道路使用許可が必要なケースと歩行者通路1.5m確保のルール
道路使用許可に関する主なページ
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上記以外の現場でも、警察署や担当窓口を確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
1. 道路使用許可とは
道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、通常の通行以外の目的で道路を使用する場合に、警察署長の許可を受ける制度です。
- 工事や仮設設置
- イベントや祭礼
- 撮影や引越し作業など一時的な車両占用
これらはいずれも歩行者や車両の通行に影響を与えるため、事前に許可が必要です。
2. 道路使用許可が必要となる主な場面
- 工事・作業
- 舗装工事、水道・電気工事、足場やクレーン作業など
- 仮設物の設置
- 足場・仮囲い、資材置き場、仮設トイレや看板
- イベント・祭礼
- マラソン大会、露店出店、山車や行列
- 撮影・一時駐車
- 映画・CM撮影、引越し作業など
3. 歩行者通路の1.5m確保が原則
道路使用許可で最も重視されるのは、歩行者の安全確保です。
- 原則:歩行者通路は 1.5m以上 確保
- 例外:やむを得ない場合は 0.75m以上 で可(警察署と事前相談)
この幅は、車椅子やベビーカーがすれ違える安全な基準です。
4. 道路使用許可の申請手順
- 事前相談
工事やイベントの1か月前を目安に、管轄警察署に相談 - 必要書類の準備
- 道路使用許可申請書(2部)
- 位置図・付近見取図
- 交通規制図・歩行者通路図
- 工程表や仕様書(工事の場合)
- 申請と審査
安全対策や通行への影響を審査 - 許可証交付
標準処理期間は約1週間
5. 注意点
- 通路幅が1.5m確保できない場合は必ず理由を説明
- 変更時は再申請が必要
- 足場や仮設物を長期間設置する場合は、道路占用許可も必要な場合がある
まとめ
- 道路使用許可は、通行以外の目的で道路を使う場合に必須
- 歩行者通路は原則1.5m、やむを得ない場合は0.75m以上
- 早めの相談と安全対策でスムーズに許可取得が可能
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
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