道路使用許可申請書の書き方|添付図面の作り方と歩行者通行帯の注意点

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工事やイベントで道路を使用する場合、必ず必要になるのが道路使用許可です。
特に、生コン打設の車両停車や、足場・仮囲い設置、道路上でのイベントなどでは、事前に申請をして許可を受けなければなりません。

しかし、実際に申請書を作ろうとすると、
添付図面の作り方が難しいと悩む方も多いはずです。

この記事では、道路使用許可申請書の基本的な書き方と添付図面の作成方法、さらに歩行者通行帯の幅を確保するポイントを、実務経験のある行政書士が分かりやすく解説します。


1. 道路使用許可とは?

道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、通常の交通以外で道路を使用する場合に必要となる許可です。
例えば以下のようなケースです。

  • 建築工事での生コンクリート打設車(ミキサー車・ポンプ車)の停車
  • 足場・仮囲い・資材置場が歩道や車道にかかる場合
  • 道路上でのお祭り・マラソン・撮影会・露店営業
  • 一時的に車線を規制する工事や作業

道路使用許可は、現場を管轄する警察署の交通課で申請します。


2. 道路使用許可申請書の入手方法

申請書は次の方法で入手できます。

  1. 警察署交通課の窓口でもらう
  2. 各都道府県警のホームページからダウンロード

参考:大阪府警公式サイト
道路使用許可関係様式(PDF)


3. 道路使用許可申請書の基本的な書き方

申請書には、主に以下の内容を記入します。

(1) 申請者情報

  • 個人の場合:氏名・住所・連絡先電話番号
  • 法人の場合:法人名・代表者名・所在地
  • 実際に施工する業者が別の場合は、施工業者名も記載

(2) 使用目的

  • 「建築工事に伴う生コンクリート打設作業」
  • 「イベント開催による道路一時使用」
    具体的かつ分かりやすい表現が重要です。

(3) 使用日時

  • 使用開始日と終了日
  • 作業時間(例:午前9時~午後5時)
  • 夜間作業の場合は警察署への事前相談が推奨

(4) 使用場所

  • 道路種別(市道・府道・国道など)
  • 起点と終点を明確に記入
  • 添付図面の表記と一致させる

(5) 使用方法

  • 車両停車、資材仮置き、足場設置など具体的に記載
  • 片側交互通行の有無や誘導員の配置も記載すると安心

4. 添付図面の作り方

道路使用許可申請には、現場の状況を示す図面が必要です。

主な添付は以下の通りです。

  1. 現場周辺の見取図(広域図)
    • Googleマップを印刷して利用することも可能
  2. 作業帯の平面図(詳細図)
    • 道路幅員、車線数、使用範囲を明確化
    • 作業車両の停車位置や資材置場も明記

図面は、手書きでも可ですが、GoogleマップやCADで作成すると視認性が上がります。


5. 歩行者通行帯の幅と安全対策

道路使用許可の審査では、歩行者の安全確保が最重要です。
特に歩道や車道を規制する場合は、歩行者通行帯の確保幅を図面に明示する必要があります。

5-1. 基本基準

  • 1.5m以上の確保が望ましい
  • 車椅子やベビーカーも考慮すると1.8m前後が理想
  • 1m未満になる場合は、必ず警察署に事前相談

5-2. 図面での表記方法

  1. 道路全幅を記載(例:車道5.5m+歩道2.0m)
  2. 作業帯と歩行者通行帯を明示
  3. 残る歩行者通行帯の幅を数値で記入(例:残り1.5m)
  4. 矢印や色分けで歩行者動線を可視化

6. よくある記入ミスと注意点

  • 使用場所の番地や道路名の記載漏れ
  • 作業日時と添付図面の日付が不一致
  • 通行帯幅の未記載や保安施設の省略

これらの不備は、再提出や工事遅延の原因となります。


7. 道路使用許可申請の流れ

  1. 警察署交通課へ事前相談
  2. 申請書・添付図面作成
  3. 申請書提出・手数料納付(通常2,000~2,500円)
  4. 審査・許可証交付
  5. 許可証を携帯して作業開始

8. 行政書士に依頼するメリット

  • 申請書・図面の作成をワンストップ対応
  • 複数現場・複数日程にも柔軟対応
  • 不備による再提出や工期遅れを防止

特に生コン打設など工期がタイトな現場では、専門家への依頼が安心です


まとめ

道路使用許可申請書は一見シンプルですが、歩行者通行帯の幅や図面の明示が不十分だと許可が下りない場合もあります
安全対策をしっかり反映した図面と、正確な申請書作成が成功のカギです。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




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