行政書士に依頼するとスムーズに進む!行政庁への申請と具体例
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上記以外の現場でも、警察署や担当窓口を確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
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上記以外の地域でも、農地法4条・5条の許可や届出が必要かどうかを確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
建設業許可のご相談先(京都・大阪・滋賀)
「行政書士にお願いするのって、相続や会社設立くらいでしょ?」
多くの方はそう思っているかもしれません。
しかし実際には、行政書士が関われる分野は非常に広く、日常生活や事業に直結する許可・届出でも、行政書士がサポートできるのにまだあまり知られていないものがたくさんあります。
この記事では、行政書士に依頼するとスムーズに進む代表的な手続きと、実際に起きがちな失敗例、依頼の費用感や準備書類までまとめてご紹介します。
道路使用許可・道路占用許可
工事やイベントで道路を一時的に使うときは、警察署や市町村への道路使用許可や道路占用許可が必要です。
具体例
- 建築工事の資材を道路に置く
- コンクリートミキサー車が道路に待機する
- 商店街でイベントを開催する
- 屋台やキッチンカーを出す
こうした場面では「ちょっとだから大丈夫だろう」と思い込み、許可を取らずに実施して警察から中止を求められるケースもあります。
行政書士に依頼すれば、図面の作成、警察との折衝、申請の取りまとめまでをスムーズに進められます。
農地転用許可(農地法4条・5条)
農地を駐車場や宅地にしたい場合には農地転用許可が必要です。
具体例
- 空き農地を駐車場に活用したい
- 畑を宅地にして自宅を建てたい
- 不動産会社が農地を仕入れて分譲地にしたい
農地のまま売買するなら「3条許可」、転用するなら「4条・5条許可」が必要で、さらに農業振興地域(青地)なら「農振除外」が先に求められます。
仕組みを理解せずに購入してしまい、「宅地にできない農地」を抱えて困るケースが後を絶ちません。
民泊・旅館業の営業許可(Airbnbなど)
近年人気の民泊や簡易宿所を始める場合、旅館業法や住宅宿泊事業法に基づく許可・届出が必要です。
具体例
- Airbnbに物件を掲載したが、無許可営業 → 行政から停止命令
- 消防設備が基準を満たさず許可が下りない → 行政書士が消防署と協議して解決
民泊の申請は、保健所・消防・建築基準法など複数の役所をまたぐため、行政書士に依頼することで手続きが一気にラクになります。
産業廃棄物収集運搬業の許可
建設業やリフォーム業で必須になるのが産廃収集運搬業の許可です。
具体例
- 解体工事で発生する廃材を運搬
- 工事現場から出たコンクリートがらを処分場へ搬出
許可を取らずに運搬すると「無許可営業」で罰則を受ける恐れがあります。
行政書士は膨大な添付書類や経営内容の整理を代行し、安心して事業を進められるようサポートします。
古物商許可(中古品販売)
中古品を事業として扱う場合には古物商許可が必要です。
具体例
- リサイクルショップを開業
- ネットで中古スマホを継続的に販売
- 古着を仕入れてフリマで事業化
知らずに販売を続け、警察から指導を受けるケースもあります。
行政書士なら警察署への申請書類を漏れなく整備できるため、安心して事業を始められます。
その他、行政書士がサポートできる手続き
- 建設業許可(規模拡大時に必須)
- 風俗営業許可(バーやスナックでの深夜営業など)
- 動物取扱業登録(ペットショップやブリーダー)
- 在留資格申請(外国人の就労・経営管理ビザなど)
これらも「行政書士に頼める」と知らない方が多く、実際には途中で挫折して相談に来られるケースがよくあります。
実際によくある失敗例
- 農地を駐車場にしていたら役所から原状回復を命じられた
- 道路使用許可を取らずにイベントを開催 → 警察から中止命令
- 無届で民泊を始め → 近隣住民トラブルと行政処分
- 古物商許可を知らず中古品販売 → 警察から指導
- 産廃許可を取らず廃材運搬 → 無許可営業で罰則
行政書士に依頼する費用感
行政書士の報酬は手続き内容や案件の複雑さによって変わりますが、おおまかな相場は次の通りです。
- 道路使用許可:3万〜5万円前後
- 農地転用許可(4条・5条):5万〜10万円程度
- 民泊・旅館業許可:10万〜20万円程度
- 産廃収集運搬業許可:7万〜15万円程度
- 古物商許可:3万〜6万円程度
これに加えて、印紙代や登録免許税などの「法定費用」が必要な場合もあります。
行政書士への依頼内容を「書類作成のみ」にするか、「役所との調整まで丸ごと任せるか」によっても金額が変わります。
依頼前に準備しておくとよい書類
行政書士に依頼する際、最低限次のような資料を用意しておくとスムーズです。
- 道路使用許可:工事・イベントの日時、場所、現場図面、使用車両情報
- 農地転用許可:登記事項証明書、公図、現況写真、利用目的の概要
- 民泊・旅館業許可:建物の登記簿、間取り図、消防設備の有無
- 産廃許可:会社登記簿、定款、事業計画、車両の車検証
- 古物商許可:住民票、身分証明書、営業所の契約書、営業所写真
これらを揃えておけば、行政書士がすぐに申請作業に取りかかれ、手続き完了までの時間を短縮できます。
まとめ
行政書士は「相続」「会社設立」だけではなく、道路使用許可・農地転用・民泊許可・産廃許可・古物商許可など、暮らしや事業の現場に直結する申請でも頼れる存在です。
行政書士に依頼すれば、
- 必要な許可を見落とさず
- 書類作成もスムーズで
- 役所との調整を任せられ
- 不許可リスクを下げられる
というメリットがあります。
そして、依頼前に必要な資料を揃えておけば、時間も費用も効率よく抑えることができます。
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