【大阪・京都での道路使用許可申請】手続き方法から図面の書き方、依頼時のポイントまで行政書士が徹底解説
道路使用許可に関する主なページ
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上記以外の現場でも、警察署や担当窓口を確認しながら対応できるケースがあります。詳しい対応エリアは、対応エリア一覧やお問い合わせフォームからご相談ください。
行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。
「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。
道路使用許可は、道路を本来の目的(通行)以外に使用する際に必要な手続きです。 たとえば、工事のために道路を一時的に塞いだり、イベントで道路を使ったりする場合には、警察署からの許可を得る必要があります。
この記事では、
- 道路使用許可の申請方法
- 申請先と手数料
- 必要な書類と図面の詳細度
- 道路占用許可との違い
- 自治体ごとの違い
- 申請の際に準備すべき情報
- なぜ行政書士への依頼が有効なのか
といった実務的な視点で詳しくご紹介します。
■ 道路使用許可とは?
道路使用許可は、道路交通法第77条に基づく制度で、道路を本来の目的(通行)以外で使用する場合に必要です。 たとえば、以下のようなケースで申請が必要です。
- 道路上での足場・仮囲い・クレーン設置などの工事
- イベントや祭りで道路を占有する場合
- 移動販売やロケ撮影などで道路を一時的に使用する場合
道路使用許可は、あくまで一時的な使用(単日や数日間など時間が限定された利用)を対象としています。
■ 道路占用許可との違い
道路占用許可は、道路法に基づいて各自治体(通常は市区町村)から取得する許可であり、一定期間以上にわたって道路の一部を継続的に使用する場合に必要です。
たとえば、
- 長期間にわたる仮囲い、足場の設置
- 看板や工作物を設置する
- 地下埋設物や電柱などを恒常的に設置する といった場合には、占用許可が必要です。
つまり、
- 短期間で時間限定の使用(交通の妨げになるような作業)⇒道路使用許可(警察署)
- 継続的・恒常的な利用 ⇒道路占用許可(自治体) という住み分けになります。
なお、足場を一定期間以上設置する場合には、道路占用許可+道路使用許可の両方が必要になることがあります。
■ 申請先と手数料
申請先は、使用する道路を管轄する警察署の交通課です。提出部数は通常2部(写しを含めて)ですが、警察署によって異なることがあります。
手数料は以下が目安です:
- 工事・作業に関する申請:2,500円
- その他(イベントなど):2,000円
※警察署の収入証紙で支払います。
■ 必要書類と図面の詳細度
道路使用許可申請では、以下の書類が基本的に必要になります。
- 道路使用許可申請書(警察署の指定様式)
- 位置図(Googleマップ等でも可。縮尺付き)
- 平面図・現場図(どの部分に、何を設置するか明記)
- 交通規制図(誘導員配置、カラーコーン設置位置など)
- 工程表(作業の日程・時間帯)
図面に関しては、以下の点を明確に記載する必要があります。
- 車線数、道路幅、歩道・車道の区分
- 作業場所の正確な位置と寸法
- 歩行者の安全確保策
- 車両の進入口と誘導方法
■ 自治体によって求められる内容に違いがある
道路使用許可の審査基準や必要書類は、同じ都道府県内でも警察署ごとに微妙に異なることがあります。 図面の細かさや、説明の記載方法、交通誘導員の人数や配置基準など、自治体ごとの「クセ」があるため、慣れていない人が行うと、何度も差し戻されてしまう可能性があります。
そのため、道路使用許可は経験のある行政書士に依頼して丸ごと任せる方が、結果的に手間も時間も省けてスムーズです。 手数料も2,000〜2,500円程度と比較的安く、行政書士への依頼料も大きな負担にはなりにくいため、専門家に任せるのが賢明です。
■ 阿保行政書士事務所が選ばれる理由(大阪・京都対応)
阿保行政書士事務所では、大阪府・京都府を中心に、
- 建設工事
- 仮設足場
- 移動販売
- 撮影許可 など、あらゆる道路使用許可案件に対応してきた豊富な実績があります。
特徴:
- 警察署ごとの図面作成・添付資料の違いに精通
- 必要に応じて占用許可の同時取得にも対応
- お急ぎのご依頼にも柔軟に対応
■ ご依頼時にいただきたい情報
スムーズな申請を行うために、以下の情報をご用意いただけますと助かります:
- 使用予定の道路の住所(番地まで)
- 使用日時(開始・終了日と時間帯)
- 作業内容やイベントの内容(なるべく具体的に)
- 使用する面積、仮設物の種類・寸法
- 車両の有無(大型車両の台数や進入口)
- 歩行者・通行人の導線への配慮内容(カラーコーン、誘導員など)
これらの情報をもとに、ドラフトの書類を作成しお客様に確認を取ったあとに責任を持って申請手続きを代行します。
■ まとめ
道路使用許可は、必要な書類が多く、図面も正確に描く必要があり、自治体ごとに求められる内容に差もあるため、素人が自力で申請しようとすると予想以上に手間と時間がかかります。
許可が下りないと工事やイベントが開始できないため、事前準備から申請まで確実に行う必要があります。
大阪・京都で道路使用許可が必要な方は、阿保行政書士事務所に丸投げしていただくのが一番安心でスムーズです。
ご相談はお気軽にどうぞ。
ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。
当事務所はコストコ京都八幡倉庫店のすぐ裏です。
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