初めての古物商許可申請|何が必要でどこに提出するの?

中古品を売りたい・買いたい・中古品を修理して販売したい。

古物商として営業を始めるには、古物営業法に基づく「古物商許可」を取得する必要があります。この許可を受けることで、中古品の売買やリサイクル業を適法に運営できるようになります。本記事では、初めて古物商許可申請をする方に向けて、必要書類や提出先、手続きの流れについて詳しく解説します。


古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品の取引やリサイクル品の販売を行う際に必要な許可で、許可を受けずに営業を行うと罰則が科される可能性があります。例えば、中古車販売、リサイクルショップ、ネットオークション業者などが対象です。


必要な書類一覧

申請には以下の書類が必要です。それぞれの取得方法や注意点も確認しておきましょう。

  1. 古物商許可申請書
    • 管轄警察署で配布されています。記入漏れに注意。
  2. 住民票(本籍地記載あり)
    • マイナンバーが記載されていないものを市区町村役場で取得。
  3. 身分証明書
    • 本籍地の役場で発行。犯罪歴がないことを証明するための書類。
  4. 登記されていないことの証明書
    • 最寄りの法務局で取得。成年被後見人や被保佐人ではないことを証明します。
  5. 営業所の賃貸契約書または自己所有証明
    • 賃貸物件を使用する場合、契約書のコピーを提出。
  6. 略図・地図
    • 営業所の所在地を示す地図を添付。Googleマップなどを活用すると便利。
  7. 顔写真
    • 縦3cm×横2.4cmの証明写真を用意。
  8. 身元保証書
    • 代表者の人物保証に関する書類。

提出先と手続きの流れ

1. 提出先の確認

古物商許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。ただし、警察署によって受付時間や提出方法が異なるため、事前に確認しましょう。

2. 手続きのステップ

  • 書類の準備: 全ての必要書類を揃えます。
  • 警察署への申請: 管轄警察署に書類を提出します。提出時には、申請手数料(通常19,000円)を支払います。
  • 審査期間: 通常、約40日程度の審査期間が設けられます。内容に不備がある場合はさらに時間がかかることも。
  • 許可証の受け取り: 許可がおりたら、警察署で許可証を受け取ります。

よくある質問

Q. 住民票の本籍地記載は必要ですか?

はい、住民票は本籍地が記載されているものが必要です。記載がない場合、再発行を求められることがあります。


注意点とアドバイス

  1. 書類の不備に注意
    • 記入漏れや誤字脱字があると、審査が遅れる原因となります。提出前に慎重に確認しましょう。
  2. 事前に相談する
    • 不安な場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。書類作成や手続きの代行を依頼することで、スムーズに許可取得ができます。

許可取得後の義務

許可を取得した後も、以下の義務を遵守する必要があります。

  • 営業開始届の提出: 営業を開始した日から2週間以内に提出。
  • 古物台帳の管理: 商品の取引履歴を記録する台帳の作成が必要。
  • 年1回の営業報告: 管轄警察署に営業状況を報告。

行政書士に依頼するメリット

古物商許可申請は、必要書類が多く複雑に感じることもあります。行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 書類作成や手続きの代行で手間を軽減。
  • 申請ミスの防止。
  • 審査がスムーズに進行。

古物商許可申請は、適切な準備と正確な手続きが求められます。本記事を参考に、必要な書類を揃えてスムーズに申請を進めましょう。不安な場合は、行政書士に相談してみることをおすすめします。

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