【副業・脱サラでも始められる】兼業農家になるには何が必要?資格・申請・農地の探し方を丸ごと解説
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上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
「会社を辞めて農家になりたい」「週末だけ体験的に畑をやりたい」
そんな方に朗報です。兼業農家(副業農家)は、国家資格や長期の修行なしでもスタートできます。
ただし農地を借りる・購入するには、農地法のルールをきちんと押さえることが重要です。本記事では、兼業スタートを目指す方のために、基本ルールから農地探し、市民農園との違いまでわかりやすくまとめました。
1|農家になるってどういうこと?資格や修行って必要?
✅ 資格は不要!ただし「農家として登録」は必要
農業参入に際し、国家資格や修行期間は不要です。農林水産省の定義では、
- 経営耕地面積10アール以上
または年間販売額15万円以上で「農家」 - 面積30アール以上/販売50万円以上なら「販売農家」に分類
とは言え、農地を購入・借りるためには「農家認定」が必要となり、市町村の農業委員会に「営農計画書」や「認定申請書」を提出し、農地基本台帳に登録されます 。登録されることで、法律上「農家」として正式に扱われます。
2|耕作面積の制限は廃止済み!最新ルールをチェック
これまで「農地を借りるには最低5,000平米(50アール)」などの下限がありましたが、2023年4月1日施行の農地法改正でこの下限面積要件は正式に廃止されました。
つまり、耕作予定面積が小さくても、農業委員会の許可があれば農地を借りたり買ったりできます。
ただし、以下の要件は変わらず必要です
- 全部効率的に利用すること(所有・借用のすべての農地)
- 申請者または世帯が農作業に常時従事すること
- 地域との調和が図られること(周囲の農地利用を阻害しない)
農地の面積を問わず、これらの要件さえ満たせば兼業でも参入可能です。
3|脱サラ・兼業農家のメリットと注意点
👍 メリット
- 本業との両立OK:週末だけ農作業というスタイルで無理なく続けられる
- 自然との接点:土に触れ、食べ物を育てる喜びを享受できる
- 少ないリスクで始められる:小規模でも農地が借りられる今、小さく始めて成長させるスタートが可能
⚠ 注意したいポイント
- 副業禁止の企業もある:就業規則を要確認
- 確定申告の要否:年間20万円の所得超なら申告が必要
- 農作業に必要な免許:普通免許はほぼ必須。農機具によっては大型特殊免許や危険物取扱者資格も必要に応じて
4|兼業農家として始めるためのステップ
- 本業の就業規則確認
- 農業委員会へ相談:営農計画書や認定基準を確認
- 営農計画の作成(作物・面積・収支・作業日数など)
- 農地取得・借地契約(認定取得後に動く)
- 必要な免許・資格をそろえる(トラックや農機具、農薬取り扱い)
- 開業届・確定申告対応:個人事業主として届け出るとスムーズに進みます
5|農地の探し方&市民農園との違い
✔ 農地を見つける方法
- 農地中間管理機構や自治体のマッチング制度
- JA・地方就農支援センター:空き農地情報や支援制度あり
- 民間のシェア畑・体験農園:初期コスト低く、農業に慣れるには最適
✔ 市民農園との違い
- 市民農園(シェア畑など):趣味・体験目的の利用が中心。営利目的に向かず、農地法上の手続き不要
- 兼業農家スタイル:販売や収益を目指すなら、正式に農地を借りたり認定された農家として農地法対象農地を運営する必要あり
6|まとめ|今こそ“兼業農家デビュー”のチャンス
- 国家資格や長期修行不要。農地法に沿った認定と手続きを踏めば誰でも農家に登録可能。
- 下限面積要件は廃止され、小規模な農地でも参入しやすくなりました。
- 耕作効率・常時従事・地域との調和など、他の要件を満たせば兼業スタイルでも問題なし。
- 農地探しは自治体・JA・農地バンクなどを活用し、徐々に拡大するのが成功のコツ。
\まずは地元の農業委員会やレンタル農園で体験から/
\徐々に販路や面積を広げていきながら、兼業農家としてステップアップ!/
不明点や具体的な申請準備、認定申請書・営農計画書雛形が必要な場合は、お気軽にご相談ください。
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