道路使用許可申請の注意点|路上待機や駐車は許可されない!
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上記以外の現場でも、警察署や担当窓口を確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
建築工事や設備工事を行う際、道路に資材を置いたり、コンクリートを打設するために車両を停める必要があるケースは少なくありません。
このような場合には「道路使用許可」の申請が必要になりますが、誤った申請方法では許可が下りないことがあります。
特に注意が必要なのが、「路上待機」や「駐車目的の申請」は認められないという点です。
道路使用許可とは?
道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、道路上で以下のような行為をする際に必要となる許可です。
- 道路に工事用資材や機材を置く
- コンクリートポンプ車などを道路上に設置する
- イベントや祭礼で道路を一時的に占用する
この許可はあくまで、社会的に必要な作業のために例外的に道路の使用を認めるものです。
「路上待機」や「駐車目的」では許可は下りない
工事現場では以下のようなシーンがよくあります。
- コンクリート車が到着したが、前の車両の打設が終わるまで待たなければならない
- クレーン車やユニック車が順番待ちで停車している
- 朝一番に資材搬入をするために現場付近で待機している
これらの単なる路上待機や駐車は、道路使用許可の対象外です。
許可申請をしても「作業を伴わない駐車は不可」として却下されるのが通常です。
なぜ認められないのか?
- 道路の本来の用途は通行のためであるため
- 交通の安全と円滑を妨げる可能性が高い
- 社会的必要性が認められにくい
道路使用許可を通すための工夫
工事の実務では、どうしても車両の停車が必要な場合があります。その場合は以下のように対応するのが基本です。
1. 作業を伴う占用として申請する
- 「コンクリート打設作業」「資材荷下ろし作業」など、実際の作業内容を明確にする
- 停車中は必ず作業員が従事し、単なる駐車に見えないようにする
2. 停車時間を最小限にする
- 待機時間は敷地内または近隣の待機場所で調整し、作業直前に現場入りさせる
- 現場スケジュールと連携し、車両が流れるように入れ替わる体制を作る
3. 交通整理員を配置する
- 長時間の作業や車両の出入りが多い場合は、交通整理員の配置がほぼ必須
- 申請時に「交通整理員配置計画」を添付すると許可が下りやすい
まとめ
- 道路使用許可は「作業のための一時的占用」が対象
- 路上待機や駐車のみの申請は許可されない
- 搬入や打設の際は、待機場所の確保や作業計画の工夫が必要
申請前にしっかりと現場計画を立て、道路管理者・警察に説明できる内容で申請することが成功のカギです。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
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