【これって違法?】隣の室外機がウチの敷地に!越境トラブルと防ぐための契約書の作り方
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
ある日ふと庭を歩いていたら、境界フェンスのすぐ内側にエアコンの室外機が顔を出しているのに気がついた――。
よく見ると、どうやら隣の家のものらしい。
「これって、ウチの敷地に出てない?」
「勝手に置いていいの?」
「文句言ってもいいの?」
このような越境トラブルは、都市部の住宅密集地を中心に、実は珍しくありません。
しかも、放置しておくと後々大きな問題に発展することも。
今回は、行政書士の視点から、このような越境トラブルにどう対応すべきか、契約書での予防の重要性も含めて解説します。
境界トラブルは思ったより“身近な問題”
「室外機ぐらいで…」と思うかもしれませんが、境界をめぐる問題は、ちょっとした見逃しから長期化・泥沼化することも少なくありません。
たとえば:
- 隣家が建替えの際に「以前と同じ位置で設置した」として再度越境
- 数年後に売却され、新しい所有者が「ここも私の敷地だ」と主張
- 不動産売却時に境界問題が発覚し、買主が離れてしまった
✅ 境界問題は、当事者間での「曖昧な合意」ほど危険です。第三者が現れたとたん、認識のズレが表面化します。
他人の所有物が自分の敷地に入っても大丈夫?
答えは「原則としてダメ」です。
民法第206条では、土地所有者に排除請求権(他人の物を撤去させる権利)が認められています。
たとえわずかな越境でも、事前の承諾なしに設置していれば違法性があると見なされ、撤去を求められるのが基本的な考え方です。
よくある越境例と放置によるリスク
- 室外機や雨樋が越境
- ベランダや庇が隣地の空中に出ている
- 給排水管が地下を通っている
- ブロック塀や擁壁が少し越えている
これらを放置していると、以下のような問題が起きます:
- トラブルが表面化したとき、撤去交渉がこじれる
- 売却時に買主から契約解除を求められる
- 損害賠償や境界確認訴訟に発展
- 「黙認していた」と判断されて不利になることも
✅ 越境は「少しだから」と流すのではなく、「将来の火種」として認識することが重要です。
対処法①|境界を法的に確認する
越境かどうかを判断するためには、「見た目」ではなく法務局の登記情報と現地の測量に基づいて確認しましょう。
必要な資料
- 公図・地積測量図・筆界確認図
- 境界標(境界杭)の確認
- 土地家屋調査士による実測図があればベスト
不明な点がある場合は、行政書士や土地家屋調査士に相談して、権利関係を整理することが第一歩です。
対処法②|越境を許すなら契約書を!
「今回だけは設置を許可するけど、あとで撤去してね」
「これ以上広げないという約束ならOK」
こうした“口約束”を後悔しないために、書面での取り決めが不可欠です。
行政書士が作成する契約書や覚書では、以下のような条項を盛り込みます
| 条項 | 内容例 |
|---|---|
| 越境物の特定 | 隣地A氏所有の建物に付属する室外機(南西側) |
| 越境範囲の特定 | 敷地境界から約30cm、自宅側に出ている |
| 使用の許可期間 | 今回限り、または〇年間限定 |
| 再設置・建替えの禁止 | 原状回復を求める旨を明記 |
| 騒音・振動などの配慮 | 苦情がある場合の対処義務など |
| 撤去義務 | 売却・建替え時に必ず撤去する旨 |
✅ 文書で残しておくことにより、「将来の誤解」や「家族間・買主とのトラブル」を防げます。
放置して後悔した事例
以前ご相談を受けた方は、自宅の敷地に隣の雨樋が10cmほど入り込んでいるのを10年以上放置していました。
ところが売却時、買主が「越境があるなら買えない」と難色を示し、取引は一時中断。
慌てて隣家に撤去を求めたところ、「黙っていたじゃないか」「費用はそっちが出して」と揉めてしまい、結局自腹で修理+測量費を負担することになりました。
✅ 小さなトラブルが、大きな損失につながることもある。気づいた時点で、冷静に動くことが大切です。
行政書士はこうした契約書づくりのプロです
行政書士は、越境問題に関する以下のサポートが可能です
- 境界確認後の合意書・契約書の作成
- 「トラブルにならない文章」の作成と助言
- 将来の売却・相続を見据えた文案の提案
- 土地家屋調査士など専門職との連携サポート
「争わずに整理したい」「近所付き合いを壊さず、将来に備えたい」
そんなときこそ、行政書士の第三者的視点が役に立ちます。
まとめ|越境は「見逃す」より「備える」時代
- 隣の室外機や雨樋が自分の敷地にあるのは原則NG
- 越境を許す場合でも、条件や責任を明文化する必要がある
- 契約書を残せば将来的なトラブルや損失を回避できる
- 行政書士は書類作成と手続き支援のプロフェッショナル
ご相談はお気軽にどうぞ
- 「これって越境してるのか判断できない…」
- 「揉めたくないけど、きちんと整理しておきたい」
- 「今のうちに契約書を作っておきたい」
そんなときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
ご事情を丁寧に伺い、最適な文書作成と予防的サポートをご提供いたします。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
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