自筆証書遺言とは?|作成方法・公正証書遺言との違い・急ぎの場合の例文まで徹底解説

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相続対策として「遺言書を残しておきたい」と考える方は年々増えています。
その中でも、最も手軽に、費用をかけずに作成できるのが「自筆証書遺言」です。

この記事では、自筆証書遺言が向いている方作成時のルール公正証書遺言との違い封筒への入れ方、そして**急ぎで作りたい場合の対応方法(例文付き)まで、実務経験に基づき詳しく解説します。


自筆証書遺言はどんな人におすすめ?

自筆証書遺言は、次のような方に特に向いています。

  • 費用をかけずに作成したい方
  • 財産内容が比較的シンプルな方(預貯金と自宅のみなど)
  • 周囲に知られず秘密裏に遺言を準備したい方
  • 急ぎで遺言書を作成する必要がある方

一方で、財産が多岐にわたる場合や、相続トラブルが懸念される場合は、公正証書遺言の方が確実なケースもあります。


自筆証書遺言の作成要件|これを守らないと無効になる!

自筆証書遺言には、以下の法律上のルール(方式要件)があります。

要件内容
全文自書遺言の本文を必ず本人が手書きすること(代筆・パソコン不可)
日付を記載年月日を正確に書く(例:令和7年4月28日)
氏名を記載本人が自筆で署名すること
押印認印でもOKだが、実印が推奨される

財産目録部分だけは、パソコン作成や通帳コピー添付でもOKですが、各ページに署名押印が必要です。これを忘れると無効になるので要注意です。


財産目録を作成する際に記載すべき内容

財産目録は、財産を正確に特定できるよう記載します。

財産の種類記載例
預貯金「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567」
不動産「東京都港区○○丁目○番○ 宅地 地番××番×」
株式・投資信託「○○証券 ○○ファンド 口座番号7654321」
車両「トヨタプリウス 登録番号品川300あ12-34」

✅ 財産目録はパソコンで作ってもいいですが、1ページごとに本人の署名・押印を忘れずに!


公正証書遺言との違い

自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれメリット・デメリットがあります。

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法本人が自筆公証人が作成、証人2名が立会い
費用基本無料(保管制度利用時は手数料)公証人手数料が必要
検認手続き必要(家庭裁判所)不要
無効リスク高い(形式ミス)低い(公証人がチェック)
秘密性高い証人に内容が伝わる可能性あり

✅ とにかくスピード優先なら自筆証書遺言、安全性重視なら公正証書遺言がおすすめです。


自筆証書遺言を封筒に入れるときの注意点

書き終えた自筆証書遺言は、必ず封筒に入れて保管しましょう。

【封筒に入れるときのポイント】

  • 中身が透けない厚手の封筒を使う
  • 表に「遺言書在中」「開封厳禁(家庭裁判所検認が必要)」と記載
  • 封を閉じた後、封筒の継ぎ目に署名・押印する
  • 一緒に保管するとよいもの:
     → 財産目録、遺言執行者のメモ、作成意図を書いたメモ

✅ 特に、「検認前に開封禁止」という注意点を家族にも伝えておきましょう!


【急ぎの場合】全財産を○○に相続(遺贈)させる形式は有効か?|例文つき

時間がない中でも、シンプルな書き方で有効な遺言書を残すことは可能です。
その場合、
「私の全財産を○○に相続(遺贈)させる」
という一文だけでも法的に有効です。

さらに安心のため、受取人が死亡している場合の次順位も指定する(予備的遺言)ことをおすすめします。


例文|相続人に対して「相続させる」場合


令和7年4月28日

私は、私が有するすべての財産を、長男 ○○ ○○(生年月日:平成5年5月5日)に相続させる。
ただし、長男 ○○ ○○が私より先に死亡している場合には、私の全財産を長女 △△ △△(生年月日:平成8年8月8日)に相続させる。

住所:東京都港区○○丁目○番○号
氏名:○○ ○○(自署)
押印


例文|相続人以外の第三者に「遺贈する」場合


令和7年4月28日

私は、私が有するすべての財産を、内縁の妻 ○○ ○○(生年月日:昭和40年4月4日)に遺贈する。
ただし、○○ ○○が私より先に死亡している場合には、甥 □□ □□(生年月日:平成10年10月10日)に遺贈する。

住所:大阪府大阪市○○区○○丁目○番○号
氏名:○○ ○○(自署)
押印


✅ このような形式でも、急ぎの状況下であっても、遺言として十分に有効性を持たせることが可能です。


自筆証書遺言作成時の注意点まとめ

項目注意点
作成時日付・署名・押印を確実に。財産の特定も明確に。
保管時封筒で厳重保管。存在を家族に伝えておく。
執行時検認前に開封しない(違反すると過料の可能性あり)

また、近年では法務局で遺言を預かってもらえる「自筆証書遺言保管制度」も利用でき、これを使えば検認手続きが不要になるメリットもあります。


自筆証書遺言の作成サポート、内容チェックも承っています
急ぎの作成や、保管制度利用についてもご相談可能です

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作業内容報酬
自筆証書遺言作成支援(相続関係図作成含む)100,000円
公正証書遺言作成支援(相続関係図作成含む)100,000円
証人5,000円/1名

上記の報酬のほかに、戸籍や登記簿謄本の取得にかかる実費、公証役場への手数料については実費請求させていただきます。

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