図でわかる|農地法4条・5条 × 市街化調整区域の「交点」—許可・届出の判断フロー

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「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

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「この畑を駐車場にしたい」「地目は田だけど小さな作業小屋を建てたい」——
つまずきやすいのは、農地法(4条・5条)都市計画(市街化調整区域・開発許可)が重なる“交点”です。
専門用語は最小限に、何を見れば、どの許可が要るのかを一本の道筋で整理します。


まず全体像(3つの観点を重ねる)

  1. どんな行為か?(転用の有無)
    農地を農地以外(駐車場・資材置場・住宅用地など)に変える=転用。転用なら農地法4条または5条が関与します。
  2. 誰が行うか?(権利が動くか動かないか)
    • 自分の土地を自分で転用 → 4条
    • 転用のために「売る・貸す・使用貸借する」など権利を動かす5条
  3. どこで行うか?(場所の規制)
    • 市街化調整区域かどうか(新たな開発を抑える区域)
    • 農業振興地域の農用地区域(青地)かどうか(原則転用不可。除外手続が先)

この3つを行為 × 権利 × 場所の順で重ねると、必要な手続が見えてきます。


判断フロー(テキスト版)

[スタート]
   ↓
① 対象地は「農地」か?
   ├─ いいえ → 農地法4・5条は原則不要(別規制は個別確認)→ 終了
   └─ はい
        ↓
② 行為は「農地 → 農地以外」への変更(=転用)か?
   ├─ いいえ → 農地法3条など別論点(ここでは扱い外)→ 終了
   └─ はい(転用)
        ↓
③ 権利の移転・設定(売買・賃貸・使用貸借など)を伴う?
   ├─ はい → 農地法「5条」
   └─ いいえ → 農地法「4条」
        ↓
④ 場所は「市街化調整区域」か?
   ├─ はい → 都市計画法の「開発許可」要否を確認(造成・建築を伴うと要る場面が多い)
   └─ いいえ → 規模により開発許可の要否を確認
        ↓
⑤ 農業振興地域「農用地区域(青地)」か?
   ├─ はい → まず「農振除外」を検討(除外不可なら転用困難)
   └─ いいえ → 農地法4・5条の審査へ
        ↓
[必要図面・計画を整えて申請]

ポイント

  • 造成や建物が絡む計画は、調整区域では開発許可の当たりが最初の関門になりやすい。
  • 青地は原則転用不可。農振除外が先です。

用語をざっくり(必要なところだけ)

  • 農地法4条:所有者が自分の農地を自分で農地以外に変えるときの許可。
  • 農地法5条:転用のために権利を動かす(売る・貸す・使わせる)ときの許可。
  • 市街化調整区域新しい市街化(開発)を抑えるゾーン。建物や造成は原則厳しめ。
  • 農用地区域(青地):農業のために確保する区域。転用は原則不可で、必要なら農振除外から。

早見表(行為 × 権利 × 場所)

したいこと権利の動き場所主に関わる制度実務の感触(ざっくり)
田を月極駐車場にする動かない→4条/動く→5条調整区域(規模により)開発許可+農地法建築物よりは通りやすいことも。ただし出入口安全・排水・景観に配慮。青地なら除外が壁。
資材置場にする4条/5条調整区域開発許可+農地法“常設”は厳しめ。既存事業との密接関連など、個別の理由付けが鍵。
住宅を建てるため転用4条/5条調整区域開発許可(該当類型が前提)+農地法まず「建ててよい住宅か」が核心。都市計画の入口でNGなら農地法も進みにくい。
倉庫を建てる4条/5条調整区域開発許可+農地法既存施設の拡張・効率化の一体性など、運用枠に入るかが論点。
一部を作業ヤード4条/5条市街化区域ほか(規模により)開発許可+農地法相対的に緩いが、近隣・安全・排水の設計は必須。

※最終判断は各自治体の基準・運用で変わります。


手続の順番とコツ(詰まりにくい進め方)

  1. 場所の制約を先に確認
    調整区域か、青地か。ここで大枠の可否がほぼ決まります。
  2. 都市計画(開発許可)の見込みを固める
    造成・建築が絡む場合は先に当たりを取る。ここが曖昧だと農地法も進みません。
  3. 4条・5条を切り分け
    誰が行為主体か、権利は動くか。対象筆・面積・周辺の農業への影響も整理。
  4. 必要図面と書類をそろえる
    位置図・公図・案内図、計画平面図(出入口・動線・排水)、造成断面、写真、事業概要(暫定か恒久か、管理方法)。
  5. 事前相談 → 本申請
    調整区域は解釈の幅があるため、図面の考え方を早めに当ててすり合わせると手戻りが減ります。

ありがちな勘違い(先に知っておくと楽)

  • 「4条と5条、どっちでも良い?」
    権利を動かすかどうかが分岐点。売買・賃貸・使用貸借を伴う転用は5条
  • 「調整区域だけど小規模ならOK?」
    → 面積の大小だけでは決まりません。“そもそも許す類型か”が先です。
  • 「青地でも短期間ならいい?」
    → 原則NG。必要なら農振除外の可否から。

例でつかむ:3つのシナリオ

1) 田を月極駐車場へ(調整区域)

  • 流れ:調整区域の許容枠を確認 → 青地なら除外検討 → 農地法4条or5条申請。
  • 詰まりやすい点:出入口の見通し、歩行者・車の交錯、雨水排水、夜間照明の向き。“暫定利用”の位置づけが有効な場面も。

2) 資材置場(調整区域・既存工場の至近)

  • 流れ:既存事業との一体性・必要性を都市計画側で確認 → 具体化できるなら農地法へ。
  • 詰まりやすい点:単体の新規立地はハードル高め。なぜここに必要かを図面と運用で説明。

3) 自宅を建てたい(畑 → 宅地)

  • 流れ:調整区域で建築可否の入口を確認 → 可能性があれば農振・農地法へ。
  • 詰まりやすい点:生活利便・既存集落との関係、インフラ接続の合理性。建築の筋が通らないと前に進みません。

最後に:迷わないための「確認順」

  1. 地図でレイヤー確認(調整区域/青地)
  2. 都市計画の可能性(開発許可の入口に立てるか)
  3. 4条・5条の切り分け(権利を動かすか)
  4. 計画図面(動線・排水・景観・管理方法)
  5. 事前相談 → 本申請

この順で進めると、「申請したのに入口でアウト」という遠回りを避けやすくなります。条文は難しく見えますが、見る順番さえ押さえれば判断はぐっと楽になります。



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