契約書、ちゃんと読んでますか?

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「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

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~実はよくある「落とし穴」と行政書士が見るポイント~

「契約書にサインしてください」って言われたら、あなたはちゃんと内容を読みますか?

「とりあえず相手を信じてるから大丈夫でしょ」
「こんなに細かいこと読んでられないよ」
「ひな形だから問題ないって言われたし…」

そんな声、実はよく聞きます。

でも、契約書って“読んだつもり”になっている人が多いだけで、実際は重要なポイントを見落としていることが少なくないんです。

今回は、行政書士として契約書をチェックする際に「ここは気をつけて!」と思う“落とし穴あるある”をご紹介しながら、どんな時に専門家に相談した方がいいのかをわかりやすくお話しします。


「ひな形でOKでしょ」は要注意!

ネットで拾った「無料のテンプレート」をそのまま使っていませんか?

もちろん便利ですが、こうしたひな形は汎用性がある反面、自分のケースに合っていないことが多いんです。

たとえば、

  • 契約の相手が法人か個人かによって書き方が変わる
  • 売買・業務委託・賃貸など、契約の性質により盛り込むべき条項が違う
  • 支払い条件や遅延損害金の記載がなかった

など、「入ってないと後で困る条項」が意外とすっぽり抜けていることも。

行政書士としてテンプレート契約書をチェックすると、「これ、何かあったら大揉めになるな…」とヒヤッとすることもしばしばです。


よくある“落とし穴あるある”5選

では、契約書でトラブルになりやすいポイントを5つ紹介します。

① 契約解除の条件があいまい

「どちらかが嫌になったら解除できる」といった、ざっくりすぎる条文。
→ 実際には一方的に解除できないケースも多く、損害賠償請求を受けるリスクもあります。

② 支払期限・遅延損害金が書かれていない

「支払いは月末まで」とだけ書いてあるもの。
→ 月末までに“着金”なのか、“請求書の発行”なのか、トラブルになる元です。遅れた場合の損害金(年率)も明記が必要。

③ 損害賠償の上限が設定されていない

→ たとえば、10万円の契約であっても、相手の損害が1,000万円と主張されたら…?
「損害賠償の上限は契約金額とする」などの記載がないと、無制限に請求される可能性も

④ 紛争解決方法の定めがない

→ トラブルが起きたとき、「どの裁判所で争うか」が決まっていないと、遠方に訴えられるなど不利になることも

⑤ 印紙が必要なのに貼られていない

→ 契約内容によっては、収入印紙を貼らないと税務上の罰則を受けることもあります。


「自分で読んでもよくわからない…」が普通です

契約書って、法律用語が多くて読みにくいですよね。しかも、自分で読んでも「ちゃんと書いてあるように見える」ので、問題に気づきにくい。

でも、行政書士など専門家が見ると、一見ちゃんとしてそうな契約書にも、実は穴がいくつも空いてることがあるんです。


相談例:内容証明を送ったけど…契約書がなかった!?

あるご相談では、取引先に報酬の支払いがされず、
「内容証明を送りたい」とご依頼がありました。

ところが、ご本人は「ちゃんと話し合ってるし、LINEやメールでやりとりしてるから大丈夫だと思ってた」とのこと。
実際、文面を確認すると「〇日からお願いね」「了解しました」程度のやりとりしか残っておらず、具体的な契約内容が一切明文化されていませんでした。

こうなると、内容証明を送っても法的な裏付けがないため、相手が支払いに応じなければ、回収は非常に難しくなります。

あとから「そんな金額だとは思ってなかった」「納期が守られていないから払えない」といった言い逃れをされると、証明できないのです。

このケースでは、あらためて契約関係を整理して交渉するところからスタートしなければなりませんでした。
事前に契約書を交わしていれば、支払い条件・納期・成果物の範囲などを明確に定めておけたはずなのです。


契約書は「保険」として考えてみてください

トラブルが起きたとき、「契約書にどう書いてあるか」がすべての判断基準になります。

つまり、契約書は“いざというときの保険”なんです。

生命保険や火災保険には入っているのに、契約書という一番身近な“リスク対策”がおろそかになっている方が多いのは不思議です。


「契約書チェックだけでもお願いできますか?」大歓迎です

当事務所は、契約書の作成や内容確認を業務として行っています。
「この内容で問題ないか見てほしい」
「このひな形、うちの業種でも使えるの?」

そんなご相談にも丁寧に対応しています。

もちろん、トラブルが起きてからでは遅いので、できるだけ早めにご相談いただけるとベストです。


まとめ:契約書、ちゃんと読んで「もらいましょう」

  • 契約書は「ちゃんと読んだつもり」で見落としがちな落とし穴がたくさん
  • ひな形をそのまま使うのは意外と危険
  • 契約解除、損害賠償、紛争対応など、トラブル時の“保険”として契約書を整備することが重要
  • 「自分で読むのは不安」という方は、にぜひ阿保行政書士事務所へ相談を

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




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