中古品を売買したい、中古品を修理して再販したい(古物商許可)
古物商許可とは?
古物商許可は、古物(中古品)を取り扱う際に必要となる許可です。主に中古品の売買や交換、修理後の再販を行う事業者が対象となります。
せどりなど利益を出すために転売する場合は古物商許可を取得しなければなりません。
この記事では、どういった場合に古物商許可が必要となるのか、申請方法や必要書類、許可までの期間について詳しく解説します。
無許可での営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。また違反により営業停止、今後5年間古物商の許可をとることができなくなります。
無許可営業は絶対にやめましょう。
1. 古物商許可が必要になる場合
古物商許可が必要なのは、中古品の取引や取り扱いを行う以下のような業態です。
【1-1. 中古品の販売】
買い取った中古品を継続的に販売する場合は、古物商許可が必要です。
【1-2. 中古品の輸出】
中古品を国内で仕入れて海外へ輸出する場合は古物商許可が必要になります。
なお海外で購入した中古品を日本で販売する場合は古物商許可は不要です。
【1-3. 中古品を修理して再販】
壊れた中古品を修理し、再販する場合も古物商許可が求められます。たとえば、家電や家具、時計の修理業者が再販を行う場合が該当します。
なおもらったものを修理して販売する場合は不要です。
【1-4. 預かった中古品を販売し手数料をもらう】
第三者へ中古品の販売を依頼し、手数料をもらう場合が本項目に該当します。
【1-5. 中古品の交換・レンタル】
中古品を交換、レンタルする場合は古物商許可が必要になります。
2. 古物商許可の申請先
古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。申請は警察署の生活安全課または防犯係が担当します。所在地が複数の場合、主たる営業所の所在地を管轄する警察署が窓口となります。
【補足】
申請を行う際は、事前に警察署に問い合わせを行い、必要書類や手続きの詳細を確認しておくとスムーズです。また、申請書類の受け付け時間が限られていることも多いため、余裕を持って準備しましょう。
3. 古物商許可の申請に必要な書類
古物商許可を申請する際には、以下の書類を提出する必要があります。
ご自身で全て書類を準備して申請する場合の費用は19,000円程度です。
【3-1. 申請書類】
- 古物商許可申請書(所定の様式)
- 略歴書(申請者の職歴や学歴を記載)
- 誓約書(犯罪歴がないことを誓う書類)
【3-2. 添付書類】
- 住民票(本籍地が記載されたもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)
- 登記されていないことの証明書(成年被後見人や被保佐人でないことを証明)
- 定款および登記事項証明書(法人の場合)
- 営業所の賃貸借契約書や不動産登記簿謄本(営業所が賃貸物件の場合)
- 営業所の見取り図(営業所の具体的な構造を示す図面)
4. 提出してから許可が出るまでの期間
古物商許可の審査期間は、申請書類の提出後、おおむね40日以内とされています。ただし、必要書類が不足していたり、不備がある場合には、さらに時間がかかることもあります。
【補足】
- 書類がすべて正確かつ完全であることが、スムーズな許可取得のポイントです。
- 申請後、警察署からの問い合わせに迅速に対応することも重要です。
5. 古物商許可取得のポイント
古物商許可をスムーズに取得するためには、以下の点に注意してください。
【5-1. 事前準備】
申請書類の記入や必要書類の取得には、一定の時間がかかります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。
【5-2. 営業所の整備】
営業所として登録する場所は、古物の保管や管理が適切に行える環境である必要があります。警察署が営業所を確認する場合もあるため、整理整頓や保管設備の準備を怠らないようにしましょう。
【5-3. 専門家の活用】
申請手続きや書類作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に依頼することも一つの手段です。専門家を活用することで、申請手続きが円滑に進み、不備による許可遅延を防ぐことができます。
まとめ
古物商許可は、中古品の取引を行う際に必要不可欠な許可です。許可を取得することで、法律に基づいて安心して事業を運営することが可能となります。許可申請には必要書類の準備や警察署への申請が求められますが、スムーズな取得のためには事前の準備が重要です。
行政書士として、古物商許可申請の手続き全般をサポートすることで、依頼者が本業に専念できるよう支援します。専門家を活用して確実な申請を行い、事業の成功を目指しましょう。
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