道路使用許可におけるOKな申請とNGな申請|八幡市・京田辺市・枚方市などで工事をする方へ

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建築工事や設備工事を行う際、資材搬入やコンクリート打設のために道路を使用する場面は少なくありません。
特に八幡市・木津川市・京田辺市・交野市・寝屋川市・守口市・宇治市・枚方市といった京都・大阪エリアで工事を行う場合、道路使用許可の申請が必要になるケースがあります。

しかし、申請内容によっては許可が下りないこともあるため、OKな申請とNGな申請を理解しておくことが重要です。


道路使用許可とは?

道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、道路で作業や占用を行う際に警察署に申請する許可です。

代表的な例は次のとおりです。

  • 道路上に足場や仮囲いを設置する
  • コンクリートポンプ車を設置して打設作業を行う
  • 建築資材を道路に一時的に置く

これらは、社会的に必要な作業であり、やむを得ず道路を使う場合にのみ許可されます。


OKな申請の例

道路使用許可が通りやすいのは、作業を伴う一時的な占用です。

1. 資材搬入のための一時停車

  • 現場にクレーン車やユニック車を一時停車させ、すぐに荷下ろし作業を開始するケース
  • 作業員が常駐し、交通整理員を配置するとさらに安心

2. コンクリート打設作業

  • ポンプ車やミキサー車を道路上に設置し、連続して打設作業を行う場合
  • 作業時間が明確で、停車時間を最小限にしていることが条件

3. 足場・仮囲い・高所作業車の設置

  • 建物の外壁工事や塗装工事で、道路に仮設物を設置する場合
  • 図面・作業計画を添付し、占用範囲が明確であることが必要

NGな申請の例

一方で、次のような申請はほぼ認められません

1. 路上待機・路上駐車

  • コンクリート車が順番待ちで路上に停車しているだけ
  • 作業を伴わず、社会的必要性が低い

2. 長時間の占用で作業が伴わないもの

  • 朝から夕方まで現場近くで待機するだけ
  • 「駐車目的」とみなされ、道路使用許可は下りません

3. 計画が曖昧な申請

  • 作業時間や車両の出入り時間が不明確
  • 誘導員の配置や安全対策が未定

4. 作業終了後も車両を放置するケース

  • 搬入や打設作業が終わったのに、現場付近に車両を置いたまま
  • 占用の必要性がなくなり、許可違反となる可能性大

5. 占用範囲を大幅に超える使用

  • 申請図面では1車線のみだが、実際は2車線を塞ぐ
  • 許可条件違反として次回申請に影響する場合あり

6. 夜間・早朝の無断占用

  • 昼間だけの許可なのに、前夜や早朝から停車
  • 近隣苦情や通報につながりやすく、違反のリスク大

7. 誘導員を配置せずに作業するケース

  • 許可条件で誘導員配置が求められているのに不在
  • 事故や苦情の原因となり、現場停止になることも

道路使用許可を通すポイント

八幡市・京田辺市・枚方市・寝屋川市などの工事現場でも、道路使用許可をスムーズに取得するには以下がポイントです。

  1. 停車時間は作業に必要な最小限に
  2. 作業内容を具体的に記載(例:コンクリート打設作業、資材荷下ろし作業)
  3. 交通整理員を配置して安全対策を明確化
  4. 待機は敷地内または近隣駐車場で調整し、路上待機は避ける

まとめ

  • 道路使用許可は「作業を伴う一時的な占用」が対象
  • 路上待機や単なる駐車はNG
  • 許可違反は次回の申請や工事スケジュールにも影響するため要注意
  • 停車時間・作業内容・安全対策を明確にすれば申請が通りやすい

八幡市・木津川市・京田辺市・交野市・寝屋川市・守口市・宇治市・枚方市などで工事を行う際は、地元の警察署への事前相談と、正確な道路使用許可申請がトラブル防止のカギです。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




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