特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)の帰化でお困りの方、当事務所へお任せください。

京都府八幡市周辺 特別永住者の方の帰化申請をお手伝いします。

「対応エリア」京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市

当事務所がお手伝いできること

京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市にお住まいで帰化申請をお考えの方の帰化申請書類の作成、必要書類の収集、翻訳をいたします。

また担当官との面接時の対策についても当事務所にて指南いたします。

大まかな流れ

ヒアリング

依頼者本人と法務局の担当官と面談(申請書類の入手と必要書類の指示)

書類の収集・作成

住所地を管轄する法務局に書類の提出・申請

法務局で審査開始

面接+追加提出書類があれば取り寄せ

法務局から法務大臣へ書類送付

法務大臣が許可・不許可を決定

どちらの場合も法務局から通知

ヒアリング時に必要なもの

・在留カード(特別永住証明書)

・新・旧パスポートを全て

初回の面談で離婚歴や犯罪歴・交通違反歴、収入などプライベートな内容を伺わせて頂くことになりますがご了承ください。

当事務所へ依頼する2つのメリット

①幅広いエリアにおいて対応可能

当事務所の所在地である八幡市は京都府はもちろんのこと大阪府にも滋賀県にもアクセスがよく、枚方市や寝屋川市、大津市などでも面着での対応が可能です。
例えば倉敷や金沢等であってもリモートでの対応が可能です。

②どんな時でも迅速な対応

思い立ったらすぐ相談をしたい方が大半だと思います。
当事務所に相談いただければ帰化の要件を満たしているか確認させていただきます。

ただし帰化は要件を満たしていたとしても最終的には法務大臣の権限により許可・不許可が決定いたしますので必ずしも帰化が許可されるとは限りませんのでご了承ください。

帰化申請価格表

 給与所得者世帯事業所得者世帯
基本料金(税込)240,000円~280,000円~
配偶者が同時に申請上記基本料金の1/3を加算(1万円未満切り捨て)
15才以上の子、同時申請1人目無料、2人目から2万円を加算
15才未満の子、同時申請無料
料金の上限1世帯につき300,000円1世帯につき350,000円
支払い条件着手時に1/2、申請時に1/2 上記以外も相談可
サービス内容・必要書類の収集(一部ご自身でしか入手できない書類があります。)
・各書類の翻訳 ・申請書類等の作成代理
・動機書の文案作成(特別永住者は不要)
・法務局への同行(事前、申請時、面接時)
・面接対策 ・上記のほか、帰化申請の付随業務全般

遠方の方についても法務局への同行は可能ですが、交通費が別途必要です。
報酬(基本料金)は着手金として1/2、申請時に1/2をいただきます。

また母国語の書類を和訳する必要があり、そちらに関しては外部へ委託する必要があるため別途請求させていただきます。

    ご希望の日時

    第1希望:分~

    第2希望:分~



    帰化申請を行うための要件

    下記のすべての要件を満たしている方は帰化申請を行うことができます。

    要件大項目要件内容
    居住要件継続して5年以上日本に住所を有している(その内、3年以上就労ビザで働いている)  または、10年以上日本に住所を有している(その内、1年以上就労ビザで働いている)
     連続して3ヶ月以上の出国したことはない
     1年間の内、出国した日数の合計が100日以上になったことはない
    能力要件現在18歳以上で、かつ、本国法においても成人である
    素行要件日本で刑罰を受けたことはない
     借金等の支払いの延滞や自己破産歴はない
     本人および家族の税金で滞納、未納がない
     (税法上の)扶養家族の申告をしている
     直近1年間、年金保険料(国民年金、厚生年金等)を遅延することなく払っている
     交通違反(スピード違反、駐車違反含む)は過去5年間で5回以下、直近2年間で4回未満である
    生計要件安定的な収入がある(月収手取りで約20万円以上)
     直近1年間は転職していない
    喪失要件帰化した場合は現在(母国)の国籍を抜けることができる
    思想要件日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するようなことを行ったことがない、将来行わない
    日本語能力小学校3~4年生程度の日本語能力(日本語能力試験JLPT N3~N4)くらいの日本語能力がある

    規定

    当事務所では、お客様との初回面談時にヒアリングさせて頂いた状況にて帰化の要件を満たしているかどうかを判断致します。

    その際に、以下に列挙するような事実が後から判明した場合・虚偽の申告をしていた場合、またはその後の状況の変化で要件を満たさなくなった場合などの理由で、申請の続行が困難になった場合でも、着手金は返金できかねます。

    ご了承願います。

    -虚偽の申告があった場合

    -不利益な事実を隠していた場合

    -税金の未払いがあった場合

    -ご依頼後の(交通違反を含む)法律違反・犯罪等の事情があった場合

    -法務局の指示に従った書類提出等に協力しない場合

    -弊所からの指示に従った書類収集または書類作成のための回答等に協力しない場合

    -事情の変化で生計を維持できなくなった場合

    -申請中にご自身で申請した在留資格更新等が不許可となった場合

    -弊所にお申込後、許可・不許可の結果が出る前に自ら申請を取り下げた場合

    -日本語能力が不十分である場合

    ‐ 弊所に正式にお申込後、お客様の自己都合でキャンセルを申し出た場合(弊所での書類作成が完遂した後は全額のご請求をさせて頂くこととなります。)

    -その他、申請後に許可要件を満たせなくなる事由が生じた場合

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