使わない農地と空き家を相続してしまったら…

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~「遠方だから何もできない」で済ませないために行政書士ができること~

「親が亡くなって、実家と周辺の畑を相続した」
「でも、今は都会で生活していて戻る予定はない」
「管理できないし、できれば手放したいけど、どうすれば…?」

そんなご相談がここ数年で急増しています。

「住まない家」と「使わない農地」は、ただの負動産と化してしまうリスクもあります。
とはいえ、焦って動くと手続きが複雑だったり、損をしたり、思わぬトラブルに巻き込まれたりすることも。

この記事では、行政書士としての実務経験をもとに、こうした“遠方相続”にどう対応すべきかを具体的に解説します。


まず確認すべきこと 「名義」と「権利関係」

最初に大切なのは、相続によって何を・どのように引き継いだのかを明確にすることです。

  • 家屋や農地の「所有者名義」は更新されていますか?
  • 他の相続人と共有状態になっていませんか?
  • 農地は農地として利用されていますか?放置されていますか?
  • 家は空き家のまま?固定資産税は誰が払っていますか?

実際の現場では「とりあえず法定相続人で登記したけど、誰がどう使うかは決まっていない」というケースがとても多いです。

こうした曖昧なままの不動産は、将来的に大きなトラブルを生みやすいので、整理が必要です。


遠方に住んでいても管理責任はある?

「住んでないから関係ない」と思っていても、実は所有者としての管理責任は発生しています。

たとえば

  • 家屋が老朽化して瓦が落下 → 損害賠償責任が発生する可能性
  • 農地が雑草だらけ → 苦情や、耕作放棄地として指導対象になる
  • 放置により空き家特例が外れ、固定資産税が最大6倍に

つまり、「使っていない不動産」を放置することは、法律上も経済的にもリスクだらけなんです。


行政書士が考える、状況別の「最適な対処法」

以下、状況ごとに行政書士としての対応策を整理します。


【パターン1】いずれ処分したいが、今はすぐ動けない

→ 必要な契約を結び、遠隔から管理体制を整える

  • 委任契約:現地の親族や行政書士に管理業務を委任し、対応を任せる
  • 定期巡回・写真報告などの管理プランを設計し、適切に保守
  • 必要に応じて空き家バンクへの登録や売却の事前準備も可能

✅ 行政書士はこうした「委任契約」の書類作成や、地元の支援機関との橋渡し役を担うことができます。


【パターン2】農地を売りたい・貸したい

→ 農地法の申請と、相続登記の確認が必要です

  • 売却:農地法第5条許可申請+農業委員会の審査が必要
  • 賃貸:3条許可または利用権設定の届け出が必要
  • 相続登記が未了なら、まずは司法書士による登記手続きから

✅ 売却・賃貸の契約書作成や、農地法許可申請の代行は行政書士の専門分野です。


【パターン3】家だけ残しておきたいが、農地は維持できない

→ 農地だけ処分する選択も可能です

  • 農地バンク(公的機関)や地元農家に売却・貸出の検討
  • 「耕作できない」ことを明記し、トラブルを避ける契約書が必須
  • 場合によっては農地転用申請で「宅地」「駐車場」などに変更も可能(※市街化調整区域では制限あり)

✅ 農地の「処分しにくさ」は法律と手続きの壁に起因します。行政書士に相談することで選択肢が整理されます。


【パターン4】もう使い道もないので全部手放したい

→ 事前に慎重な調査と手続き整理が必要

  • 相続登記 → 農地法許可申請 → 買主との契約書整備 → 移転登記
  • 固定資産税の納税情報・近隣との境界確認・地域特性の把握
  • 家屋もある場合は「解体費用」や「解体後の用途」も計画に入れる

✅ 安易に不動産会社や解体業者に丸投げせず、中立的な立場の行政書士に一度相談することで全体のリスクと流れを把握できます。


コラム:実際にあった相談から

あるご相談者は、大阪に住みながら九州の実家と農地を相続。
放置して数年後、近隣住民からの苦情で行政から「草刈りと管理指導」の連絡が届きました。

急きょ現地に行くも、農地は境界もあいまいで登記名義も祖父のまま。
相談者は「相続なんてまだ先の話だと思っていた。こんなに面倒だとは…」と困惑されていました。

行政書士として対応したのは

  • 相続関係図の作成
  • 相続登記の段取り支援(司法書士紹介)
  • 農地法5条申請の準備と書類作成
  • 管理委任契約と現地確認レポートの提供

最終的には地元農家に農地を貸し出し、家屋は売却。
現在は固定資産税も整理され、年1回の訪問で済むようになりました。


まとめ 「遠方にある不動産」 知らない間に損する前に動くべき

  • 使わない農地・住まない家にも持ち主としての責任がある
  • 遠方にいても委任契約などで管理体制は整えられる
  • 売却・貸出には農地法の許可が必要。相続登記の確認も必須
  • 行政書士は、こうした相続後の不動産処理に関する手続きと契約のプロ

ご相談ください|農地・空き家の対応に困ったら

  • 「相続したけど手を付けられていない農地がある」
  • 「遠方にある空き家、どうしたらいい?」
  • 「売るか貸すか、何ができるのか整理したい」

そんなときは、行政書士が中立的な立場でご提案いたします。
まずは状況をお聞かせください。初回相談は無料です。

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