死後事務委任契約|単身者・高齢者に必要な「最後の契約」とは?

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高齢化と単身世帯の増加が進む現代において、注目されている契約のひとつが「死後事務委任契約」です。 この記事では、死後事務委任契約とは何か、どのような人に必要なのか、契約で任せられる事務の内容、契約の結び方、そして行政書士に依頼するメリットについて解説します。

死後事務委任契約とは?

「死後事務委任契約」とは、自分の死後に発生する様々な手続きを、信頼できる第三者に委任しておく契約です。 生前に本人と受任者との間で契約を結び、亡くなった後に次のような事務を遂行してもらいます:

  • 火葬・埋葬・納骨等に関する手続き
  • 親族・友人への連絡
  • 入院費や公共料金の支払い
  • 賃貸住宅の解約・原状回復
  • クレジットカードやSNSアカウントの解約
  • 行政機関への死亡届提出

遺言書が“財産”を中心に扱うのに対して、死後事務委任契約は“生活の後片付け”とも言える役割を担います。

加えて、死後事務には心理的な負担を伴うものもあります。例えば「誰が葬儀を主催するのか」「遺骨はどこに納めるのか」など、家族間で意見が分かれやすい部分でもあります。こうした不確定要素を生前に明確化しておくことで、残された人々のトラブル回避にもつながります。

最近増えている理由と、どのような人に必要?

近年、死後事務委任契約の依頼は急増しています。行政書士の現場でも、数年前に比べて問い合わせや契約数が大幅に伸びていることが実感されています。その背景には、いくつかの社会的要因があります。

まず第一に、核家族化と高齢者の単身世帯の増加です。特に都市部では、子どもと別居している高齢者や、配偶者に先立たれた独居高齢者が増えており、自分の死後の対応をしてくれる人がいないという不安を抱える方が多くなっています。

第二に、成年後見制度への不信感や使いづらさが挙げられます。家庭裁判所の監督下にある法定後見では柔軟な対応が難しいため、より自由度の高い任意契約に注目が集まっています。

さらに、コロナ禍以降「万が一」への意識が高まり、葬儀・納骨・デジタル遺産(SNS・ネット銀行など)の整理などを事前に準備しておきたいと考える人が増えている点も見逃せません。加えて、近年ではマスコミやテレビ番組でも死後事務委任契約が取り上げられ、一般の認知度が急速に高まっています。

このような社会背景を受け、行政書士が提供する死後事務委任契約のサービスは「安心して老後を迎えるためのスタンダード」として定着しつつあります。

以下のような方には特に有効です。

  • 単身で暮らしている高齢者
  • 子どもがいない夫婦
  • 遠方にしか親族がいない人
  • 友人や第三者に死後のことを任せたい人

特に身寄りがない方の場合、死亡後の手続きを誰も行わず、葬儀や納骨がスムーズに行われないリスクもあります。死後事務委任契約は、そうした「万が一」に備える有効な手段です。

近年では、家族と疎遠になっている方や、信頼できる友人や知人に死後を託したいというケースも増えています。行政書士が関与することで、第三者として中立的にその意向を文書化できるため、実行力と安心感が大きく向上します。

行政書士に依頼するメリット

死後事務委任契約は、法律に基づく契約行為であるため、書面内容や証拠性が極めて重要です。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります:

  • 法的に有効な契約書を作成できる
  • 公正証書にすることで証拠力が高まる
  • 受任者との調整や事前の打合せを代行できる
  • 任意後見契約や財産管理契約との組み合わせも可能
  • 地元自治体の様式や慣例に精通しており、スムーズな実務対応が可能

弁護士との違いは、死後事務委任契約が主に「非争訟業務(もめ事がない事務手続き)」であるため、行政書士でも十分に対応可能である点です。法的トラブルが発生していない限り、行政書士が適切な範囲で契約書の作成から実行支援まで担うことができます。

また、弁護士事務所よりも報酬が抑えられているケースが多く、「費用を抑えて備えたい」という方にも適しています。実際、行政書士による死後事務委任契約の作成は、公正証書込みでも10万円前後が相場であり、弁護士事務所に依頼するよりも費用を抑えられる傾向があります。

当事務所では死後事務委任契約書の作成は50,000円の報酬をいただいております。
別途、公証役場への手数料と住民票、登記簿謄本を取得するための実費が必要になります。

またご納得いただけるまで何度でもご説明いただいた上での契約とさせていただいております。

契約の結び方と流れ

  1. 相談・ヒアリング
  2. 依頼内容の整理(何を誰に任せるか)
  3. 契約書案の作成
  4. 公正証書化(必要に応じて)
  5. 契約締結
  6. 原本・写しの保管

任せる範囲が広ければ、「財産管理等委任契約」「見守り契約」と合わせて総合的に契約を組み立てるのが一般的です。 特に単身高齢者の場合、「定期的な見守り契約+財産管理+死後事務委任契約」という3点セットで備えるケースが増えています。

また、実際の死後事務が遂行される際には、金融機関への残高証明の取得や、携帯電話・公共料金の解約など、多岐にわたる実務が発生します。契約段階でこれらを想定し、明記しておくことが、実行の確実性を高めるカギとなります。

まとめ:自分らしい最期のために、今できる準備を

死後事務委任契約は、単に“死後の事務”を処理するためだけの契約ではありません。

「最期まで自分らしくありたい」「家族や周囲に迷惑をかけたくない」 そうした思いをカタチにする、人生の最終章を自分の意思で締めくくるための契約です。

加えて、死後事務委任契約を通じて、まだ見ぬ将来の安心を確保できるという精神的メリットもあります。

行政書士は、その不安に寄り添い、法的根拠のある形で備えをサポートする専門家です。

将来への不安がある方は、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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