道路使用許可とは?工事・イベントなどで公道を使うときの手続きガイド

行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。

「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

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工事やイベントなどで一時的に道路を使用する場合には、「道路使用許可」が必要になることがあります。看板や足場の設置、撮影なども対象になることがあり、事前に適切な申請を行うことが重要です

この記事では、どのようなケースで許可が必要なのか、申請の手順や必要書類、許可までの期間などを詳しく解説します。
現場作業や催事運営を円滑に進めるための参考としてご活用ください。


道路使用許可が必要になるケース

道路交通法に基づき、以下のような場合には道路使用許可が必要です。

使用例主な理由
道路上での掘削工事歩行者・車両の通行を妨げる可能性があるため
足場や仮設フェンスの設置一時的に道路を占有するため
屋外イベントでの歩道・車道の使用一般交通に支障をきたすため
看板やのぼりの歩道上設置視界不良・通行妨害の恐れがあるため
ロケ撮影での機材設置道路を使用するため

※道路法に基づく「道路占用許可」と混同されがちですが、一時的な使用には道路交通法に基づく「道路使用許可」が必要です。


「道路使用許可」と「道路占用許可」の違いは?

道路使用許可と道路占用許可は、どちらも「道路を使うための許可」ですが、制度上はまったく異なるものです。

項目道路使用許可道路占用許可
根拠法道路交通法道路法
管轄警察署(交通課)道路管理者(市区町村や都道府県)
使用内容一時的な作業や通行制限継続的・常設的な設置物の占用
使用期間数時間〜数日数ヶ月〜年単位
足場設置、工事用車両の路上作業、イベント開催電柱、ガードレール、看板、広告塔などの恒久設置

たとえば、建設工事で足場や仮囲いを一時的に歩道にはみ出して設置する場合は「道路使用許可」が必要ですが、電柱や標識、常設の広告塔のように長期間にわたり道路の一部を占有する場合は「道路占用許可」が必要です。

さらに、両方の許可が必要になるケースも存在します。たとえば、数週間にわたって歩道に仮設施設を設置するような大規模工事では、「一時使用」と「占用」の両側面を含むため、警察署と道路管理者それぞれに許可申請が必要となる場合があります。

このような判断は一般の方には難しいことも多く、事前に専門家へ相談することで手続きの重複や遅れを防ぐことができます


誰が申請するのか?

申請は、実際に道路を使用する事業者や施工業者などが行います。

行政書士が代理で申請行うこともできます。


申請先はどこ?

使用する場所を管轄する警察署の交通課が窓口になります。


必要な書類

道路使用許可の申請には、次のような書類が一般的に必要です。

こちらも管轄の警察署によりばらつきがありますので事前確認をしてください。

書類名内容
道路使用許可申請書使用目的・期間・場所を記載
案内図・現地地図使用場所の確認ができる地図
現況写真道路の状況が分かる写真
使用計画図足場や車両の配置図など
警備計画書(必要な場合)交通誘導員の配置計画など

申請から許可までにかかる日数

許可が下りるまでの期間は、通常3〜7営業日程度です。作業内容や地域によっては、さらに時間がかかることもあるため、できるだけ早めの申請が安心です。

報酬

当事務所にご依頼いただく場合は1件あたり30,000円の報酬をいただいております。

その他、交通費は実費精算とさせていただきます。


スムーズな許可取得のために

書類の不備や図面の不明瞭さなどによって、申請が差し戻されることは少なくありません。
行政書士に依頼することで、必要書類の準備から図面作成、申請手続きまで一括して対応が可能です

作業日程に影響が出ないよう、事前に準備を整えて、確実に申請を進めましょう。


✅ 道路使用許可の手続きに関するご相談はお気軽に
✅ 現地確認・図面作成・申請代行までワンストップで対応いたします。

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当事務所はコストコ京都八幡倉庫店のすぐ裏です。




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