農地法第5条許可とは?他の許可との違い、必要書類、自治体の違い、隣地承諾書の実際まで徹底解説

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農地の活用や土地の売買を検討する中で、避けて通れないのが「農地転用」に関する許可手続きです。
特に、農地を宅地や駐車場などの非農地へ転用し、第三者に売却・賃貸する場合には「農地法第5条の許可」が必要になります。

この記事では、農地法第5条許可の基本から、他の許可との違い、必要書類、自治体による対応の差、そして現場でしばしば問題となる「隣地承諾書」についても、実務的にわかりやすく解説します。


農地法第5条許可とは?

農地法第5条の許可は、以下のようなケースで必要になります。

農地または採草放牧地を農地以外の用途に転用し、その所有権や賃借権などの権利を第三者に移転する場合。

例えば以下のような行為が該当します。

  • 農地を駐車場として利用するために不動産業者に売却
  • 農地を資材置場にするために第三者に貸す
  • 農地を開発会社に譲渡し、その会社が宅地造成を行う予定である

「農地を転用するだけ」なら農地法第4条、「農地のまま他人に売却」するなら第3条が該当しますが、農地を非農地にしつつ、第三者に引き渡すときには、農地法第5条の許可が必要です。


農地法第3条・第4条との違いは?

農地法には主に3種類の許可があります。それぞれの違いを表にまとめると、次のようになります。

条文必要なケース転用の有無権利移転の有無
3条農地のまま売買・貸借(農業者間)×
4条自分の農地を自分で転用(自宅建築など)×
5条農地を転用して第三者に売買・貸与

農地法5条許可は、**「転用」+「他人に権利を渡す」**の両方を含むため、特に開発や事業用途で利用されるケースで多く関わってきます。


申請に必要な書類一覧

農地法5条許可の申請にあたっては、以下のような書類を用意する必要があります。

書類名内容と目的
許可申請書申請者・転用目的・位置などを記載
公図・地積測量図対象地の所在と形状を示す図面
登記事項証明書土地の所有者・地目を確認
現況写真農地の現状(耕作状況など)を示す資料
土地利用計画図建物・舗装・出入口などの配置計画
事業概要書・資金計画書転用の背景と実現性を説明(規模によって)
隣地承諾書または説明記録境界付近に工事・車両出入りがある場合、隣接地所有者への説明を示す
委任状代理人(行政書士など)が申請する場合に必要

自治体によって違う対応に注意

農地法は国法ですが、実際の運用は各市町村の農業委員会によって異なります

よくある違いの例:

  • 添付書類の細かさ:現地の案内図や写真のアングルまで指示がある自治体もあります
  • 建物用途ごとの審査基準:住宅地として許容されやすいエリアと、資材置場などで厳しく審査される地域があります
  • 申請受付のタイミング:月に1回のみ受付など、日程に制限のある自治体もあります
  • 隣地との関係の説明:形式上の「承諾書」よりも、説明状況の記録や面談の履歴提出を求める自治体も存在します

まずは事前相談が必須です。設計図や計画書を持参しての相談で、必要書類や補足要件が判明します。


隣地承諾書とは?実務での位置づけとよくある誤解

【重要】「隣地承諾書」は多くの自治体で事実上求められる

農地法5条許可申請において、「隣地承諾書」は法律上の明示的義務ではありません。
しかし、現場実務では多くの自治体が必須同然として扱っています

たとえば、以下のような場合には、ほぼ確実に提出が求められます。

  • 隣地との間に明確な境界ブロックや塀が存在しない
  • 敷地の出入口が隣地の前面道路に依存している
  • 車両の乗り入れや工事が境界をまたぐ可能性がある
  • 排水処理や地盤改良などが隣接地に影響する場合

多くの自治体の要領では、以下のように記載されています。

「隣接地権者に対し、転用計画の説明を行い、了承を得ることが望ましい」
「必要に応じて、承諾書の提出を求める場合があります」

このように書かれていても、実際には承諾書がなければ許可が下りない実態があるため、あらかじめ準備するのが無難です。

隣地承諾書を求められない例

  • 幅員の広い公道に面しており、車両の出入りが敷地内完結している
  • 隣接地が空き地や市有地で、使用に影響しないと農業委員会が判断する
  • 既存建物の建替え等で、転用とされない軽微な変更のみを行う

実務上のポイントと注意事項

  • 境界トラブルがあれば許可に支障をきたします。現地の境界確認は必須です
  • 測量士や行政書士との連携が早道。現地図面や法務局図面が一致していないことも多々あります
  • 用途・計画があいまいだと却下されやすいため、建物の位置や駐車場の舗装範囲なども丁寧に記載しましょう
  • 許可取得後、原則として2年以内に工事に着手しなければ許可が失効します

まとめ|農地転用+売買・貸借には「農地法5条許可」を確実に

農地法第5条許可は、農地を転用して第三者に譲渡・賃貸する際に不可欠な手続きです。
許可を得ずに工事や契約を進めると、原状回復命令や違法行為の指摘を受けるリスクもあります。

  • 5条許可は「転用+権利移転」のときに必要
  • 書類は多岐にわたるが、特に隣地との関係説明が要所
  • 各市町村によって求められる資料や対応が異なるため、事前相談が成功の鍵

✅ 農地転用や農地法許可に関するご相談は、お早めに行政書士まで。
✅ 現地調査・図面作成・農業委員会との折衝まで、すべて一括でお引き受け可能です。

依頼内容報酬額
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