公共工事に参加するならまず知っておきたい!経営事項審査(経審)の進め方ガイド
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
建設業許可のご相談先(京都・大阪・滋賀)
公共工事に参加するためには「入札資格」が必要ですが、その前段階として欠かせないのが「経営事項審査(経審)」です。 この記事では、初めて公共事業を検討している事業者様向けに、経審取得までの流れと必要書類、ポイントを実務的・詳細に解説します。行政書士の視点から、チェックリスト的に使えるよう整理しました。
この経営事項審査の書類作成は非常に複雑で、自力での作成は困難です。(不可能ではないが非常時間がかかる。)
専門家に依頼することを強く推奨します。
■ 経営事項審査(経審)とは?
経審とは、国や地方自治体などが発注する建設工事の入札に参加するために必要な審査制度で、建設業者の経営状況や技術的能力、法令遵守体制などを数値化し、客観的に評価するものです。
この評価は「総合評定値(P点)」として算出され、発注機関ごとに入札参加資格の基準として活用されます。なお、経審を受けるには建設業許可を取得していることが前提であり、経審を受けた後は、別途「入札参加資格審査(指名願い)」を提出することで、ようやく入札に参加できるようになります。
経審には有効期間があり、原則として「申請日の1年前の日から1年7か月間」とされています。そのため、経審を受けた後も継続的に毎年申請する必要があります。
■ 経審を受ける前に必要なこと(前提条件)
経審を申請する前に、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 建設業許可の取得(一般建設業または特定建設業)
- 直近の決算に基づく「決算変更届(事業年度終了報告書)」の提出完了
- 社会保険への適切な加入(健康保険・厚生年金・雇用保険)
- 税務・労務の法令遵守(未納税・違反等がないこと)
- 経営状況分析の事前申請(登録機関による処理が必要)
また、建設業許可業者であっても「営業休止」状態にある場合や、技術者の配置が不十分な場合は審査対象外となる可能性があるため、事前の内部チェックが欠かせません。
■ 経審の申請までの流れ(ステップ形式)
①【決算変更届の提出】
- 毎年、決算終了後4か月以内に提出が必要。
- 「工事経歴書」や「完成工事高内訳書」など、建設業特有の様式に注意。
- 提出が遅れると経審そのものが受けられず、公共工事への参入機会を逃す恐れも。
②【経営状況分析の申請】
- 登録経営状況分析機関(例:ワイズ公共データシステム、日本建設情報総合センターなど)へ申請。
- 分析申請書と一緒に決算書・納税証明書などを提出。
- 数日〜1週間後、Y点(経営状況点数)などを含む「分析結果通知書」が届く。
③【経審申請書の作成】
- 「経営規模(X点)」「技術力(Z点)」「社会性(W点)」などを含む詳細な申請書を作成。
- 技術職員の保有資格・経験年数、社会保険加入状況、建退共加入状況、法令違反の有無など、多くの項目が評点に影響。
- 自社の強みを正確に反映することがポイント。
④【申請書提出(都道府県窓口へ)】
- 建設業許可を取得した都道府県の建設業課などに提出。
- 書類不備があると受付不可、または差し戻しになる。
- 事前予約制の自治体もあるため、申請前に確認が必要。
⑤【審査・結果通知】
- 約2〜4週間で「総合評定値(P点)」を含む審査結果通知が届く。
- 評点は非公開ではなく、公共データとして閲覧可能。
- 評点を基に、各自治体・官庁に対して入札参加資格を申請(指名願い)へと進む。
■ 必要書類一覧(詳細チェックリスト)
| 書類名 | 内容・備考 |
|---|---|
| 経営事項審査申請書 | 様式に基づきすべての項目を記入 |
| 経営状況分析結果通知書 | 登録分析機関から交付された通知書 |
| 工事経歴書 | 直近1年間の完成工事を記載、金額順に記載要 |
| 完成工事高内訳書 | 工種別に分けて記載、公共工事・民間工事の別も明記 |
| 技術職員名簿 | 有資格者、専任技術者などを明記 |
| 技術職員の資格証コピー | 一級・二級施工管理技士等の写しを添付 |
| 建設業許可通知書の写し | 有効なものを添付(更新日も要確認) |
| 決算報告書一式 | 貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書等 |
| 税務署受付印付き確定申告書 | 直近1期分(電子申告なら受信通知も) |
| 登記事項証明書(履歴事項) | 発行3か月以内の原本 |
| 納税証明書(その1・その2) | 法人税・消費税の完納証明 |
| 社会保険加入証明資料 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入確認書類 |
| 建退共加入証明書 | 加入している場合は加点対象 |
| 印鑑証明書 | 代表者の実印での提出が必要な場合 |
※都道府県により追加資料を求められるケースがあります。事前確認が必須です。
■ よくあるミス・注意点
- 工事経歴書の記載が曖昧(工種名や完成日、請負金額が不明確)
- 技術者の資格が更新切れ、または登録証が見当たらない
- 経営状況分析が未完了のまま経審申請をしてしまう
- 社会保険の未加入による大幅減点(近年厳しくチェックされます)
- 評点の基準を理解せず、不利な内容で申請してしまう
- 決算変更届の提出遅れで評価対象外になる
- 書類提出後の差し戻しでスケジュールが狂う
■ 行政書士に依頼するメリット
- 最新様式と要領に準拠した正確な書類作成が可能
- 評点のシミュレーションにより申請前に改善提案ができる
- 分析機関・自治体とのやり取りをすべて代行可能
- 締切に合わせたスケジュール管理が可能
- 技術職員の要件整理や資格証明取得の代行も対応
- 建設業許可〜決算変更届〜経審〜指名願いまでワンストップ対応
- 公共工事に向けた中長期的な入札戦略の立案もサポート
■ まとめ:経審は公共工事への“入口”、準備の質で結果が決まる
経営事項審査は、公共工事参入への第一関門です。建設業許可を取得していても、経審を経ずに入札には参加できません。申請書類は専門的で複雑なうえ、評価項目ごとに点数を意識した記載が求められます。
初めての方ほど、まずは建設業許可や決算届の状況を確認し、経審と入札参加資格取得までの全体像を把握することが重要です。
行政書士に相談することで、煩雑な準備をプロに任せながら、スムーズに申請までたどり着けます。今後、公共工事に本格参入したいとお考えの方は、まず一度、専門家へお気軽にご相談ください。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
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