起業したい、資金調達したい(スタートアップ促進保証制度)
スタートアップ促進保証制度の概要
1. スタートアップ促進保証制度とは
スタートアップ促進保証制度は、日本政府が新規事業を立ち上げる企業を支援するために設けた制度です。この制度の目的は、起業家が事業を立ち上げる際の資金調達の難しさを軽減し、持続可能な成長を促進することにあります。具体的には、金融機関からの融資を受ける際に、信用保証協会が借入金を保証することで、担保や経営者保証なしで借入することができるため、安心して起業することができます。
<制度の概要>
保証対象者 | 創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)創業後5年未満の法人分社化後5年未満の法人創業後5年未満の法人成り企業 |
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保証限度額 | 3,500万円 |
保証期間 | 10年以内 |
据置期間 | 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内) |
金利 | 金融機関所定 |
保証料率 | 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率 ※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。 |
担保・保証人 | 不要 |
その他 | 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。 |
取扱期間 | 2023年3月15日より保証取扱いを開始。 |
2. 対象となる企業
この制度は、以下の条件を満たす企業が対象となります。
区分 | 対象者 |
創業を予定している人 | ● 事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に法人を設立し事業を開始する具体的な計画がある ● 分社化により別法人を設立して事業を開始する予定の法人 |
創業5年未満の法人 | ● 事業を営んでいない個人が設立した法人で設立から5年未満である ● 分社化により別法人として新たに設立した法人で設立から5年未満である ● 事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し個人創業時から5年未満である |
スタートアップ促進保証制度のメリット
最大のメリットは無担保・経営者保証なしで融資を受けられることです。
経営者保証付きで融資を受けた場合、倒産などで返済ができなくなると、経営者個人が返済していかなくてはなりません。
起業する方は、万が一事業がうまくいかなくなったときのリスクを常に考えているため、起業をためらう要因のひとつとなっています。
スタートアップ創出促進保証を利用すれば、万が一のリスクを抑えた資金調達が可能です。
申請書類について
スタートアップ創出促進保証を利用して融資を受ける際の申請手順は下記の通りです。
1 創業計画書を作成する
2 金融機関による与信審査が実施される
3 信用保証協会による保証審査が実施される
詳しい手続き方法や必要書類は、金融機関により異なります。まずは制度を利用したい旨を金融機関に問い合わせてください。
申請書類の記載方法とコツ
1. 正確で具体的な情報を提供
記載する情報は、できるだけ具体的に、かつ正確に記載することが重要です。
起業する前、起業した直後は企業としての信用がありません。
曖昧な表現を避けて、これまでの経歴やこれから行う事業について誰にでもわかるように記載し、そして売上予測や市場分析に根拠を持たせる必要があります。
2. 読みやすさを意識する
申請書類は多くの関係者が目を通します。専門用語を使用すると読みにくくなり、意図が伝わりづらくなります。そのため、誰にでも理解できる言葉で表現することが大切です。
3. 事業の魅力をアピールする
自身の事業の強みや独自性をアピールすることも重要です。
他社との差別化ポイントを明確にし、なぜ自社は他社に比べて優位なのか、そしてなぜお客様は自社を選ぶのかを具体的に説明する必要があります。
まとめ
スタートアップ促進保証制度は、新規事業を立ち上げる企業にとって非常に有用な制度です。
この制度を活用し、起業家の夢を実現させましょう。
依頼内容 | 報酬額 |
スタートアップ創出即保証制度 申請書作成支援 | 50,000円 成功報酬は特にございません。 |
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