【農地転用で他人の土地を取得するなら】農地法5条と隣地承諾書の実態を行政書士がわかりやすく解説

農地を宅地や駐車場にしたいと考えたとき、「農地転用の許可が必要です」と言われて戸惑った経験はありませんか?

その中でも、第三者から農地を取得して転用する場合には「農地法第5条の許可」が必要です。
この手続きでは、ほとんどの自治体で隣地承諾書の提出が求められます
。しかし、なぜ必要なのか、承諾が得られなかった場合どうなるのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、

  • 農地法5条許可とは何か
  • 隣地承諾書とはどんな書類なのか
  • 行政書士が代理で説明に行けるのか
  • 承諾がもらえないと許可は下りないのか

といった疑問に、実務経験をもとにわかりやすく丁寧にお答えします


農地法5条は「他人から取得して転用」する場合に必要

農地を転用するには、農地法の許可が必要です。
このうち第5条許可は、農地を他人から取得して、住宅・駐車場・資材置場など非農地として利用する場合に求められるものです。

たとえば:

  • 農地を不動産業者が購入し、宅地にして販売する
  • 他人から農地を借りて、駐車場にしたい
  • 農地を取得し、事業用資材置き場に整備する

こうした「転用+権利移転(売買・賃貸)」の両方があるときに、農地法第5条の許可が必要になります


隣地承諾書とは?なぜ必要なのか

隣地承諾書とは、農地転用しようとしている土地に隣接する所有者が、計画を理解し了承していることを示す書類です。

法律で義務付けられているわけではありませんが、実際には全国ほとんどの自治体で、農地法5条の申請にあたって隣地承諾書の提出を求めています

その背景には以下の理由があります:

  • 転用工事が隣地に影響を与える可能性(騒音・排水・振動)
  • 出入口が隣地の道路に依存している場合
  • 境界が未確定でトラブルの懸念がある場合
  • 構造物(擁壁・塀など)を境界付近に設置予定の場合

転用の用途が住宅、駐車場、倉庫、資材置き場などどのようなものであっても、原則として承諾書は必要と考えておいたほうがよいでしょう。


様式がある自治体・ない自治体がある

自治体によっては承諾書のひな型が用意されていますが、ない場合は任意の書式でも可とされることがあります。とはいえ、内容に不足があると受理されない場合もあるため、不安な場合は専門家に確認するのが確実です

また一部の自治体では、承諾書を提出しない場合に「説明を行った記録(日時・相手・内容など)」を別紙で求められるケースもあります。


行政書士は代理で隣地に説明に行ける

「自分で隣の人に説明しに行くのが不安…」という方もご安心ください。
行政書士は、申請者から正式に委任を受けていれば、代理人として隣地所有者へ計画を説明することができます

具体的には:

  • 建物の配置や用途、工事内容などを図面付きで説明
  • 工事が隣地に影響しない根拠を説明
  • 質問や不安にその場で丁寧に対応
  • 必要に応じて対策(排水経路の変更など)を提案

実際、行政書士が丁寧に説明に行ったことで、それまで難色を示していた隣地所有者がスムーズに承諾してくれたケースは多々あります。


承諾が得られなかった場合、許可はどうなる?

重要なのはここです。
承諾書が得られなかった=不許可、ではありません。

農業委員会は以下の点を重視して判断します。

● 説明を尽くしたかどうか

  • 書面で説明した、訪問して説明したなど、説明努力を証明できるかが鍵です。
  • 説明日時・相手の反応・断られた理由を記録し、説明記録として提出すれば、評価されます。

● 隣地に具体的な支障があるか

  • 境界を越えて工事するわけではない
  • 騒音や通行の妨げがない
  • 水はけや傾斜などが安全に処理されている

このように合理的な計画であることが説明できれば、承諾書がなくても許可が下りるケースは十分にあります。


実際にあった事例|代理説明でトラブル回避

事例①:高齢の地主が説明を避けたケース

高齢の申請者が「隣の家とは昔少し揉めたことがあるから行きづらい」と言って行政書士に相談。

→ 行政書士が代理で図面と説明資料を持参し、誤解を丁寧に解消。即日承諾取得。

事例②:法人が遠方の農地を取得するケース

関東の会社が関西の農地を取得して倉庫を建てる計画。担当者が現地に行けない。

→ 地元の行政書士が農業委員会と事前協議のうえ、代理で隣地説明。承諾書のひな型も用意し、予定通りに許可取得。


まとめ|農地転用で他人の土地を取得するなら、5条許可と隣地対応がカギ

農地法5条の許可は、「農地を転用し、なおかつ他人から取得(売買・賃貸)する場合」に必要です。
この申請では、ほとんどの自治体で隣地承諾書が求められます。

  • 承諾書は用途に関係なく必要になるケースが多い
  • 行政書士は隣地説明を代理で行うことが可能
  • 説明しても断られた場合でも、許可が出る可能性は十分ある

✅「隣の人に説明できるか不安」「手続きに手間をかけたくない」という方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
✅ 隣地対応から図面作成・申請書の作成・農業委員会との事前協議まで、すべて一括でお手伝いします。

依頼内容報酬額
農地法5条許可100,000円+実費(住民票や登記事項証明書取得など)

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当事務所はコストコ京都八幡倉庫店のすぐ裏です。

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