寝屋川市で道路使用許可を取るには?自力で申請するためのコツと注意点

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工事やイベントで道路を一時的に使用する場合、「道路使用許可」が必要です。寝屋川市でも、建築現場での資材搬入や仮設足場の設置、夏祭りやマラソンなどでよく申請されています。

「自分でできるのか不安…」
「警察署で何を聞かれるの?」

そんな疑問を持つ方に向けて、寝屋川市で道路使用許可を自力で申請するための流れやコツ、失敗例と対策を解説します。


1. 道路使用許可とは?

道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、道路を通常の通行以外で使う場合に必要です。

対象となる例

  • 道路上に資材を置く(建築工事など)
  • 仮設足場や足場シートが歩道にはみ出す
  • クレーン車やコンクリート車を道路上で作業させる
  • 祭りやマラソン大会、フリーマーケットなどで道路を会場に使う

例:
外壁塗装の足場が歩道にはみ出す場合は、道路管理者からの道路占用許可が必要になります。
さらに、設置や撤去の際に車両を一時的に道路に停める場合には、道路使用許可も併せて必要となることがあります。


2. 申請先と手数料

  • 申請先:寝屋川警察署「交通課」
  • 手数料:全国一律 2,100円(1件あたり)

同じ道路でも複数の工程に分けて使用する場合は、別件扱いになる場合があるため、事前に警察署で確認しておくと安心です。


3. 自力申請のコツ

✅ 図面は「分かりやすさ」が命

  • Googleマップや住宅地図に赤線・枠で示すと分かりやすい
  • CAD図面をそのまま提出すると「範囲が分かりにくい」と指摘されやすい

例:

  • 良い例 → Googleマップを印刷し、使用範囲を赤枠で囲む
  • 悪い例 → 建築確認用の縮尺図面をそのまま提出

✅ 誘導員の人数

片側一車線を規制する場合は最低2名の誘導員が必要です。

失敗例:
寝屋川市内で舗装工事を行った業者が「1名」で申請したところ、「安全確保が不十分」とされ差し戻し。再申請で2名に増やすことで許可がおりました。


✅ 使用期間は必要最小限に

長期間で申請すると「本当に必要か」と疑われることがあります。

例:
外壁工事(工期2週間) → 実際に道路を使うのは「足場組立日」と「解体日」だけ → 2日分で申請した方が通りやすい。


✅ 待機車両の書き方

「資材搬入のため道路に駐車」と書くと不許可の可能性大。
→ 「作業工程上必要な一時停止」と整理すると認められる場合があります。


4. よくある不許可の例

  • 歩行者通路を1.5m確保できていない
  • 誘導員を配置していない
  • 使用期間が長すぎる
  • 「単なる駐車」と誤解される申請内容

5. 申請の流れ(寝屋川市)

  1. 事前相談:寝屋川警察署の交通課に電話し、概要を確認
  2. 申請書入手:窓口で用紙をもらうorホームページからダウンロード⇒道路交通法等に基づく各種申請及び届出様式/大阪府警本部
  3. 図面作成:Googleマップなどをベースに使用範囲を記載
  4. 提出・手数料納付:2,100円分の収入印紙を添付
  5. 審査・交付:1週間程度で許可証が交付

6. 専門家に相談すべきケース

  • 商店街全体を使ったイベント
  • 大通りを数日間規制する工事
  • 複数道路にまたがる使用

こうした場合は書類作成だけでなく、警察との事前調整が必要になるため、行政書士などに依頼するのが安全です。


まとめ

寝屋川市で道路使用許可を自力で取るなら、次の点に注意しましょう。

  • 図面は「見やすく簡潔に」
  • 誘導員は最低2名、余裕を持たせる
  • 使用期間は必要最小限に
  • 車両は「駐車」ではなく「作業工程上の一時使用」と説明

小規模工事や短期間の利用なら、自力でも十分対応可能です。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




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