【保存版】農振地域・青地・白地の違いとは?農地転用の難易度と行政手続きの実務解説

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上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧お問い合わせフォームからご相談ください。

行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。

「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

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農地を「売りたい」「貸したい」「宅地にしたい」と考えたとき、最初にぶつかる壁――
それが「この農地、転用できるの?」という疑問です。

実際には、農地の場所や指定されている区域によって、手続きの難易度がまったく変わります。
特に重要なのが次の4つのキーワード

  • 農業振興地域(農振)
  • 農用地区域(青地)
  • 非農用地区域(白地)
  • 市街化調整区域

これらが何を意味するのか、そしてどう調べるのかどう対応すべきかをわかりやすく解説します。


✅ まず用語を整理!農振・青地・白地・市街化調整区域とは?

用語意味転用のしやすさ手続き
農業振興地域(農振)市町村が「農業を推進すべき」と指定した区域原則、除外申請が必要
青地(農用地区域)農振内の中でも特に農業に適した農地非常に難農振除外+農地法許可などが必要
白地(農振内)農振には指定されているが青地ではないやや難農振除外が必要なことが多い
白地(農振外)農業振興地域にも含まれていない条件付きで可能農地法の許可だけでOKな場合も
市街化調整区域市街化を抑えるための区域(都市計画法)非常に難原則建築不可。開発許可が必要

ポイント:白地でも「農振の内か外か」で手続きが変わる。市街化調整区域にかかっているとさらに制限が強くなる。


✅ 農地転用が難しいケースとは?

例えばこんなケース:

  • 市街化調整区域 × 青地
     → 3重の制限。農振除外+農地法5条+都市計画法29条(開発許可)
     → 許可が降りる可能性は低く、住居すら建てられないことも
  • 白地だけど農振の内+市街化調整区域
     → 農振除外+農地法許可+開発許可が必要。条件次第で認められる可能性あり
  • 白地かつ農振外かつ市街化区域
     → 比較的転用しやすい。農地法5条の許可のみで進められることもある

✅ 転用の難易度ランキング(実務感覚)

難易度状況解説
★★★★★青地+市街化調整区域ほぼ不可能に近い。除外申請も通りにくく建物も建てられない
★★★★☆白地(農振内)+市街化調整区域条件付きで可能性あり。時間と根回しが必要
★★★☆☆青地(農振)だけど市街化区域内農振除外できればOKのケースも
★★☆☆☆白地(農振外)手続きはあるが比較的スムーズに進むことも
★☆☆☆☆市街化区域・農振外の農地最も転用しやすい。農地法許可のみで済むことも多い

✅ 区域の確認方法|あなたの農地はどこに該当?

区域を正しく把握することが転用成功のカギです。
以下の方法で確認できます。

① 地番を調べる

まずは農地の「所在地の地番」が必要です。
登記簿謄本や固定資産税通知書から確認できます。


② 農業振興地域・青地か白地かを調べる

  • 市町村の農政課または農業委員会に確認
    • 「農振図(農業振興地域整備計画図)」を閲覧
    • 青地・白地の色分けが記載されている
  • オンライン確認ができる場合も
    • 例)京都府や大阪府などはGIS地図で農振や農用地区域を検索可
    • 「○○市 農振図 GIS」などで検索

③ 市街化区域・調整区域かを調べる

  • 市役所の都市計画課に確認
    • 「都市計画図」を閲覧し、調整区域かを確認
  • こちらもGISで確認できる市町村あり
    • 「○○市 都市計画図」などで検索して地図を確認


✅ 許可が下りないケースはある?

はい、実際に以下のようなケースでは許可が下りないことがあります:

  • 農振除外申請で「公益性がない」と判断された場合
  • 市街化調整区域で「例外要件に該当しない」とされた場合
  • 開発許可が周辺環境やインフラにより不適当とされた場合

⚠️ 除外申請は年に1~2回のみ受付の市町村が多く、タイミングを逃すと1年待ちということもあります。



✅ 結論:まずは区域を正しく知ることが第一歩

「売れない」「建てられない」「活用できない」農地にしないために、
まずは自分の土地が農業振興地域なのか?市街化調整区域なのか?を把握しましょう。

  • 区域の確認は、地番→役所・GIS→専門家相談が基本の流れ
  • 制限が重なるほど手続きは複雑になる
  • 許可が下りるかどうかは「ケースバイケース」

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




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