八幡市の個人事業主むけ:建設業許可「要件」フル解説(自分で準備できる版)

行政手続きで迷ったときは、阿保行政書士事務所にご相談ください。

「何から手をつければいいか」「いつまでに間に合わせたいか」をお伺いし、 必要な書類とスケジュールをご一緒に整理します。

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建設業許可のご相談先(京都・大阪・滋賀)

0) まず前提(どの許可が必要?)

  • 許可不要でできるのは軽微な工事のみ。
    • 建築一式以外:1件の請負代金が500万円未満
    • 建築一式:1件1,500万円未満または木造・延べ150㎡未満の住宅
      上限を超える可能性があるなら、業種別の建設業許可(一般)を取るのが安全です。
  • 八幡市の窓口は京都府 山城北土木事務所が所管です。

1) 「適正な経営体制」を証明する(=経営の経験をどう満たす?)

要求されること(要旨)

個人事業主であれば本人(または支配人)の経営経験が基準を満たすか、もしくは補佐体制(財務・労務・業務運営)を組んで満たす必要があります。代表例は次の4パターン。

  • A:建設業の経営責任者として5年以上の経験がある。
  • B:経営責任者に準ずる地位で5年以上管理経験がある(執行権限あり)。
  • C:責任者を補佐する地位で6年以上の経験がある。
  • D:代表の経験が2年以上(または5年以上)+「財務・労務・業務運営」それぞれ5年以上の経験を持つ補佐者を置く(同一人物が複数兼務可)。

自力準備:証拠の集め方(京都府様式に沿う)

  • 個人事業主としての実績がある人
    • 確定申告書(第一表・第二表)原本か写し×5年分(電子申告は受信通知も)。
    • 開業届控・青色申告関係があれば添付。
  • 「役員等」や「執行役員等」での経験を主張する人
    • 履歴事項全部証明書、取締役会議事録、職務分掌規程など「権限・役職・在任期間」を示す書類。
    • 「補佐者」の場合は、在籍確認(給与台帳、在籍証明等)。

よくある落とし穴

  • 経験の“呼称”より実質が見られます(「課長だった」だけでは弱い)。職務内容・権限が分かる資料を足すと通りやすい。

2) 社会保険に加入済みであること(加入義務があれば)

  • 加入義務がある事業所は、健康保険・厚生年金雇用保険に加入済みであることが要件化。
  • 証明しやすい書類(写し可)
    • 健康保険・厚生年金:標準報酬決定通知資格取得確認通知等。
    • 雇用保険:適用事業所設置届控領収済通知書
    • (新規加入なら)取得通知等。
  • 常勤性の確認(人の“居つき”の証明)
    • 住民税の特別徴収関係通知、雇用保険被保険者証の提示など、京都府手引に沿ったものでOK。
  • 国全体の方針としても、許可・更新で社会保険加入が必須化されている点に注意。

3) 「営業所技術者等」を専任で置く(元:専任技術者)

何を満たせば良い?

申請する業種ごとに1名、営業所に常勤で置きます。満たし方は3ルートがメジャー。

  1. 国家資格:例)施工管理技士(業種対応)、建築士、第一種電気工事士 等。
  2. 学歴+実務経験:指定学科卒+(高卒5年/大卒3年など)。
  3. 実務経験のみ10年以上
    (特定建設業は要件が重く、国家資格や「指導監督的実務経験」等が必要)

何で証明?

  • 国家資格なら資格者証の写し。
  • 実務経験なら実務経験証明書(様式第9号)+工事契約書・請書・請求書・注文書等で裏付け。
  • 「学歴+年数」なら卒業証明(指定学科)+実務年数の証明

業種ごとの“指定学科”例

京都府手引に所定学科一覧あり(例:土木工事→土木・都市・衛生・交通工学、建築一式・内装→建築系 等)。自分の業種と学科の対応を先に確認。


4) 営業所の実体(場所・設備・表示)があること

京都府は、写真と平面図で“実際に営業している”ことの確認を求めます。

  • 必要写真(カラー)(貼付+撮影日・自己所有/賃貸の別を記載)
    ① 外観(看板・表札・住居表示)
    ② 内部(受付・郵便受け・テナント表札 等)
    ③ 申請者名義の営業所入口
    固定電話や机・棚などの備品配置が分かる内部
    ⑤ 許可票は新規は不要(更新時は掲示要)
    ⑥ 参考になる追加写真(接客席など)
  • 平面図(A4)
    名称・所在、電話機や机の配置、出入口、他用途との区分、トイレの場所などを記入。自宅兼事務所の場合は「○○室を事務所として使用」等の注記で明確化。

