農地を手放せない…

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「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

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誰にも売れず、税金だけが重くのしかかるあなたへ

✅ はじめに

「もう農業はしない。けれど、土地だけが残っていて、どうすることもできない…」
「売りたくても買い手がつかない。草刈りもできず、毎年の固定資産税だけが重荷になっている」
そんな状況で、誰にも相談できずに悩んでいる方はいませんか?

実はそれ、あなただけではありません。
とくに市街化調整区域にある農地は、「売れない」「貸せない」「使えない」の“三重苦”に悩まされるケースが非常に多いのです。

この記事では、なぜ農地が手放せないのかという理由から始めて、現実的な打開策まで、わかりやすくお伝えします。


1. 農地が“手放せない”本当の理由

農地は「所有しているだけで売れる」ものではありません。
理由は大きく2つあります。

● 理由①:農地は法律で守られているから

農地を売るには「農地法第3条または5条の許可」が必要です。
しかも、買う相手が農業をしていないと、そもそも許可がおりません。
「農家じゃないと買えない」から、市場がとても小さいのです。

● 理由②:市街化調整区域の壁

市街化調整区域にある農地は、建物の建築が原則禁止
宅地として転用したくても、許可されるのはごく一部のケースに限られます。

つまり、「誰かが家を建てるために買ってくれる」ことを期待しても、実現はほとんど不可能なのです。


2. このまま放置するとどうなるのか?

売れないからといって、農地を放っておくと…

問題内容
草が伸びて苦情が来る害虫・蛇・火災のリスクにも
行政から指導されることも放置がひどいと「管理不全」と判断される場合も
固定資産税だけは毎年かかる雑種地扱いで高くなる例もあります

「使わないけど、お金だけ出ていく土地」ほど、精神的にも負担が大きいものです。


3. でも、本当に手放す方法はないの?

結論からいえば、“できること”はあります

✅ 方法①:農地として貸す(農地バンク)

国が設置した「農地中間管理機構」を通じて、近隣の農家に貸し出す方法です。

  • 自分で草刈りをしなくて済む
  • たとえ無償でも“誰かが使ってくれる”という安心感
  • 将来的な転用チャンスも残せる

✅ 方法②:家庭菜園として小口貸し

市民農園・貸し農園として活用する方法です。

  • 都会住民の「農業体験」ニーズに応える形で収益化も
  • 転用許可は不要(農地のままでOK)
  • 運営はNPOや行政と連携するのも現実的

✅ 方法③:農地の一部だけを分けて使う

  • 一部を農地バンクに貸し出す
  • 残りは駐車場や資材置き場として許可を取って転用する
    ※分筆や測量が必要なため、専門家のサポートが不可欠です。

4. 「もういらないから処分したい」その気持ちも大切に

土地を相続したものの「使う予定もなく、むしろ迷惑」と感じる方も増えています。
そうした場合、以下のような手段も検討できます。

手段内容
贈与農地として必要な人に無償で引き渡す
農業法人への引継ぎ地域の農業団体・法人に相談してみる
信託将来の管理や処分を信託銀行等に託す方法も(ただし費用高)

5. 専門家に相談すれば道は開ける

農地の処分・転用・貸付に関する手続きは、一人で悩むには複雑すぎるのが実情です。
でも、行政書士などの専門家に相談することで、最適な方法が見えてくることが多くあります。

● 行政書士ができること(一例)

  • 農地法の許可申請(4条・5条)
  • 農地バンクの申込サポート
  • 貸付契約書・譲渡契約書の作成
  • 自治体との事前協議の同行・代行
  • 相続した農地の名義変更に向けた準備支援

✅ まとめ

「農地が売れない…」「手放せない…」「税金だけがかかる…」
それは、あなたのせいではありません。制度がそうなっているのです。

でも、行動すれば現状を変える手段はあります。
農地を守る制度の中で、できる範囲で最善の方法を探していく。
その一歩が、あなた自身を不安から解放する第一歩になります。


「うちの土地はどうだろう?」と少しでも気になった方は、ぜひお気軽にご相談ください。
経験と知識のある行政書士が、あなたの状況に合わせて最適な道を一緒に考えます。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。

当事務所はコストコ京都八幡倉庫店のすぐ裏です。




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