建設業許可の「更新」を忘れるとどうなる?|うっかり失効が招く落とし穴と、その先にある選択肢
「もうすぐ更新だけど、まだ余裕あるはず」
「役所から何か通知が来るだろう」
…そんな感覚で日々の業務に追われているうちに、気づけば大切な期限が過ぎていた――。
建設業許可の更新は、たった5年に1回。
でも、その「たった1回のうっかり」で、今後の受注や信用に大きな影響が出ることもあります。
今回は、建設業許可の更新を忘れてしまったときに起きること、どうすればリカバーできるのか、そして更新を“忘れない仕組み”について、行政書士の立場から丁寧にお伝えしていきます。
建設業許可の「更新」って、どうして必要?
そもそもですが、建設業の許可は一度取得すれば終わりではありません。
建設業法では、許可の有効期間を「5年間」と定めていて、期限が来たら“更新手続き”が必要です。
この更新を忘れると、たとえ1日でも、「無許可状態」になってしまうんですね。
🔍 出典:建設業法 第3条
e-Gov法令検索
「更新忘れ」はなぜ怖いのか?3つの現実的リスク
① 許可の失効で「無許可営業」に
一番大きなリスクがこれです。
許可が切れてしまえば、その日からは建設業法上の“許可業者”ではなくなるわけです。
大規模工事や元請との契約では、「建設業許可を持っていること」が前提条件のことが多いですから、
たとえ本人に悪意がなくても、契約違反になってしまうおそれがあります。
② 公共工事の入札資格が取り消されることも
国・都道府県・市区町村が発注する公共工事に参加するには、建設業許可が必須です。
もし許可が失効していたら、それだけで入札資格がなくなることも。
過去に、更新を忘れたことで数千万円単位の公共案件を逃した…という事業者の話を聞いたことがあります。
一度失った信頼を取り戻すのは、そう簡単ではありません。
③ 取引先との関係が壊れる可能性も
元請会社が「下請けは許可業者に限る」としている場合、更新を忘れた瞬間に契約違反です。
小さなことのように思えるかもしれませんが、契約社会において“許可の有無”は信用そのものです。
失効してしまったら、どうすればいいの?
「やばい…忘れてた」と気づいたとき、すぐできる対処法は以下の通りです。
✅ ステップ①:営業を止める(必要に応じて)
特に500万円(税込)を超える工事の契約・着工は、無許可ではできません。
該当する業種・金額かどうかを再確認しましょう。
✅ ステップ②:新たに「新規許可」を申請する
失効してしまったら「更新」はできません。“新規”として一から出し直しになります。
このとき問題になるのが…
- 経営業務の管理責任者(いわゆる「経管」)の要件
- 専任技術者の実務経験証明
- 直近の決算書類
- 500万円以上の資産要件 など
一度はクリアしたはずなのに、状況が変わって再度審査に通らない…というケースもあります。
とくに、後継者がまだ経管の経験年数を満たしていないなどのケースは注意です。
なぜ「更新忘れ」は起きるのか?現場でよくあるパターン
行政書士として実務に関わっていると、こんな声をよく聞きます。
- 「建設業の仕事が忙しすぎて、書類が後回しになっていた」
- 「経理担当が辞めて、更新の管理が抜けていた」
- 「通知が来ると思っていたけど、実は届いていなかった(住所変更後など)」
- 「“5年後の◯月◯日まで”と書かれていたが、“30日前までに出す”ことを知らなかった」
つまり、知識と体制の両方が不足していると、更新忘れは他人事ではないということです。
忘れないための仕組みづくりとは?
では、どうすれば「更新忘れゼロ」を目指せるのでしょうか?
おすすめは、次のような対策です。
- 社内で管理台帳を作る(エクセルで十分)
- 決算・年次業務とセットで「許可の有効期限」を確認する
- 専門家(行政書士)に委託して、期限管理ごと任せる
とくに中小企業や個人事業主では、「外注しているから安心」という心理がミスの抑止になります。
更新手続きは「軽そうで重い」
「更新って、書類ちょっと出すだけでしょ?」と思われがちですが、実はそう単純でもありません。
更新の際には
- 専任技術者が今も在籍しているか
- 経管の変更がないか
- 欠格要件(例えば役員の刑事罰など)に該当しないか
など、実質的な審査ポイントが複数あります。
提出書類も、法人であれば
- 登記簿謄本
- 直近の決算書類
- 各種資格証明
- 社会保険加入状況の確認資料
など、整合性が問われる資料が必要です。
行政書士ができること
行政書士に更新手続きを依頼することで得られる主なメリットは:
- 期限管理を含めてプロに任せられる安心感
- 書類の作成と添付資料のチェックが一貫して行える
- 補正や不備の対応も含めてスムーズに処理が進む
更新だけでなく、業種追加や経管変更などの“ついで処理”も相談できる点も大きな利点です。
まとめ|更新は“定期点検”。忘れたときのダメージは想像以上
- 建設業許可の更新は5年に1度
- 忘れると営業停止・入札資格喪失など、大きな影響が出る
- 失効すると「更新」ではなく「新規」になり、再審査が必要
- 忙しい現場だからこそ、仕組みとサポートを活用すべき
- 行政書士は、あなたの許可を「守る仕組み」の一部として機能します
建設業許可申請
依頼内容 | 報酬額 |
建設業許可 個人事業主(新規・知事許可) | 100,000円~ |
建設業許可 個人事業主(更新・知事許可) | 60,000円~ |
建設業許可 法人(新規・知事許可) | 150,000円~ |
建設業許可 法人(更新・知事許可) | 60,000円~ |
建設業許可 法人(新規・大臣許可) | 150,000円~ |
建設業許可 法人(更新・大臣許可) | 75,000円~ |
業種の追加 | 75,000円~ |
役員・営業所の変更届 | 22,000円~ |
決算変更届 | 30,000円~ |
経営事項審査 | 70,000円~ |
入札参加資格申請 | 30,000円~ |
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