道路使用許可を取るための完全ガイド【図面サンプル・申請書記入例つき】

行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。

「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

080-9338-3301(9:00〜18:00/土日祝除く) LINEで相談(24時間受付) お問い合わせフォーム

道路使用許可申請の図面サンプル【初心者でもわかる書き方】

事やイベントで一時的に道路を利用する際には、「道路使用許可」が必要です。
建築資材の搬入や足場設置、夏祭りやマラソンなど、道路を部分的に使う場面は少なくありません。

この記事では、例として枚方市で道路使用許可を取得することを例として方法、図面サンプル、申請書記入例まで具体的に解説します。
「自分でやりたいけど不安…」という方にも役立つ内容です。


1. 道路使用許可と道路占用許可の違い

混同しやすい2つの制度を整理しておきましょう。

ケース必要な許可管轄先
一時的に道路を使う(工事・イベントなど)道路使用許可枚方警察署(交通課)
足場・看板・仮囲いを継続的に設置する道路占用許可枚方市役所(道路管理課)
両方に該当する場合両方必要警察署+市役所

2. 申請の流れ

  1. 管轄警察署の確認
    → 枚方市は広く、交野警察署など他署の管轄となる場合もあるため事前に確認しましょう。
  2. 書類を準備
    • 道路使用許可申請書(大阪府警の書式)
    • 位置図(Googleマップ利用可)
    • 平面図(道路幅員・車両・誘導員の配置を記載)
    • 工程表(工事の場合)
    • 現況写真
    • 交通安全対策図(必要に応じて)
  3. 提出
    • 書類を正副2部用意
    • 手数料(収入証紙 2,000~2,500円程度)を納付
  4. 審査期間
    • 標準処理期間は7日程度。余裕をもって申請することが大切です。

3. 図面イメージ

下図のように、シンプルでも必要情報がそろっていれば大丈夫です。

実際に作成する場合、私はパワーポイントで作成しています。

道路使用許可の図面サンプル(工事現場の資材搬入例)
【道路幅員:6.0m】

 ┌───────────────歩道───────────────┐
|                                           |  
|   ←歩行者通路(1.5m確保)                |  
 └─────────────────────────────┘
 ┌─────────────────────────────┐
|   車道(片側1車線:3.0m)                   |  
|  ┌──────────┐      ┌──────┐     |  
|  │工事用2tトラック│      │資材置場│     |  
|  └──────────┘      └──────┘     |  
|     ↑誘導員配置(安全確保)                |  
 └─────────────────────────────┘
 ┌───────────────歩道───────────────┐
|   ←歩行者通路(1.5m確保)                 |  
 └─────────────────────────────┘

👉 ポイント

  • 道路幅・車両サイズを数値で明示
  • 誘導員の配置を矢印や人型で示す
  • 歩行者の通行幅を必ず記載
  • 上記のように道路をふさいでしまう場合は迂回路を設定し、その迂回路図も申請書に添付

4. 申請書記入例

大阪府警の「道路使用許可申請書」の例です。

道路使用許可申請書

申請者住所 :枚方市〇〇町1丁目2-3
申請者氏名 :山田 太郎
使用の目的 :建築資材搬入のため
使用の日時 :令和7年10月15日 9:00~17:00
使用の場所 :枚方市〇〇町〇丁目 国道1号線沿い
使用の方法 :2tトラックで資材搬入。誘導員2名配置。歩行者通路1.5m確保。
添付書類  :位置図・平面図・工程表・現況写真

👉 書き方のコツ

  • 「使用の目的」は簡潔に(例:建築資材搬入、イベント開催など)
  • 「使用の方法」は安全対策(誘導員・歩行者確保)を必ず記載
  • 添付書類を漏れなく列挙

5. よくある失敗と注意点

  • 申請が遅れて間に合わない
    → イベント直前だと許可が下りないこともあるため、1か月前から準備しましょう。
  • 図面の不備
    → 車両サイズや誘導員が書かれていないと補正を求められます。
  • 占用許可を忘れる
    → 足場や仮囲いを長期に置く場合は、市役所の占用許可も必要です。

6. 行政書士に依頼するメリット

もちろん、自分で申請することも可能です。
ただし、図面作成や警察署との調整に慣れていない方は時間を取られることも多いです。

行政書士に依頼すれば

  • 書類や図面の不備がなくなる
  • 管轄確認・やり取りも任せられる
  • 本業に専念しつつ、確実に許可が取れる

ただし、補正やコメントがつく場合がありますので、行政書士に依頼する場合でも余裕をもって依頼をしてください。


まとめ

  • 枚方市で道路を一時的に使用する場合は、警察署交通課に申請が必要。
  • 書類は正副2部、手数料は収入証紙で2,000~2,500円程度。
  • 図面は「道路幅員・車両サイズ・誘導員配置・歩行者通路」を必ず明記。
  • 占用が伴う場合は市役所にも許可が必要。
工事内容によっては建設業許可の確認が必要です
道路使用許可は「道路上で作業・規制をする許可」ですが、工事の請負内容によっては 建設業許可が必要かどうかも確認が必要になるケースがあります。
迷ったときの判断ポイントを5分で整理できるページを用意しました。
建設業許可が必要・不要になる境界線

当事務所の料金案内

  • 基本報酬:30,000円(1件あたり)
  • 同一場所・同一内容で日付違いの場合:追加1件につき +5,000円
  • 手数料:警察署に支払う道路使用許可証の交付費用が別途必要

例)同じ工事現場で3日間使用する場合
30,000円 +(追加5,000円 × 2日分)=40,000円 +手数料


対応エリア一覧

京都府

八幡市、京都市、宇治市、京田辺市、城陽市、長岡京市、向日市、木津川市、精華町、久御山町 など

大阪府(北河内地域中心)

枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市、大東市、高槻市 など

奈良県

奈良市、生駒市、大和郡山市 など

滋賀県

大津市、草津市、守山市、栗東市 など湖西・湖南エリア

道路使用許可から建設業許可までまとめて相談したい事業者さまへ

工事のための道路使用許可に加えて、建設業許可(新規・更新・業種追加・決算変更・経営事項審査)まで見据えたご相談にも対応しています。 500万円ラインや元請からの要請など、「そろそろ許可を考えたい」と感じたタイミングで一度ご相談ください。

建設業許可の総合サポートを見る

「うちの場合はどうなる?」と感じたときが、ご相談いただくのにちょうど良いタイミングです。