古物商許可はどんなときに必要か?
1. 古物商許可の概要
古物商許可は、中古品や骨董品などの「古物」を取り扱う事業を行うために必要な許可です。日本では、古物営業法によって規定されており、この法律に基づいて古物商許可を取得しないで古物の売買、交換、修理、レンタルなどを行うことは禁止されています。
2. 古物の定義、古物にはどんなものが該当するのか?
古物とは、一度使用された物品や未使用でも既に所有者がいる物品のことを指します。具体的には、以下のような物品が含まれます。
- 衣類や靴、バッグなどのファッションアイテム
- 家具やインテリア
- 電子機器(スマートフォン、パソコンなど)
- 自動車や自転車
- 書籍や楽器
- 宝石や貴金属、時計
このように、多岐にわたる物品が古物に該当し、それらを取引する際には古物商許可が必要となります。
古物商許可が必要な場合
古物商許可が必要となる具体的な状況をいくつか挙げてみましょう。
a. 中古品の販売
中古品を仕入れて販売する事業を行う場合は、古物商許可が必要です。例えば、中古の衣類を仕入れてフリーマーケットやオンラインショップで販売する場合や、中古の家具をリサイクルショップで販売する場合などが該当します。
b. 古物の買取
中古品を一般の人々から買い取り、それを販売する事業を行う場合も古物商許可が必要です。例えば、中古のスマートフォンを買い取って販売するモバイルショップなどがこれに当たります。
c. 古物の修理・再生
古物を修理して再販売する場合や、古物のパーツを使って新たな商品を作成する場合も古物商許可が必要です。例えば、壊れた自転車を修理して販売する場合や、中古パーツを使って新たな家具を製作する場合などが該当します。
d. 古物のレンタル
古物をレンタルする場合も古物商許可が必要です。例えば、中古の楽器やカメラをレンタルするサービスを提供する場合がこれに当たります。
古物商許可が不要な場合
一方で、以下のような場合には古物商許可は不要とされています。
a. 自己所有の物品の販売
自身が所有している物品を個人的に販売する場合には古物商許可は不要です。例えば、引っ越しの際に不要となった家具をフリーマーケットで販売する場合などがこれに当たります。
b. 古物を一時的に使用する場合
一時的に使用するために古物を購入し、その後再販売しない場合には古物商許可は不要です。例えば、映画の撮影用に中古の衣装を購入し、その後販売しない場合などが該当します。
まとめ
古物商許可は、中古品や骨董品を取り扱う事業を行う際に必要となる重要な許可です。
許可を取得することで、合法的に古物の売買やレンタル、修理などを行うことができます。
逆に、許可を取得せずにこれらの行為を行うと法律違反となり、罰則を受ける可能性があります。
事業を始める前に、必要な許可をしっかりと確認し、適切な手続きを行うことが大切です。
報酬額一覧
下記は報酬額です。
古物商許可申請 | 個人 | 書類作成のみ | 50,000円 |
個人 | 書類作成~申請 | 35,000円 | |
法人 | 書類作成のみ | 12,000円 | |
法人 | 書類作成~申請 | 40,000円 |
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