道路使用許可が必要なケースと歩行者通路1.5m確保のルール

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1. 道路使用許可とは

道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、通常の通行以外の目的で道路を使用する場合に、警察署長の許可を受ける制度です。

  • 工事や仮設設置
  • イベントや祭礼
  • 撮影や引越し作業など一時的な車両占用

これらはいずれも歩行者や車両の通行に影響を与えるため、事前に許可が必要です。


2. 道路使用許可が必要となる主な場面

  • 工事・作業
    • 舗装工事、水道・電気工事、足場やクレーン作業など
  • 仮設物の設置
    • 足場・仮囲い、資材置き場、仮設トイレや看板
  • イベント・祭礼
    • マラソン大会、露店出店、山車や行列
  • 撮影・一時駐車
    • 映画・CM撮影、引越し作業など

3. 歩行者通路の1.5m確保が原則

道路使用許可で最も重視されるのは、歩行者の安全確保です。

  • 原則:歩行者通路は 1.5m以上 確保
  • 例外:やむを得ない場合は 0.75m以上 で可(警察署と事前相談)

この幅は、車椅子やベビーカーがすれ違える安全な基準です。



4. 道路使用許可の申請手順

  1. 事前相談
    工事やイベントの1か月前を目安に、管轄警察署に相談
  2. 必要書類の準備
    • 道路使用許可申請書(2部)
    • 位置図・付近見取図
    • 交通規制図・歩行者通路図
    • 工程表や仕様書(工事の場合)
  3. 申請と審査
    安全対策や通行への影響を審査
  4. 許可証交付
    標準処理期間は約1週間

5. 注意点

  • 通路幅が1.5m確保できない場合は必ず理由を説明
  • 変更時は再申請が必要
  • 足場や仮設物を長期間設置する場合は、道路占用許可も必要な場合がある

まとめ

  • 道路使用許可は、通行以外の目的で道路を使う場合に必須
  • 歩行者通路は原則1.5m、やむを得ない場合は0.75m以上
  • 早めの相談と安全対策でスムーズに許可取得が可能

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




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