自筆証書遺言とは?|作成方法・公正証書遺言との違い・急ぎの場合の例文まで徹底解説
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
相続対策として「遺言書を残しておきたい」と考える方は年々増えています。
その中でも、最も手軽に、費用をかけずに作成できるのが「自筆証書遺言」です。
この記事では、自筆証書遺言が向いている方、作成時のルール、公正証書遺言との違い、封筒への入れ方、そして**急ぎで作りたい場合の対応方法(例文付き)まで、実務経験に基づき詳しく解説します。
自筆証書遺言はどんな人におすすめ?
自筆証書遺言は、次のような方に特に向いています。
- 費用をかけずに作成したい方
- 財産内容が比較的シンプルな方(預貯金と自宅のみなど)
- 周囲に知られず秘密裏に遺言を準備したい方
- 急ぎで遺言書を作成する必要がある方
一方で、財産が多岐にわたる場合や、相続トラブルが懸念される場合は、公正証書遺言の方が確実なケースもあります。
自筆証書遺言の作成要件|これを守らないと無効になる!
自筆証書遺言には、以下の法律上のルール(方式要件)があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 全文自書 | 遺言の本文を必ず本人が手書きすること(代筆・パソコン不可) |
| 日付を記載 | 年月日を正確に書く(例:令和7年4月28日) |
| 氏名を記載 | 本人が自筆で署名すること |
| 押印 | 認印でもOKだが、実印が推奨される |
✅ 財産目録部分だけは、パソコン作成や通帳コピー添付でもOKですが、各ページに署名押印が必要です。これを忘れると無効になるので要注意です。
財産目録を作成する際に記載すべき内容
財産目録は、財産を正確に特定できるよう記載します。
| 財産の種類 | 記載例 |
|---|---|
| 預貯金 | 「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567」 |
| 不動産 | 「東京都港区○○丁目○番○ 宅地 地番××番×」 |
| 株式・投資信託 | 「○○証券 ○○ファンド 口座番号7654321」 |
| 車両 | 「トヨタプリウス 登録番号品川300あ12-34」 |
✅ 財産目録はパソコンで作ってもいいですが、1ページごとに本人の署名・押印を忘れずに!
公正証書遺言との違い
自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれメリット・デメリットがあります。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が自筆 | 公証人が作成、証人2名が立会い |
| 費用 | 基本無料(保管制度利用時は手数料) | 公証人手数料が必要 |
| 検認手続き | 必要(家庭裁判所) | 不要 |
| 無効リスク | 高い(形式ミス) | 低い(公証人がチェック) |
| 秘密性 | 高い | 証人に内容が伝わる可能性あり |
✅ とにかくスピード優先なら自筆証書遺言、安全性重視なら公正証書遺言がおすすめです。
自筆証書遺言を封筒に入れるときの注意点
書き終えた自筆証書遺言は、必ず封筒に入れて保管しましょう。
【封筒に入れるときのポイント】
- 中身が透けない厚手の封筒を使う
- 表に「遺言書在中」「開封厳禁(家庭裁判所検認が必要)」と記載
- 封を閉じた後、封筒の継ぎ目に署名・押印する
- 一緒に保管するとよいもの:
→ 財産目録、遺言執行者のメモ、作成意図を書いたメモ
✅ 特に、「検認前に開封禁止」という注意点を家族にも伝えておきましょう!
【急ぎの場合】全財産を○○に相続(遺贈)させる形式は有効か?|例文つき
時間がない中でも、シンプルな書き方で有効な遺言書を残すことは可能です。
その場合、
「私の全財産を○○に相続(遺贈)させる」
という一文だけでも法的に有効です。
さらに安心のため、受取人が死亡している場合の次順位も指定する(予備的遺言)ことをおすすめします。
例文|相続人に対して「相続させる」場合
令和7年4月28日
私は、私が有するすべての財産を、長男 ○○ ○○(生年月日:平成5年5月5日)に相続させる。
ただし、長男 ○○ ○○が私より先に死亡している場合には、私の全財産を長女 △△ △△(生年月日:平成8年8月8日)に相続させる。
住所:東京都港区○○丁目○番○号
氏名:○○ ○○(自署)
押印
例文|相続人以外の第三者に「遺贈する」場合
令和7年4月28日
私は、私が有するすべての財産を、内縁の妻 ○○ ○○(生年月日:昭和40年4月4日)に遺贈する。
ただし、○○ ○○が私より先に死亡している場合には、甥 □□ □□(生年月日:平成10年10月10日)に遺贈する。
住所:大阪府大阪市○○区○○丁目○番○号
氏名:○○ ○○(自署)
押印
✅ このような形式でも、急ぎの状況下であっても、遺言として十分に有効性を持たせることが可能です。
自筆証書遺言作成時の注意点まとめ
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 作成時 | 日付・署名・押印を確実に。財産の特定も明確に。 |
| 保管時 | 封筒で厳重保管。存在を家族に伝えておく。 |
| 執行時 | 検認前に開封しない(違反すると過料の可能性あり) |
また、近年では法務局で遺言を預かってもらえる「自筆証書遺言保管制度」も利用でき、これを使えば検認手続きが不要になるメリットもあります。
✅ 自筆証書遺言の作成サポート、内容チェックも承っています
✅ 急ぎの作成や、保管制度利用についてもご相談可能です
お問合せ
当事務所は京都府八幡市の松井山手にありますが、全国対応も可能です。オンライン相談や訪問も承っております。
遺言書作成業務の報酬について
| 作業内容 | 報酬 |
| 自筆証書遺言作成支援(相続関係図作成含む) | 100,000円 |
| 公正証書遺言作成支援(相続関係図作成含む) | 100,000円 |
| 証人 | 5,000円/1名 |
上記の報酬のほかに、戸籍や登記簿謄本の取得にかかる実費、公証役場への手数料については実費請求させていただきます。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
当事務所はコストコ京都八幡倉庫店のすぐ裏です。
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当事務所は八幡市の松井山手にありますがWEBミーティングで全国のお客様を支援することもできます。
まずはお気軽にお問合せください。
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