【農地に隣の設備がはみ出している?】無断設置・越境トラブルと農地法の落とし穴とは

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上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧お問い合わせフォームからご相談ください。

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「うちの畑に、隣のエアコンの室外機がちょっとはみ出してる気がする…」 「雨樋がうちの農地側に流れてきてるけど、これって大丈夫?」

そんな“ちょっとした越境”を見過ごしていませんか?

特に農地の場合、建物の敷地とは異なるルール(=農地法)が存在し、越境や無断使用を放置すると法律違反になる可能性もあります。

この記事では、行政書士の立場から「農地に隣の設備が入り込んでいる」ケースについて、法律的なリスク、対応手順、契約書による予防策をわかりやすく解説します。

■「少しぐらいならいいか」が命取りになる?

都市部や農村地域の住宅隣接地では、農地と宅地の境界があいまいになりやすく、こんなケースがよく見られます:

  • 隣家の室外機が農地側に30cm程度出ている
  • 雨樋や排水パイプが畑の方に向けて伸びている
  • 境界フェンスが農地側に設置されていた

「昔からの付き合いだから…」「もう20年このままだし…」とそのままにしておくと、後から売却・貸出・転用する際に問題になることがあります。

■越境の判断基準と、農地ならではのリスク

【民法上の考え方(越境=原則NG)】

民法第206条により、土地の所有者は自分の土地に対する排他的支配権を持つとされています。つまり、他人が許可なく設備などを設置することは原則としてできません。

設置物が室外機、庇、雨樋のような小さなものであっても、「越境」と見なされれば、撤去や移動の請求ができる対象になります。

【農地法の考え方(無断使用は原則違法)】

農地は宅地と異なり、使用や転用が法律で厳しく制限されています。たとえ所有者の同意があっても、次のような行為は原則禁止です:

行為必要な手続き
他人が農地を使う農地法第3条の許可(使用貸借・賃貸)
農地を宅地等に転用する農地法第4条許可(自己使用)または第5条許可(譲渡・転用)
雨水・排水が農地に流れる構造実質的に利用とみなされ、許可が必要な場合も

■よくある質問とリスク事例

Q:小さな室外機が数十センチ出ているだけでも問題? → はい、原則として無断設置であれば撤去を求めることができますし、農地上であれば農地法違反に問われるおそれもあります。

Q:昔からのことで、親の代から黙認していたら? → 「長年放置=承諾した」とみなされる可能性もあります。ただし、契約書等がなければ、所有権は維持されているため法的には撤去を求められる余地があります。

Q:将来、農地を売りたい・転用したいときは? → 越境物があると、農地法の許可申請や買主との契約に支障が出ることがあります。「隣地から物がはみ出していないか」のチェックは、売却前に必ず必要です。

■対処の流れ|トラブルを避けて整理する方法

【1】境界の確認と現地調査 まずは、自分の農地の境界がどこかを確定させましょう。

  • 登記簿、地積測量図、公図の取得
  • 境界杭の有無チェック
  • 必要であれば土地家屋調査士による実測

【2】隣地所有者への確認・協議 越境が疑われる場合は、丁寧に現状を確認し、話し合いの場を設けるのが第一です。

いきなり「撤去してくれ」ではなく、

  • なぜ気づいたか
  • 将来的な活用を考えていること
  • 法的に整理が必要なこと などを説明するとスムーズです。

【3】書面での整理(覚書・契約書) 越境を容認するにしても、「黙認」のままでは危険です。行政書士に依頼して、以下のような内容を盛り込んだ契約書を作成するのが望ましいです。

記載例内容
越境範囲の特定例:「南側農地内に室外機が約40cm越境」
使用期間「建物が現状のままである限り許可する」など
原状回復の条件「売却・農地転用時は撤去する」
農地法上の処理「必要な農地法申請がある場合は申請協力を行う」

■行政書士ができること

  • 境界越境に関する覚書・契約書の作成
  • 農地法に関する手続きのアドバイス(3条・4条・5条)
  • 農業委員会との事前協議のサポート
  • 必要に応じた士業紹介(土地家屋調査士・司法書士)
  • 売却・貸出・転用を見据えたリスク整理と契約設計

■まとめ|農地に対する越境は、宅地以上に慎重に扱うべき

  • 隣地の設備が農地に入り込んでいる場合、民法だけでなく農地法の問題も発生
  • 黙認状態が長引くと、所有権や農地活用に大きな制約が生じる可能性あり
  • 越境の有無を確認し、必要に応じて契約書で明文化することがリスク回避に
  • 行政書士は、こうした越境処理や農地法対応を含めた契約整備の専門家です

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




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