飼い主が亡くなった後、ペットはどうなる?|八幡市でできる備えと行政書士のサポート
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
犬や猫、小鳥やうさぎ…。
ペットは大切な家族の一員です。
しかし、もし自分が急に病気になったら?
もし死後に残されたら?
「この子はどうなってしまうのだろう…」
そんな不安を抱える飼い主さんは八幡市でも増えています。
今回は、飼い主が亡くなった後のペットの現実と、備えとしてのペット信託、そして公正証書にする意味について分かりやすく解説します。
1. 飼い主が亡くなった後、ペットはどうなる?
法律上、ペットは「物」として扱われます。
そのため相続の対象にはなりますが、誰が世話をするのかは自動的に決まりません。
現実的にはこんな行き先になります。
- 家族が引き取る
- 親戚や友人が引き受ける
- 行き場がなく保健所に持ち込まれる
👉 家族にアレルギーがあったり、経済的な事情で飼えない場合もあり、必ずしも安心ではありません。
2. 飼い主ができる備え
① 家族・友人に頼んでおく
もっとも身近な方法です。
ただし口約束だけだと将来トラブルになる可能性があるため、必ず書面に残すことが大切です。
② 遺言に書き残す
遺言書で「○○さんに犬を託し、そのために○○万円を渡す」と指定可能。
ただし遺言は死後にしか効力が発生しないため、入院や施設入居など生前のリスクには対応できません。
③ ペット信託を活用する
信託契約を結び、ペットの世話をお願いする「受託者」を決め、飼育費用を信託財産として託す制度です。
特徴は、飼い主の死後だけでなく、入院・施設入居時など生前の段階から効力がある点です。
3. ペット信託で決められる内容の例
- ペットの種類・名前・特徴(例:柴犬ポチ、12歳、持病あり)
- 飼育方針(例:毎日散歩30分、フードは○○社製、△△動物病院に通院)
- 信託財産(預金や保険金の一部)
- 緊急時の対応(入院時すぐに引き取るなど)
- 死後の引き取り先と費用の使い方
👉 細かく指定できることで「自分がいなくても安心」と思えるのが大きなメリットです。
4. ペット信託は公正証書にすべき?
契約の形は2種類
- 私文書(自分たちで署名・押印)
→ 費用はかからず簡単だが、争われると弱い - 公正証書(公証役場で作成)
→ 公証人が確認し、公文書となるため強い証明力がある
公正証書がおすすめされる理由
- 契約が長期間(飼い主の死後まで)続くため、トラブル防止に有効
- 親族が「そんな契約知らない」と争う可能性を防げる
- 財産を伴うため、改ざんや紛失のリスクを避けられる
実際の流れ(八幡市の場合)
- 行政書士が飼い主の希望を聞き取り、契約案を作成
- 公証役場(京都府内なら京都・伏見など)で公正証書化を申請
- 公証人が確認し、署名・押印して正式に成立
- 原本は公証役場に保管され、将来紛失しても再発行可能
👉 ペット信託を「確実に実行される形」にするには、公正証書が最も安心です。
5. 行政書士にできること
- ペット信託契約書や遺言書の作成サポート
- 公正証書にする場合の書類準備や手続き支援
- 受託者(預け先)との合意調整
- 飼育方針のヒアリングと条項化
行政書士は契約や遺言を法的に有効な形に整える専門家です。
「気持ちはあるけど文章にするのが難しい」部分を補います。
6. 八幡市での事例イメージ
- 一人暮らしの高齢女性:施設入居を控え、猫の世話を信頼できる友人に託し、公正証書で信託契約を結んだ。
- 夫婦で暮らす高齢者:両方にもしもの時があった場合に備え、遺言+ペット信託を組み合わせて犬の将来を確保。
- 子どもが遠方に住む方:親族に頼れないため、行政書士の助言で動物保護団体を受託者に指定。
👉 どのケースでも「契約にしておいて安心した」との声が多いです。
まとめ
- 飼い主が亡くなった後、ペットの行き先は自動的には決まらない
- 事前の備えとして「友人・家族への依頼」「遺言」「ペット信託」がある
- ペット信託は生前から効力があり、飼育費用も確実に残せる
- 公正証書にすることで改ざん防止・実行確実性が高まる
- 行政書士は契約内容の整理・書類作成・公証役場手続きまでサポート可能
ご相談ください
大切なペットの未来を守るために、今から備えることができます。
八幡市でペット信託や遺言を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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