農地転用は“地番単位”が原則!なぜ一部だけの転用は難しいのか

「農地の一部だけを駐車場や物置に使いたい」「全部を転用するほどではないけれど、少しだけ用途変更したい」
こういった相談は、実務でも非常に多く見られます。

しかし、農地転用の申請は原則として地番単位で行う必要があり、「一部だけ使いたい」では通用しないケースがほとんどです。本記事では、その理由と対応策、例外的に認められるケースなどについて、具体的に解説していきます。


農地転用が地番単位である理由とは?

農地法では、転用の許可申請は筆ごと(地番単位)に行うことが原則とされています。
つまり、「この地番のうち、ここの角だけ使いたい」という部分的な申請は基本的に認められていません。

なぜなら、農地の利用状況は登記簿と現況に基づいて管理されており、「地番」と「地目」が一体として評価されるからです。一部だけを転用しようとしても、地番全体の用途が農地のままでは、行政としても現況の把握・管理が困難になります。

そのため、部分的に用途を変える場合はまず「分筆」して、独立した地番として切り出す必要があるのです。


それでも分筆せずに転用できる可能性はあるのか?

一部だけの転用が原則として認められないとはいえ、次のような例外的なケースでは分筆せずに転用が認められる可能性があります。

  • 自治体が公共目的で一部用地を取得する場合(例:道路整備、電柱の設置)
  • 一時的かつ軽微な利用で、物理的な構造物を伴わない場合(例:簡易看板の設置、井戸掘削)

ただしこれらも、自治体や農業委員会の判断により、「転用不要」とされるのか、「許可または届出が必要」となるのかが異なります

したがって、たとえ小規模でも「転用しなくていいだろう」と自己判断するのは非常に危険です。


実際にあったケーススタディ3選

ここでは、実際にあった農地の一部利用に関するケースを3つご紹介します。

ケース1:農地の角地に物置を置いたい → 分筆を求められた例

ある方が畑の一角に家庭用の物置を設置したいと希望されましたが、農業委員会からは「その部分を分筆し、転用許可を取得する必要がある」と指導されました。「小さいから大丈夫」と考えるのは通用しません。

ケース2:自治体が部分取得 → 分筆せずに認可された例

市道整備に伴い、農地の一部を道路用地として使用するケースでは、農地全体の分筆を行わずに手続きが進められた事例もあります。これは公共性が高いこと、取得者が自治体であることからの例外です。

ケース3:無断使用で農地法違反となった例

一部を駐車場代わりに使い始めたところ、近隣住民の通報により現地調査が入り、農地法違反として是正命令を受けたケースも。使用者は「一部だけだから問題ないと思った」と述べていましたが、未許可の使用は面積に関わらず違反です。


分筆に必要な手続きと費用の目安

一部を転用するには、まず分筆登記が必要になります。手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 土地家屋調査士による測量・境界確定
  2. 登記申請(法務局)
  3. 農地転用許可申請(農業委員会等)

分筆にかかる費用(概算)

項目費用目安(税抜)
測量・境界確定約20万円~50万円
登記手続費用約5万円~10万円
転用許可申請書類作成約10万円(当事務所に依頼した場合) 住民票取得費用などは別途実費

地形や隣地の協力状況によって、測量費用が大きく変動することに注意が必要です。


農地転用は「使用実態」ではなく「登記内容」で判断される

「実際に畑として使ってないからOK」と思っていても、登記簿上の地目が「田」または「畑」であれば、それは農地扱いとなります。

特に注意したいのが、「仮設物」や「軽微な使用」でも農地転用に該当する可能性がある点です。
農地の転用基準は構造物があるかないかではなく、農地以外の用途に使っているかで判断されます。


行政書士に相談するメリットとは?

農地転用は単純な手続きに見えて、実際には自治体ごとの運用差や法務局との連携が重要です。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 分筆の可否や必要性を事前に判断
  • 測量士・司法書士との連携によるワンストップ対応
  • 転用許可までのスケジュール調整や補正対応がスムーズ

特に、農地転用と開発許可・建築確認が絡む場合には、事前に全体の流れを把握しておかないと大幅に時間がかかってしまいます。


まとめ|一部だけでも、原則は“地番ごと”に分けて対応するのが基本

  • 農地の転用は、基本的に「地番単位」での申請が必要です。
  • 一部だけの使用を考えている場合も、分筆→転用許可が原則。
  • 例外もあるが、事前に農業委員会や専門家と相談すべき。
  • 未許可の使用は違反となり、是正指導や罰則の対象に。

農地を「少しだけ」使いたいという気持ちはわかりますが、農地法は想像以上に厳格です。後悔しないためにも、まずは専門家へ相談することをおすすめします。

依頼内容報酬額
農地法5条許可100,000円+実費(住民票や登記事項証明書取得など)

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