イベント出店に必要な許認可とは?|キッチンカー・物販・占い・古着販売の落とし穴
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上記以外の現場でも、警察署や担当窓口を確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
地域のマルシェ、フリーマーケット、商店街の催事など、個人が気軽に参加できるイベント出店は、近年ますます身近な存在になっています。
しかし、出店内容や場所によっては法令上の「許認可」や「届出」が必要になるケースがあり、知らずに出店すると違法行為になるリスクもあります。
この記事では、キッチンカー・物販(特に古着・雑貨)・占いなどの出店を中心に、どんな許可が必要か/不要かの判断基準を実務目線で解説します。
✅ イベント出店で必要になる代表的な許認可一覧
| 出店内容 | 主な許認可 | 管轄 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 飲食(キッチンカー等) | 飲食店営業許可 | 保健所 | 保健所単位で許可が必要。車両別に取得。 |
| 中古品の物販(古着・CD等) | 古物商許可 | 都道府県公安委員会 | 「自分の物」か「仕入れた物」かで判断分かれる。 |
| 公道・歩道での出店 | 道路使用許可 | 警察署 | 占い・物販・施術なども対象。 |
| ガス器具等の使用 | 火気使用届 | 消防署 | 一部地域では届出必須。 |
| アルコール販売 | 酒類販売免許 | 税務署 | イベント用臨時免許が必要なことも。 |
🍴 キッチンカーや飲食物の販売には保健所の許可が必須
飲食物を提供する場合、保健所による「飲食店営業許可」が必要です。これはイベント1日限りの出店でも原則同じです。
特にキッチンカーは、以下のような要件を満たす必要があります:
- 衛生基準に適合した設備(手洗い・冷蔵設備・給排水タンク等)
- 営業者が食品衛生責任者講習を受講している
- 地域(保健所)ごとの営業許可が必要(他地域では営業できないことも)
🚫 注意点:
「他地域で取得した営業許可が使えない」ケースがあるため、イベントの開催地ごとに確認が必要です。
🛍️ 物販で見落とされがちな「古物商許可」|自分の物なら不要?
イベントでの物販は、販売する品目によっては**「古物営業法」**の対象になります。
ここが最も誤解されやすいポイントであり、知らずに無許可営業になってしまう出店者が多い分野です。
❓ そもそも「古物」とは?
「一度使用された物品、または未使用でも流通したことのある物品」(古物営業法第2条)
つまり、「新品でも、誰かが一度所有した・流通させたことがある品」は古物扱いとなります。
✅ 古物商許可が「不要」なケース
以下に該当するなら許可は必要ありません
- 自分で使っていた私物(服、本、家電など)を売る
- 家の整理・引っ越しで出てきた不用品を一度だけ出店して売る
- 手作りのハンドメイド作品(未使用の素材で作った物)
👉 「生活用動産の処分」とみなされるため、古物営業にはあたりません。
🚫 古物商許可が「必要」なケース
以下のような場合は許可が必要です
| ケース | 説明 |
|---|---|
| 他人から中古品を仕入れて販売 | リサイクルショップやフリマアプリから購入した商品を売る |
| イベントをまたいで反復継続的に販売 | 月1〜数回以上、複数イベントに出店する |
| 収益を得る目的で商品を集めて売る | 家族や知人の物をまとめて売るケースも注意が必要 |
| 「新品に見えるが中古扱い」になる品を販売 | 未使用でも中古市場を通ったもの(例:一度転売されたゲーム機) |
👉 「業として古物を販売している」と判断されると、古物営業法違反に。
❗ 古物商許可を取らずに営業した場合のリスク
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 警察からの警告・取り締まりの対象になることも
- 出店停止・主催者からの出禁措置など実務的な不利益も
💡 判断に迷ったら?以下の3点が目安です
| 判断基準 | チェックポイント |
|---|---|
| 継続性 | 定期的に出店しているか |
| 営利性 | 利益を得る目的か(値付け、宣伝活動など) |
| 仕入れ元 | 他人から入手した中古品か、自分の物か |
🔮 占い・マッサージ・似顔絵|意外と必要な「道路使用許可」
公園や歩道など公共の場所で、テーブルや椅子、パネルを出して占い・施術・似顔絵などを行う場合は、「道路使用許可」が必要です。
- 管轄:所轄警察署(生活安全課)
- 申請内容:出店の日時・場所・設置物の図面など
- 主催者が一括で取得するケースもあるが、個別の許可が求められることも
🚫 許可なく設営を行うと、撤去命令や営業停止の対象になることがあります。
🔧 その他のケースと許認可
| 内容 | 許認可 |
|---|---|
| 火気(ガスコンロ等)使用 | 消防署への火気使用届が必要な地域あり |
| 酒類の販売 | 酒類販売業免許(イベント販売は臨時免許が必要な場合あり) |
| テント・机の公道設置 | 道路占用許可(市区町村) |
🧾 出店時のチェックリスト|主催者任せにしないこと
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 出店場所の区分 | 公道 or 私有地 |
| 誰が許可を取るのか | 主催者?出店者個人? |
| 必要な届出と期限 | 飲食・警察・消防など管轄ごとに違う |
| 契約書の有無 | 出店規約・損害時の責任の所在を明確に |
特に「主催者が全部やってくれていると思ったら許可が取れていなかった」というトラブルは非常に多いため、確認と契約書の書面化が重要です。
📘 行政書士にできるサポート
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
| 古物商許可申請 | 警察署への書類作成・申請代行、必要書類のアドバイス |
| 道路使用許可 | 設置図の作成、警察署への提出代行 |
| 飲食関連の営業許可 | 必要設備の案内、保健所との調整補助 |
| 契約書作成 | 出店契約・損害補償・出店規約などの書面化支援 |
📝 まとめ
- 出店内容に応じて、飲食・中古品販売・占い・設備設置など複数の許可が関係する
- 古物商許可は「仕入れて売る」「継続的に売る」場合に必要。自分の私物を一度売るだけなら不要。
- 判断に迷ったら、継続性・営利性・仕入元をチェックすること
- トラブル防止には、主催者任せにせず自分でも確認・書面化を徹底する
- 行政書士は、申請実務や契約書作成の専門家として心強いパートナー
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