離婚合意書を作っておかないとこんなトラブルに!公正証書にすべきケースとは?

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離婚を決めた夫婦の多くが「口約束」で話を済ませがちですが、実はそれが大きなトラブルの火種になります。
とくに「養育費」「財産分与」「年金分割」「面会交流」など金銭や将来に関わる事項は、合意書として明文化し、できれば公正証書化しておくことが大切です。

本記事では、離婚時の合意書にまつわるトラブル例、公正証書にすべき理由、行政書士ができること・できないことをわかりやすく解説します。


離婚時の合意書ってそもそも必要?

結論から言えば、「合意書は必ず作っておくべき」です。

口頭の合意は、後になって「言った・言わない」になることが多く、特に以下のような項目は後日トラブルになりやすいです。

  • 養育費の金額・支払期間
  • 財産分与の範囲と方法
  • 子どもとの面会交流の日時
  • 慰謝料の支払い有無
  • 年金分割の取り決め

合意書がないと、こんなトラブルが…

❌ 養育費を払ってくれない

→ 支払いが滞っても差し押さえ等の強制執行ができない。

❌ 財産分与の話が「言った言わない」に

→ 離婚から数年後に「そんな話してない」と蒸し返される。

❌ 面会交流のトラブル

→ 曖昧な取り決めにより、子どもの受け渡しで揉める。


では「合意書があれば安心」なのか?

合意書だけでは不十分なケースもあります。

特に「養育費の支払い」「慰謝料」「財産分与の金銭支払い」など、金銭の支払いがある場合には、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことが推奨されます。


公正証書にすべきケースとは?

次のような場合は、合意書ではなく公正証書にしておくべきです。

項目公正証書にすべき理由
養育費の取り決め不払い時に裁判を経ずに強制執行できる
慰謝料や財産分与の分割払い支払いが滞った場合の担保になる
年金分割の合意社会保険事務所に提出する書類として利用可
面会交流の詳細な取り決め曖昧な合意では裁判所での判断が難しいため

行政書士ができること・できないこと

✅ 行政書士が対応可能な業務(争いがない場合)

  • 当事者間で合意済みの内容を文書化
  • 離婚合意書(私文書)の作成支援
  • 公証役場で使用する原案の作成補助
  • 公証人との事前調整・文案のやり取り
  • 離婚届出に付随する書類作成

※合意内容に法的問題がないか確認し、表現を整え、文書に落とし込みます。


❌ 行政書士ができない業務(争いがある場合)

  • 慰謝料や財産分与で揉めている
  • 面会交流や親権で意見が分かれている
  • 相手と直接交渉してほしい
  • 調停・裁判の代理をしてほしい

上記のような紛争性がある案件は弁護士の業務領域となり、行政書士が介入することはできません。


公正証書を作る流れと行政書士のサポート

  1. 夫婦で話し合い、合意内容を整理
  2. 行政書士に相談し、文案を作成
  3. 公証役場に事前相談(行政書士が対応可)
  4. 必要書類を準備(戸籍謄本、身分証など)
  5. 公証役場で署名・押印し、公正証書として完成

まとめ 合意内容は必ず文書に、公正証書で確実に!

離婚という人生の節目において、将来のトラブルを防ぐためには、合意事項をしっかりと文書化することが欠かせません。

行政書士は「争いがなく、すでに当事者間で合意ができている内容」を法的に整理し、実効性の高い文書に仕上げるプロフェッショナルです。

「あとで揉めないようにきちんと残しておきたい」
そんなときは、ぜひ行政書士にご相談ください。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




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