【農地の手続き、まずここをチェック!】行政書士が確認している5つのポイントとは?
農地転用に関する主なページ
上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
「農地を売りたい」「家を建てたい」「貸したい」
そんなときに必要なのが「農地転用」などの行政手続きです。
ですが、農地に関する手続きは少し複雑で、内容によっては「今はできません」となるケースもあります。
今回は、私たち行政書士が実際にご相談を受けたときに確認しているポイントをご紹介します。
相談前にここをチェックしておいていただくと、手続きがスムーズに進みやすくなります!
①【その農地、どの区域にあるか知ってますか?】
まず最初に必ず確認するのが「土地の区域」です。
農地は次のような区分に属していることがあります:
| 区分名 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 農業振興地域(農振地域) | 農業を優先的に行う区域 | 転用には「農振除外」が必要。受付時期が限られる |
| 農用地区域(いわゆる“青地”) | 特に重要な農地 | 転用は基本的に認められない |
| 農用地区域外(いわゆる“白地”) | 青地以外の農地 | 転用しやすいが、区域によっては農振除外が必要なことも |
| 市街化調整区域 | 原則として建築不可の区域 | 転用や建築には特別な許可が必要 |
✅ ご自分の土地がどこに分類されているか、
市役所の農政課・都市計画課・農業委員会などで確認できます。
地番を伝えれば調べてもらえることが多いです。
②【いつ手続きできる?年に1回しか出せないことも】
たとえば「農振除外」という手続きは、年に1~2回しか受付されない自治体もあります。
今すぐ売ったり建てたりしたくても、次の受付まで数ヶ月~1年待たなければならないことも。
✅ 受付時期とスケジュールを早めに確認しましょう。
「今なら間に合う」ケースもあります!
③【本当に転用できる?“できない”場合もあります】
農地転用は、申請すれば必ず通るものではありません。
市町村の判断によっては「今回は除外できません」「周辺の土地利用と合わない」と却下されることも。
✅「通るかどうか」は、土地の状況・計画の内容・周辺の環境によって異なります。
ご相談時にどのように使いたいのかをできるだけ具体的に教えてください。
④【建てたいだけなのに、いろいろ手続きが必要!?】
実は「農地に家を建てたい」だけでも、いろんな許可が必要になるケースがあります。
- 農振除外
- 農地転用許可
- 開発許可
- 建築確認
- 道路との接道確認
- 景観条例の審査
などなど…土地の場所や自治体によっては複数の手続きをセットで進める必要があります。
✅ 必要な手続きは土地によって異なるので、まとめてご相談いただければ、私たちが確認します!
⑤【境界・地目・登記なども意外と大事です】
- 境界があいまいだと転用後の売買や建築に支障が出る
- 地目が「田」のままだと住宅ローンが通りにくい
- 相続登記が終わっていないと手続きが止まる
といった「よくある落とし穴」もあります。
✅「名義は誰になっているか」「登記は終わっているか」「隣の土地との境界はどうか」も事前に確認しておくと安心です。
まとめ|相談前にわかる範囲だけでもOK!ぜひ情報をお持ちください
私たち行政書士は、農地に関するご相談を受けたとき、今回ご紹介したような点を必ず確認しています。
ただし、全てを自分で完璧に調べるのは大変なので、可能な範囲で構いません。
✅ ご相談時には、次のような情報をお持ちいただけるとスムーズです:
- 土地の場所(地番・住所)
- どのように使いたいか(例:住宅を建てたい、売却したいなど)
- 所有者や相続状況
- 登記簿謄本や地図があればベスト
農地の手続き、まずはお気軽にご相談ください
「これってできるの?」「時間かかりそうだけど間に合う?」
そんな疑問がある方は、まず一度ご相談ください。
区域の調査から手続きの見通し、必要書類まで、トータルでサポートいたします。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
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