ペット信託の「信託財産」とは?|用意する金額や設定方法、よくある誤解まで徹底解説
「そのお金、ちゃんとペットのために使ってくれるのか不安…」
ペット信託という制度をご存じでしょうか?
これは、飼い主が万が一のときに備えて、ペットの飼育費用をあらかじめ用意しておき、信頼できる人にそのお金でペットの面倒を見てもらうための仕組みです。
そしてこの制度のカギとなるのが「信託財産」。
「いくら必要?」「どうやって渡すの?」「特別な手続きがいるの?」など、実際に契約を検討した方から多く寄せられる疑問について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
信託財産とは?|ペットのために使われる“生活資金”
ペット信託における「信託財産」とは、ペットの生活のために使うお金や物品のことです。
通常は「金銭(現金・預貯金)」が中心で、以下のような費用に使われます:
- 毎月のフード代やトイレ用品
- 定期健診やワクチン、通院の費用
- 高齢期の介護やペットシッター費用
- 亡くなった後の火葬・埋葬にかかる費用
🐾 飼い主が「こうしてほしい」と願う飼育内容に合わせて、金額や用途を契約書に具体的に記載するのがポイントです。
どれくらいの金額が必要?|種類・年齢別にシミュレーション
信託財産は一律ではなく、ペットの種類・年齢・体調・ライフスタイルによって変わります。
以下は目安のシミュレーションです。
ペット | 年齢 | 月額費用(目安) | 余命年数(想定) | 必要額の目安 |
---|---|---|---|---|
小型犬(例:トイプードル) | 10歳 | 15,000円 | 6年 | 約110万円 |
猫(例:雑種・室内飼い) | 12歳 | 12,000円 | 4年 | 約60万円 |
老犬(介護あり) | 13歳 | 25,000円 | 3年 | 約90万円 |
うさぎ(若齢) | 3歳 | 10,000円 | 7年 | 約85万円 |
さらに医療費や突発的な手術費などを加味し、総額で100万円~300万円前後を用意する方が多いです。
どうやって信託財産を指定するの?
特別な登記や銀行手続きが必要…と思われがちですが、基本的には信託契約書に明記するだけで足ります。
🔷 例:信託契約書の記載例
コピーする編集する信託財産:普通預金口座にある金300万円
目的:ペット(○○)の飼育、健康維持、治療、葬送に係る費用として使用する
信託期間:○○の死亡時まで
使途制限:月額上限3万円、年間医療費上限20万円
残余財産の帰属先:○○動物保護団体 または 飼い主の相続人
✔ ペットの名前や年齢、医療方針に応じて、具体的な使い方を契約書に落とし込むことが重要です。
実例:行政書士が関わった信託設計ケース
■ ケース①|一人暮らし女性とシニア猫(京都市)
- 飼い主:78歳の女性(自宅で猫を1匹飼育)
- 信託財産:現金200万円
- 受託者:長年の友人(猫好き)
- 内容:月額2万円の飼育費、通院時は上限5万円まで臨時支給
- 補足:残金は動物愛護団体に寄付するよう契約に明記
この契約は、公正証書として作成。飼い主が亡くなった後も、猫は新しい環境で穏やかに過ごしています。
信託財産に関して、よくある誤解
誤解 | 実際 |
---|---|
不動産や株を入れないと意味がない? | 金銭のみでOK。むしろ現金のほうが管理しやすいです。 |
信託銀行でしか作れない? | ペット信託は行政書士が設計・契約作成を行います。銀行は対応していないことが多いです。 |
特別な届け出が必要? | 財産の分別管理と契約内容の明示で法的効力が発生します。 |
安心のために、行政書士と一緒に設計を
信託財産の設計は、飼い主の「想い」を金額や文面に変える大切な工程です。
行政書士は、次のようなサポートを行っています。
- ペットの寿命や健康状態をふまえた費用の見積り支援
- 契約書への具体的な使途・制限の記載
- 公正証書化などトラブル防止策の提案
- 必要に応じて見守り契約や死後事務契約との連携
まとめ|信託財産は“気持ち”を託すカタチ
信託財産とは、ただの「お金」ではなく、
「この子に最後まで幸せに暮らしてほしい」という飼い主の気持ちそのものです。
それを確実に届けるためには、信頼できる受託者と、
しっかりとした契約、そして現実的な金額設計が不可欠です。
阿保行政書士事務所では、ペット信託に関する初回相談は無料です。
信託財産の額で迷っている方や、契約書に何を書けばいいか分からない方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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