変更・固定資産税の増額あり
■ よくあるご相談事例
- 「草刈りが追いつかないから貸したいけど、どんな人なら貸せる?」
- 「売却を検討しているが、農地としてそのままでは売れないと言われた」
- 「市民農園として貸し出すビジネスを始めたいが、許可が必要か?」
- 「雑草が原因で近所からクレームが来ている」
どれも農地法の知識と、実務的な対応経験がある専門家のアドバイスが有効です。
■ 行政書士ができるサポート
行政書士は、農地法の手続きや契約書の作成、関係者との調整などをワンストップでサポートできます。
- 農地法3条・4条・5条の許可申請書の作成・提出代理
- 地元の農業委員会との折衝や相談の代行
- 賃貸借契約書、使用貸借契約書の作成
- 市民農園・貸し農地事業を始めるための書類支援
■ まとめ:農地活用は「法律+地域ルール」の理解がカギ
農地は、宅地とは異なり強く保護された土地です。
活用しようと思ったときには、農地法の知識と、各自治体(例:八幡市)の実務運用を押さえておく必要があります。
放置して困る前に、「どう使いたいか」「どう維持したいか」を考え、早めに専門家へ相談しておくことで、スムーズな活用につながります。
🖋 ご相談は阿保行政書士事務所まで
阿保行政書士事務所では、耕作放棄地や農地の活用、転用、相続に関するご相談を多数取り扱っております。
八幡市をはじめとした京都府内・大阪府・滋賀県の農地についても対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
対応エリア
WEBミーティングで作成を支援することもできます。
まずはお気軽にお問合せください。
京都府
京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、 亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町
大阪府
大阪市、堺市、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市
滋賀県
大津市(旧大津市、志賀町)、草津市、守山市、栗東市、野洲市(旧中主町、野洲町)、甲賀市(旧水口町、土山町、甲賀町、甲南町、信楽町)、湖南市(旧石部町、甲西町)、東近江市(旧八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町、能登川町、蒲生町)、近江八幡市(旧近江八幡市、安土町)、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町(旧秦荘町、愛知川町)、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市(旧山東町、伊吹町、米原町、近江町)、長浜市(旧長浜市、浅井町、びわ町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町)、高島市(旧マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町、新旭町)


