【徹底解説】認定農業者になるには?申請方法・メリット・デメリットまで行政書士が解説

農業を本格的に始めたい方、すでに農業を営んでいて事業の拡大や支援を受けたいと考えている方にとって、「認定農業者制度」は重要なステップです。しかし「何が変わるの?」「申請って難しいの?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、認定農業者になるための条件や手続き、認定後に得られる支援制度や注意点について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


認定農業者とは?制度の目的と概要

「認定農業者」とは、市町村が策定した「基本構想(農業振興の方針)」に基づき、農業経営改善計画を立てて認定を受けた農業者のことです。個人でも法人でも認定されることができます。

この制度は、意欲ある農業者に対して、国や自治体が支援を集中させるために設けられています。


認定農業者になるには?申請の流れとポイント

【主な要件】

要件項目内容
計画性5年後までの農業経営改善計画(収益・作付・投資計画など)を立てる必要あり
経営継続性継続的かつ自立した農業経営を目指す意思が必要
常時従事者数(法人)法人の場合は、農業に常時従事する役員・職員が過半数必要(非常勤役員は基本的に含まれない)
提出先農地がある市町村の農業委員会や農政課など

【申請の流れ】

  1. 農業経営改善計画の作成(市町村の相談窓口でサポートを受けることも可能)
  2. 市町村への提出
  3. 審査・ヒアリング
  4. 認定通知書の交付

※通常は1〜2か月程度で認定されますが、自治体によって異なります。


認定農業者になるメリット

メリット内容
✅ 補助金・融資の対象になる青色申告特別控除に加え、機械導入や施設整備などで国・県の補助金を活用しやすくなります。
✅ 農地取得の要件緩和一部の農地取得や転用において、認定農業者であることが前提となるケースも。
✅ 金融機関からの評価向上経営計画が明確なため、農協や銀行からの融資が受けやすくなる傾向があります。
✅ 法人化の一歩としても有利将来的に農業法人化を視野に入れている場合、認定は信用力強化に繋がります。

認定農業者のデメリット・注意点

デメリット内容
⚠ 経営改善計画の作成がやや複雑売上見通しや投資計画を含むため、初めての方にはややハードルが高い
⚠ 継続的な報告義務認定後も3年ごとの実績報告などが求められる場合あり
⚠ 自治体ごとに運用が異なる認定基準や書類形式が自治体により異なるため、情報収集が重要
⚠ 対外的な“格”が求められる認定された以上、農業経営者としての意識や取り組み姿勢が問われる面も

難易度はどの程度?実は“やる気”があれば申請可能

「難しそう」「自分には関係ないかも」と思われがちですが、本気で農業を続けたい方なら誰でもチャンスがあります

市町村によっては、農業委員会や普及センターが計画作成をサポートしてくれるため、決して一人で悩む必要はありません。法人の場合は役員構成などのハードルがありますが、個人事業であれば比較的スムーズに進むケースも多いです。


行政書士に依頼するメリットとは?

農業経営改善計画の作成は、数字を使った中期的なビジネスプランです。そのため、「書類作成に不慣れ」「金融機関向けの体裁が不安」という方にとっては、行政書士のサポートが安心材料になります。

特に法人の場合は、定款や登記情報、役員構成との整合性確認など、複雑な法的文書を扱う必要があるため、行政書士への依頼が効果的です。


まとめ:認定農業者は“次の一歩”を踏み出すための制度

認定農業者制度は、農業を「経営」として捉え、計画的に発展させていく人のための制度です。

メリットは非常に多く、デメリットや難易度も「正しく理解すれば乗り越えられる」レベルにあります。事業拡大、補助金活用、農地取得など、未来を見据えた農業の第一歩として、ぜひ前向きに検討してみてください。


よくあるご相談にお応えします

  • 経営改善計画の作成を手伝ってほしい
  • 農業法人化と同時に認定を取りたい
  • 自治体とのやりとりが不安

ご相談は無料です。農業経営のスタートダッシュを一緒にサポートいたします。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。

当事務所はコストコ京都八幡倉庫店のすぐ裏です。

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