迷いがちなポイント
看板/表札は必須(商号が読めるもの)。
間借りは可だが、独立したスペース・常時使用できる設備が必要。
・携帯ではなく番号が定着する固定回線(IP電話含む)を置くのが無難。


5) 「誠実性」と欠格要件に当たらないこと

  • 反社・禁錮以上の刑など欠格要件に該当しないこと。
  • その確認のため、「登記されていないことの証明書」+「身分証明書」(本籍地)を原本または写しで提出します。請求窓口(京都地方法務局ほか/郵送は東京法務局)も手引に明記。

6) 財産的基礎(一般建設業)

次のいずれかで満たします。

  • 自己資本500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力(残高証明・融資証明 等)
  • 直近5年間、許可を受け継続営業の実績(新規の個人は通常使いません)

ここまでを「自力準備」チェックリスト化

A. 経営体制(本人または補佐ペア)

  • [ ]自分のキャリアが A/B/C/D のどれに当たるか判定(上の4パターン)。
  • [ ]確定申告控5年分、登記簿、議事録、在籍証明など権限と期間が分かる資料を揃える。

B. 社会保険

  • [ ]年金事務所・ハローワークで必要な手続きを完了。
  • [ ]資格取得通知・標準報酬決定通知・適用事業所関係の控などを写しで保管

C. 営業所技術者等(業種ごと1名・専任)

  • [ ]対象業種を決める(29業種から)。
  • [ ]資格者証 or 実務経験証明のどちらでいくか決め、証拠(契約書・注文書・請求書等)を蓄積。
  • [ ]指定学科の該当を確認(学歴+経験で行く場合)。

D. 営業所の実体

  • [ ]看板・表札、机・電話機、郵便受け、入口等の写真を手引の指示どおり撮影。
  • [ ]A4の平面図を作る(配置・出入口・区分・トイレ等を明記)。

E. 欠格要件の確認書類

  • [ ]「登記されていないことの証明書」(法務局)
  • [ ]「身分証明書」(本籍地の市区町村)

F. 財産的基礎

  • [ ]預金の残高証明(500万円以上)、または融資枠の証明等。

例:八幡市の1人親方が「とび・土工」で一般許可を目指すケース

  1. 業種:とび・土工工事(一般)を選定。
  2. 営業所技術者等
    • 2級土木施工管理技士(あるいは建築施工管理技士(躯体))など対応資格の写しで立証、
    • もしくは実務10年実務経験証明書+工事書類で立証。
  3. 経営体制
    • 元請/下請での経営・管理経験5年がなければ、補佐者(財務・労務・業務運営で各5年)の体制を組む。配偶者や長年の番頭さん等が要件を満たす例もあります(兼務OK)。
  4. 社会保険:従業員がいるなら健保・厚年・雇保を整備し、通知類の写しを確保。
  5. 営業所:表札・机・電話・郵便受けを整え、写真+平面図を用意。
  6. 財産:銀行で残高証明(500万円以上)を発行。
  7. 欠格要件:法務局・本籍地で各種証明を取得。
  8. 提出先:山城北土木事務所あてに申請。

2025年の金額基準の見直し(押さえておく)

  • 特定建設業の判定基準が建築一式8,000万円、その他5,000万円に引き上げられています(2025/2/1施行)。一般で始める方も、元請として下請へ大きく外注する場合の将来像に関わるので把握しておきましょう。

仕上げ:提出前のセルフ監査ミニリスト

  • [ ]人要件:経営体制/営業所技術者等ともに「常勤性」を書類で示せるか。
  • [ ]場所要件:営業所の実体(看板・机・電話・郵便・写真・平面図)が揃っているか。
  • [ ]カネ要件:500万円の自己資本・資金調達能力の証明を付けたか。
  • [ ]欠格要件:登記されていないことの証明書/身分証明書は原本または写しか。

それでも「経験年数のカウント」「実務経験の裏付け」あたりは審査で一番揉めるところ。グレーに感じたら、下書き資料だけでも見せてください。要件の当てはめ・補強資料の作り方を職人仕事で整えます。


要点まとめ

「代表の経験が足りない」場合は補佐体制というオプションがある。ブロックを選

要件は人(経営体制・技術者)/場所(営業所実体)/カネ(500万円)/誠実性(欠格回避)/社保の5本柱。

証拠は“具体的な紙(写し可)”で積むのが最短ルート。申立てだけでは足りません。

八幡市は山城北土木事務所所管。京都府の令和7年版手引で細部が更新されているので必ず準拠。

ぜひ、JR学研都市線沿線 松井山手駅より10分の阿保行政書士事務所へご相談ください。




    日中つながる番号をご記入ください。


    迷惑メール対策をされている場合は info@shoshi-portal.com を受信許可に。




    図面・通知書・契約書の写し等があれば添付ください(最大8MB)。

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