そのまま売って大丈夫?不動産会社が気をつけたい農地売買と農地法の壁
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上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
◆ 「農地」って、他の土地と同じ感覚で売れるの?
売主:「農地だけど、買い手がいるなら売ってほしい」
不動産会社:「わかりました。すぐにお探しします」
このようなやりとり、実務で経験された方も多いのではないでしょうか。
ですが、ちょっと待ってください。
宅地や雑種地の売買と違い、農地の売却には「農地法」による厳しい制限があります。
無許可で売買した場合、「無効」「取消し」「原状回復命令」などの重大なペナルティが科される可能性も。
この記事では、不動産仲介に携わる方が知っておくべき「農地法の基本」「許可が必要なケース」「やってはいけない対応例」などを、実務目線で整理します。
◆ 農地売買に立ちはだかる「農地法」の壁
農地法では、農地の売買を以下のように規制しています。
| 売買の形態 | 必要な手続き | 許可主体 |
|---|---|---|
| 農地を農業目的で他人に売る | 第3条許可 | 農業委員会または知事 |
| 農地を宅地や駐車場など非農業目的で売る | 第5条許可(転用目的の権利移転) | 知事または農業委員会 |
| 市街化区域内の農地 | 第5条「届出」 | 農業委員会 |
ポイントは、「地目が農地(田・畑)」である限り、原則すべてに申請または届出が必要ということです。
買主が農家であっても、宅地として使いたい一般人であっても、許可がなければ取引は成立しません。
◆ 知らずに売ると…どんなリスクがあるのか?
農地法を無視して売買した場合、以下のようなリスクが想定されます。
- 契約自体が無効(農地法第3条・5条違反)
- 行政から原状回復命令(農地に戻せ、という指導)
- 買主とのトラブル(建物が建てられない!とクレーム)
- 不動産業者への責任追及(説明義務違反)
特に問題になりやすいのが、買主が「宅地にできると思っていた」パターンです。
農地のまま引き渡してしまうと、後から転用申請しても許可されないことがあり、買主の損失に発展します。
◆ よくある誤解とNG対応例
❌ 地目は「田」だけど空き地だから大丈夫?
→ 農地として使われていなくても、登記地目が「田・畑」なら農地法の適用対象です。
❌ 市街地だから建物は建てられるでしょ?
→ 市街化区域内でも、届出が必要。農地法の対象から外れるわけではありません。
❌ 売買契約を先に結んで、あとから申請すればいい?
→ 農地法では「許可取得後でないと売買契約をしてはいけない」建付けです。先に契約してしまうと無効です。
◆ 実務でどう対応すべき?3つのステップ
✅ ① 地目と現況の確認
登記簿・公図・現地調査から、農地であるかをまず特定しましょう。
✅ ② 許可が必要か否かの判断
農地法第3条・第5条か、届出で済むケースかを整理します。
✅ ③ 専門家(行政書士)への相談
自社で判断がつかない場合は、早めに行政書士などの専門家に相談を。
◆ 許可申請は誰がやる?不動産業者でもできる?
農地法に基づく申請は、一般の方や不動産業者が自力で行うことも可能です。
ただし、以下のような対応が必要になります。
- 市町村農業委員会や役所とのやり取り
- 土地の図面作成(求められる精度が高い)
- 境界や排水経路の確認
- 隣地住民への説明が必要な自治体も
- 不許可になった際の再申請調整
こうした点から、経験豊富な行政書士に委任するケースが圧倒的に多いのが現実です。
◆ 行政書士は“最初の相談窓口”としても活用できる
行政書士は、単に書類作成を代行するだけでなく、**取引の安全性を高めるための“事前相談窓口”**としても機能します。
例えば次のような相談にも対応できます。
- 「この地目で売れるのか?」「今後宅地にできるのか?」といった初期判断
- 「どこにどの申請が必要か?」の制度整理
- 「許可の見通しは?」という実務的な可否判断
- 「売買契約書にはどんな文言を入れるべき?」という契約サポート
行政書士は、農業委員会や都市計画課とも日常的にやりとりを行っているため、現地自治体の実務的な運用にも精通しています。
さらに、地域によって異なる「隣地説明の要否」「開発行為の制限」「農振除外の可否」なども、初期段階から判断できるので、無駄な時間や労力を削減できます。
◆ 最後に|“早めの相談”が信頼と成果につながる
不動産業者が行政書士に早期に相談することで、以下のような成果が期待できます:
- 見込みのある物件かどうかの判断が早くできる
- トラブルを事前に防ぎ、顧客満足度が高まる
- 許可取得までのリードタイムを短縮できる
- 業務の属人化を防ぎ、社内で仕組み化できる
農地売買においては、“知っていれば避けられるリスク”が非常に多くあります。
まずは情報整理と実務の道筋を明確にするために、行政書士を相談先として活用してみてください。
「これは農地だけど売れるのか?」
「このまま契約しても問題ないか?」
そんなときは、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
当事務所はコストコ京都八幡倉庫店のすぐ裏です。
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まずはお気軽にお問合せください。
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