認定農業者の要件とは?取得に必要な条件を行政書士が詳しく解説

「認定農業者になりたいけれど、どんな条件を満たせばいいの?」「自分の農業経営が対象になるか知りたい」——そんな疑問を持つ農業者の方へ向けて、この記事では「認定農業者になるための要件」に絞ってわかりやすく解説します。

認定農業者制度は、農業を本格的に経営として取り組む方にとって、大きな支援につながる制度です。しかし、すべての農業者が自動的に認定されるわけではなく、明確な条件を満たしたうえで計画的な経営方針を提示する必要があります。


認定農業者になるための4つの要件

認定を受けるためには、以下の4つの基本的な要件を満たす必要があります。

1. 農業経営改善計画を作成すること

  • 計画は5年後までの農業経営の数値目標(売上・所得・農地面積など)を含みます。
  • 単なる希望ではなく、実現可能な内容であることが求められます。
  • 法人の場合は事業の整合性や資金の裏付けが重視されます。

2. 計画が合理的かつ実現可能であること

  • 提出された経営改善計画について、市町村の農業委員会や担当課が審査を行います。
  • 計画の数値や方針が現実的か、実行に向けた準備が整っているかを確認されます。
  • 過去の決算書や農地の状況も加味されます。

3. 継続的に農業を行う意思と体制があること

  • 単発のプロジェクトではなく、持続的な農業経営が前提です。
  • 農業専従者の確保、設備や人材の体制など、経営の継続性が問われます。
  • 家族経営体であっても、法人並みの継続意思があれば対象になります。

4. 原則として農業を主業とすること(個人の場合)

  • 個人の場合、農業による収入が主な所得であることが基本です。
  • 副業としての農業では認定が難しい場合があります。

要件を満たすための実務的チェックポイント

  • 数値目標は過大でも過小でもNG。過去の実績と将来の成長可能性を踏まえた妥当な水準に設定する。
  • 農地の地番・面積・利用計画は、登記簿や農地台帳に基づき正確に記載。
  • 専従者の役割・時間配分・報酬なども可能であれば明記。
  • 資金計画や機械投資計画が補助金制度と連動していれば、加点要素になることも。

添付書類について

認定農業者の申請にあたっては、農業経営改善計画のほか、以下のような添付書類が求められます(自治体や地方農政局により異なる場合があります):

  • 法人の場合:法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 過去数年分の決算書または確定申告書の写し
  • 所有または利用している農地の地番・面積がわかる資料(農地台帳、地図等)
  • 土地の賃貸借契約書(借地の場合)
  • 設備の導入計画書や資金計画書(補助金等を活用する場合)

書類に不備や記載漏れがあると審査が滞るため、あらかじめ内容をよく確認し、必要に応じて専門家に相談するのがおすすめです。


行政書士の視点:取得のコツと注意点

行政書士として実務支援を行う中で、多くの方が次のような部分でつまずいています:

  • 計画作成時の数値の整合性(特に売上や所得の根拠)
  • 書類の不備や過不足(地番の記載漏れ、添付書類の不足)
  • 認定の対象となる農地が他県にまたがっていて、大臣認定が必要になるケース

当事務所では、要件を満たしているかどうかの初期診断から、計画書の作成・整理までフルサポートが可能です。


認定はゴールではなくスタート

認定農業者になった後は、計画の達成度を問われることもあり、定期的な報告や修正申請が求められる場合もあります。制度の支援を最大限に活用し、農業経営の成長につなげるには、長期的な視点が必要です。


まとめ

認定農業者になるには、明確な要件を満たすことが前提です。しかし、計画的な農業経営を行っている方であれば、しっかり準備することで十分に到達可能な制度でもあります。

まずは、自分の農業経営が要件を満たしているかどうか、チェックから始めてみてはいかがでしょうか。当事務所では、無料相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。

当事務所はコストコ京都八幡倉庫店のすぐ裏です。

    LINEアカウント
    阿保(アボ)行政書士事務所
    電話番号
    080-9338-3301
    メールアドレス
    info@shoshi-portal.com
    住所
    京都府八幡市美濃山馬ケ背2番地8
    営業時間
    月~金 : 9時~18時
    お問合せフォーム・メールでのご連絡は24時間365日

    対応エリア

    WEBミーティングで作成を支援することもできます。

    まずはお気軽にお問合せください。

    京都府
    京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、 亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

    大阪府
    大阪市、堺市、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市

    滋賀県
    大津市(旧大津市、志賀町)、草津市、守山市、栗東市、野洲市(旧中主町、野洲町)、甲賀市(旧水口町、土山町、甲賀町、甲南町、信楽町)、湖南市(旧石部町、甲西町)、東近江市(旧八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町、能登川町、蒲生町)、近江八幡市(旧近江八幡市、安土町)、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町(旧秦荘町、愛知川町)、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市(旧山東町、伊吹町、米原町、近江町)、長浜市(旧長浜市、浅井町、びわ町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町)、高島市(旧マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町、新旭町)

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です